沖縄県公文書館 復帰50周年企画展

軍用地政策の変遷

軍用地関係法規13

米国民政府布令第164号「米合衆国土地収用令」

 米合衆国(以下「合衆国」という。)は、琉球において明確に土地の使用および占有を必要とし、かつ正当な手続により土地収用の当事者を保護するために、明確な一つの手続を定めて問題を解決することが必要で あるので、ここに次のとおり布令する。
1 琉球列島における合衆国の土地収用は、今後次の詳細な規定に従って行う。
2 琉球の法律に規定されたすべての土地に関する権利の外に、また他の法令および慣習の如何にかかわらず、合衆国は、土地に関する次の権利を取得し、かつ管轄登記所において登記することができる。
a 限定付土地保有権=限定付土地保有権とは、その土地の所有権はそれが収用された土地の所有者 にあるものであって、この権利は、合衆国がもはやそれを必要としないことを決定し、該権利の 放棄を関係土地所有者に通告するまで存続するものである。
この権利は、その期間中関係土地の上空、地下、地上の完全排他的な使用、占有および収益をなす権利である。
合衆国に緊急な必要がなく、また琉球経済の最上の利益に合致するならば、土地所有者又は、その他の者に一時的な使用を許可することができる。
ただし、かかる一時使用の期間中は合衆国は、当該土地を管理する義務を有せず、かつ、当該立入許可書に規定してあれば合衆国はその自由裁量によりいつでも該特権を取消すことができる。
合衆国は、当該土地にあるすべての地上物件の所有権を取得し、また当該土地に如何なる物件をも設備することができる。
その場合においては、これらの所有権は合衆国にある。 合衆国は、この限定付土地保有権を放棄した日から所定の期間内にこれらの物件を処分すること を怠ったために、該物権の所有権を放棄する場合を除き、その自由裁量により、これらの物件を 除去又は譲渡することができる。
収用された土地又は物件の全価格に等しい補償額を収用のときに支払うことにより、合衆国は、 その終了の際に、これらの土地又は物件を特定の状態に復元又は改修する義務を負わない。その期間、土地又は物件に関する納税の義務は所有者又は受益者には生じない。
b 定期賃借権=定期賃借権とは、五年を超えない特定の期間、土地の上空、地下、地上又は地上物 件の完全排他的な使用、占有および収益をなす権利で、その賃借料は特定の期間毎に支払われる ものである。
合衆国がその賃借土地に設備した物件又は賃貸人から取得した物件はすべて合衆国により除去又は譲渡されることができる。合衆国は、賃借人に少なくとも90日間の予告をすることにより、いつでもこの権利を消滅させることができる。
合衆国の権利消滅の通告には権利消滅の日より少な くとも60日以前に賃貸人より書面による復元要求があれば、合衆国は、賃借当時とほぼ同じ状態 に復元し、又はこれに代えて相当の補償金額を支払わなければならない旨具体的に述べなければ ならない。
かかる復元又は補償支払が完了すれば、合衆国は、当然土地に残存するいかなる物件の所有権を も放棄したものとみなす。合衆国に緊急な必要がなく、また琉球経済の最上の利益に合致するな らば、土地所有者又はその他の者に一時的な使用を許可することができる。
ただし、かかる一時使用の期間中は、合衆国は当該土地を管理する義務は有せず、かつ、当該許可書に規定してあれば、その自由裁量によりいつでもこの特権を取消すことができる。 c 地役権=地役権とは、合衆国が一括払いをすることによって土地又は物件を特定の目的又は制限された目的に使用すること、特定の行為をなすこと、又は所有者のその物件に対する行為を禁止する権限を合衆国に与えるものである。この地役権は、合衆国が当該土地をもはや必要としないことを決定し、かつ、少なくとも90日の予告期間をおいて通告したのちに終了する。
合衆国は、自ら当該土地に設備した物件はすべて権利消滅の日以前に除去又は譲渡することがで きる。
