沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例が公布される
1951年9月28日、沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例が公布されました。
割当土地とは、沖縄戦の後、自分の土地に戻れない人々に対して、市町村長などが無償で土地を割り当て使用させていたものです。一方、1946年から1951年にかけて土地所有権を認定する事業が実施され、土地所有者には、1951年4月1日付の土地所有権証明書が交付されました。土地の所有者が認定されたことで、所有者ではない人々が使用している割当土地について、所有者と使用者との間の調整が必要となりました。
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