沖縄群島割り当て土地に関する臨時処理条例の廃止に伴う措置に関する立法が公布される

 

1955年6月30日、沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例の廃止に伴う措置に関する立法が公布されました。

 

沖縄戦の後、自分の土地に戻れない人々には無償で土地が割り当てられていましたが、土地所有権の認定事業の完了にともない、土地の所有者と、割当土地の使用者との間で調整が必要となりました。そこで、1951年9月、沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例が公布され、割当土地の使用者は、引き続き割当地を使用できるよう保護されました。

 

この条例が廃止となり、新たに制定されたのが、沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例の廃止に伴う措置に関する立法(1955年立法第16号)です。

 

第二条では、割当土地の使用者は、その土地の所有者に対して、「この立法施行の日に建物所有の目的でその土地を賃貸借することを申し出たものとみなす」としており、割当土地の使用者は引き続き保護されました。
『沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例の廃止に伴う措置に関する立法 立法 お-3』(R00160385B)

 

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