沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例が公布される

 

1951年9月28日、沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例が公布されました。

 

割当土地とは、沖縄戦の後、自分の土地に戻れない人々に対して、市町村長などが無償で土地を割り当て使用させていたものです。一方、1946年から1951年にかけて土地所有権を認定する事業が実施され、土地所有者には、1951年4月1日付の土地所有権証明書が交付されました。土地の所有者が認定されたことで、所有者ではない人々が使用している割当土地について、所有者と使用者との間の調整が必要となりました。

 

沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例の第1条には、「この条例は、現在所有者以外の者が占有し、且つ所有者の法律上の承諾もなく保有しておる土地」、つまり割当土地について、「土地所有者と土地使用者との権利義務に関して臨時の調整を図ることを目的とする」とあります。

 

この条例で、「土地所有者と土地使用者とは、1951年4月1日をもって公共、住居又は農耕を目的とした割当土地の賃貸借の契約を締結したものとみなす」ことになり、割当土地の使用者が保護されました。

『沖縄群島公報』第40号(1951年9月28日)

 

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