1951年(昭和26年)4月
土地所有権証明書が交付される

 

1951年4月1日付で土地所有権証明書が交付されました。

 

沖縄群島の土地に関する公図や公簿の大半は、沖縄戦で失われました。1946年2月28日、海軍軍政府指令第121号「土地所有権関係資料収集に関する件」が公布され、土地の所有権を確認する作業がはじまりました。また、1950年4月14日公布の軍政府特別布告第36号「土地所有権証明」では、土地所有権証明書を発行する手続きが定められました。

 

 

1951年3月5日発行の『沖縄週報』第14号に掲載された「『土地所有権証明書』成る 各市町村で一般縦覧」では、「土地所有権認定の証明の大事業も5ヶ年の年月と莫大な経費並びに米国民政府、沖縄群島政府、各市町村当局及び一般住民関係者の努力によつて愈々2月28日で証明書作成は完成される運び」となり、3月1日から30日間、各市町村において一般縦覧されることを伝えています。

 

そのうえで、自分が申請した土地が確実に記入されているか、自分の土地を他人が申請していないかなど、「細部に亘って調べ、間違いがあったらそれを主張して充分に縦覧の実益を挙げるようにして貰いたい」と記しています。

 

土地所有権証明書は、一般縦覧に供された後、4月1日付で交付されることになりました。

『沖縄週報 1951年03月05日 14号』(0000064133)

 

【関連記事】歴史年表 > 1946年2月:土地所有権認定事業がはじまる

 

1951年(昭和26年)4月
中央土地事務所が設置される

 

1951年4月1日、沖縄群島政府に中央土地事務所が設置されました。

 

中央土地事務所は、「沖縄群島の土地に関する一切の資料を総括して編集し且つ土地所有権を示す正確な地図を作成する」ために同事務所を設けるとした軍政本部特別布告第36号「土地所有権証明」の第11条に基づいて設置されました。

 

 

1951年(昭和26年)4月
琉球臨時中央政府が設立される

 

1951年4月、米国民政府布告第3号「臨時中央政府の設立 / Establishment of Provisional Central Govenment」によって、琉球臨時中央政府が発足しました。

同布告の第一条には、「恒久的中央政府機構が樹立されるまで、ここに立法、司法及び行政機関を備える琉球臨時中央政府を樹立する」とあります。

1年後の1952年4月、琉球政府の発足にともなって、琉球臨時中央政府は発展的に解消しました。

                     

 米国民政府布告第3号「臨時中央政府の設立」『米国民政府布告/Civil Administration Proclamation 1950年~1957年 第001号~第039号』( RDAP000033)

 

【関連記事】

資料紹介 > 琉球臨時中央政府の創立式

資料紹介 > 布告・布令・指令等(2)住民の行政機構の設置

 

 

1951年(昭和26年)4月
日本復帰促進期成会が結成される

 

1951年4月29日、日本復帰促進期成会が結成されました。

 

会則によると、同会の目的は、「琉球の日本復帰促進のため琉球列島内に居住する二〇歳以上の男女の署名を作成して、関係方面へ陳情すること」で、趣意書には、「全面講和や基地提供反対等の主張をせず此の運動を単に琉球の帰属問題に局限する」とあります。

 

 

また、「署名心得」には、「原則として本人の自書たること」、「必ずインクを用いること」、「本人の意志を尊重し絶対に強要しないこと」などとあります。

  『政党に関する書類綴 1948年1月~』(R00000477B)

 

1951年(昭和26年)9月
沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例が公布される

 

1951年9月28日、沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例が公布されました。

 

割当土地とは、沖縄戦の後、自分の土地に戻れない人々に対して、市町村長などが無償で土地を割り当て使用させていたものです。一方、1946年から1951年にかけて土地所有権を認定する事業が実施され、土地所有者には、1951年4月1日付の土地所有権証明書が交付されました。土地の所有者が認定されたことで、所有者ではない人々が使用している割当土地について、所有者と使用者との間の調整が必要となりました。

 

沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例の第1条には、「この条例は、現在所有者以外の者が占有し、且つ所有者の法律上の承諾もなく保有しておる土地」、つまり割当土地について、「土地所有者と土地使用者との権利義務に関して臨時の調整を図ることを目的とする」とあります。

 

この条例で、「土地所有者と土地使用者とは、1951年4月1日をもって公共、住居又は農耕を目的とした割当土地の賃貸借の契約を締結したものとみなす」ことになり、割当土地の使用者が保護されました。

『沖縄群島公報』第40号(1951年9月28日)

 

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