1971年(昭和46年)1月
復帰対策県民会議が設置される

 

 

1971年1月1日、琉球政府に復帰対策県民会議が設置されました。

 

復帰対策県民会議は、「復帰準備に関し広く県民の意志を反映させ、もつて平和で豊かな沖縄県づくりに資する」ことを目的としたものです。行政主席が任命する委員からなり、行財政部会、産業経済部会、社会教育文化部会が置かれました。

『琉球政府行政組織法 復帰対策県民会議設置規則 ふ-22』(R00161042B)

 

 

1971年(昭和46年)1月
『文書だより』が創刊される

 

 

1971年1月、文書事務の管理改善をはかるため、『文書だより』の発行がはじまりました。

 

『文書だより』は行政府の文書主管課であった総務局渉外広報部文書課が発行した小冊子で、主な内容は、文書関係事務の解説や行政府文書管理主任会議の結果、文書事務管理資料などです。行政府各部課や市町村に配布されました。

 

19711月から723月までほぼ毎月、全14号が発行された『文書だより』からは、琉球政府の文書事務の概要や、復帰にともなう文書事務の変化などがわかります。

  『文書だより』(R00001341B)

 

 

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広報誌 琉政だより > 『琉政だより』第8

 

 

 

1971年(昭和46年)1月
第1次毒ガス移送が実施される

 

1971年1月13日、沖縄に持ち込まれていた毒ガス兵器を撤去するための第1次移送が行われました。

 

毒ガスが貯蔵されていた知花弾薬庫から天願桟橋にいたる第1次移送のコース周辺には、民家や商店、小学校などがありました。

 

周辺住民は、一方的な移送コースの決定に強く反発し、住民の居住区域を避けるよう要求しました。

 

美里中学校・北美里小学校両校区  命を守る校区民総決起大会で決議された要請書『雑書 毒ガス移送についての要請 その他』(R00004793B)

 

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1971年(昭和46年)5月
復帰後の公文書に元号を使用することが決まる

 

 

19715月、復帰後の公文書に元号を使用することが決まり、各行政機関に通知されました。

 

戦後の沖縄では、公文書に西暦を使用していました。日本への復帰を控え、元号(昭和年号)の使用をめぐって、復帰前から元号に改めるべきという意見や、復帰後も合理的な西暦使用を継続するべきという声がありました。

 

検討の結果、復帰前は原則として西暦使用を継続し、復帰後は、「公式制度の一環として、各都道府県並みに元号(昭和年号)を使用する」ことが決まり、1971517日付文書で通知されました。

『文書だより』(R00001341B)

 

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1971年(昭和46年)6月
沖縄返還協定が調印される

 

1971年6月17日、「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(沖縄返還協定)が調印されました。

 

右は、琉球政府が吉野アメリカ局長に宛てた要請書です。「県民の立場から見た場合、協定の内容には必ずしも満足するものではありません」、日本復帰にあたっては米軍基地に関する「県民の不安を大幅に軽減すること」を強く求めてきたにもかかわらず、「これらの県民の切実な要望が反映されておりません」などと記されています。

 

 

 

1971年(昭和46年)7月
第2次毒ガス移送がはじまる

 

1971年7月15日から9月9日までの56日間、沖縄に持ち込まれていた毒ガスを撤去するため、知花弾薬庫から天願桟橋にかけて、第2次毒ガス移送が実施されました。

 

USARYIS(United States Army Ryukyu Islands=琉球列島米国陸軍)は、第2次毒ガス移送の計画や進捗を伝える “News Release” または “Red Hat Bulletin” を作成し、琉球政府の毒ガス撤去対策本部に送付しました。

『毒ガス撤去関係書類 レッド・ハット特別安全対策要綱 軍速報及びメモ 荷役装置及び設備 軍より大島部長への書簡』(R00004812B)

 

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資料紹介 > 毒ガス撤去に関する書類 (4) “News Release”, “Red Hat Bulletin” ~「速報」にみる第2次毒ガス移送

歴史年表 > 1971年1月:第1次毒ガス移送が実施される

 

1971年(昭和46年)11月
屋良主席が「復帰措置に関する建議書」を携えて上京する

 

1971年11月、琉球政府は復帰に関する沖縄側の要望を『復帰措置に関する建議書』にまとめ、屋良主席はこれを携え上京しました。

 

しかし、建議書が提出されないうちに、沖縄返還協定は国会で強行採決されました。

 

 

『復帰措置に関する建議書 昭和46年11月』(R00001217B)

 

 

1971年(昭和46年)11月
琉球政府の地番が変更となる

 

1971年11月、琉球政府の地番が変更となりました。

 

那覇市の町・字区域と名称が新設・廃止・変更されたことにともなうものです。旧地番は美栄橋町・上泉町・二中前楚辺原にまたがっていましたが、新地番では、すべて泉崎となりました。(代表地番は、那覇市泉崎1丁目2番地32)

『例規 規則告示 訓令 1971年度』(R00000375B)

 

現在の沖縄県庁の所在地は、那覇市泉崎1丁目2番2号となっています。

 

1971年(昭和46年)12月
糸満町が糸満市となる

 

1971年12月1日、糸満町が糸満市になりました。

 

琉球立法院に対する「糸満町を糸満市とする処分についての議決を求める件」です。

 

行政主席の意見として、糸満町は、「復帰体制を整える事務と併行して市としての行財政運営ができるようその体制づくりに最善の努力を払つているので都市行政を運営していくうえに支障はないものと思料する」と記されています。

 

『市昇格に関する書類 1971年12月 糸満市』(R00002654B)

 

【関連記事】 歴史年表 > 1961年10月:糸満町と兼城村、高嶺村、三和村が合併する

 

1971年(昭和46年)12月
「公用地暫定使用法」が制定される

 

1971年12月31日、「沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律」(いわゆる公用地暫定使用法)が制定されました。

 

沖縄返還を前に日本政府は、沖縄の軍用地所有者との賃貸借契約を急ぐ一方、施政権返還の日から5年間、契約に応じない所有者の土地の使用権を同意なく取得できるようにしました。

 

1971年10月26日に琉球政府が作成した「野呂防衛政務次官に関する意見書」では、「強力な強制収用法である」といった問題点を列挙しながら、公用地暫定使用法案の制定に反対しています。

 

「沖縄における軍用地の使用権の取得に当つては、強制収用の手段によることなく、あくまでも地主の意思を尊重するとともに、県民の立場にもご配慮のうえ慎重に対処されたい」という訴えはかなわず、公用地暫定使用法は、1972年5月15日から施行されました。

 

 

 

 

 

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