支払いが一括払い補償の一部としてなされた時は、合衆国は土地又は地上物件をある特定の状態 に復元する義務を免れ、かつ、権利消滅の日に残存物件に対する所有権を放棄したものとみなさ れる。このような支払いをしないときは、権利消滅の少なくとも60日以前に土地所有者から書面による復元要求があれば、合衆国は地役権設定のときとほぼ同じ状態にその土地を復元するか又 は損害に相当する補償を支払わなければならない旨を具体的に述べなければならない。
復元又は損害補償の支払いが済めば、合衆国は、当該土地に残存するいかなる物件の所有権をも 放棄したものとみなす。
3 通常の場合、琉球における合衆国の土地又は物件に対する権利の取得は合衆国により委任された代 行機関が協議によってこれをなす。
合衆国による強制収用手続は、目的とした権利の取得を関係地主と協議して、それが成立しない場合にのみ適用される。ただし、立入又は占有の権限を直ちに合衆国に与えるよう命令を発する必要が生 じ、しかも時日の余裕がない緊急の場合においては、かかる命令に先立って事前に協議することを 必要としない。
土地収用の政策を遂行するためには次に定める手続に従わなければならない。
a 合衆国陸軍工兵地区工兵隊は、土地又は地上物件を収用するために、民政副長官に次の形式により許可申請をしなければならない。
(1)取得すべき権利の種類および補償支払いの方法を具体的に述べること。
(2)収用予定地の総面積を明示し、かつ、申請書に添付する地図に収用予定地の境界を明示すること。
(3)収用されるべき地上物件があるならば、その物件の数と種類をできるだけ明確に述べること。
b 前述の形式で民政副長官の許可を得たら、合衆国陸軍工兵地区工兵隊は、当該土地又は地上物件の管轄登記所および市町村に財産収用告知書を提出する。この告知書には取得すべき権利を明示し、添付の地図に収用予定地の境界を明確にし、かつ、民政副長官によって与えられた告知書提 出の権限を述べなければならない。
この告知書には、更に合衆国は告知書に記載された権利を取 得するために協議する努力を払うこと、又は該権利取得の協議は成立した旨をも記載しなければ ならない。 告知書は、各関係市町村役所の適当な目立つ場所に掲示し、また市町村役所は、責任をもって速 かに登録されている、又は既知のすべての利害関係者に告知しなければならない。
c 収用宣告書の提出後、32日以上90日以内の期間内に合衆国陸軍工兵地区工兵隊は、その時までに協議によって取得することのできなかった土地又は地上物件の管轄登記所に収用宣告書を登記することができる。
ただし、収用宣告書の登記に先立って、関係私有地又は地上物件は総て当該宣告書に表示されたとおり識別され、かつ、評価されたこと並びにこのことについては、管轄登記所から情報資料が得られた旨の記述書を副長官に提出してその事前の同意を得なければならない。 収用宣告書には、取得すべき権利について明記し、関係土地の各筆、若しくは一筆の部分又は地 上物件のおのおのについて、個別的に識別表示し、合衆国陸軍工兵地区工兵隊を代行者とする合衆国が当該権利取得の適正補償として評価算定した金額を明記し、更に後記第四項および第五項の確認および支出方式に従ってなされる補償支払の方法をも明らかにしなければならない。
収用宣告書の登記後直ちに合衆国陸軍工兵地区工兵隊は、当該収用宣告書に明記された適正補償 の金額をその被支払権者の名義で琉球銀行に信託金として預託しなければならない。 収用宣告書が登記され次第、当該権利は絶対的に合衆国に与えられる。ただし、その後当該地域 の明渡しに相当の期間を与えなければならない。 合衆国が既に権利を取得した土地、又は地上物件について、収用宣告書が提出され登記される場 合は、この上更に何等かの手続を要することなく、該収用宣告書に記載の権利は同記載の期日を もって合衆国がさきに取得した権利にとって代るものである。
d 収用宣告書が登記された場合に、当該土地に対する物件又は賃借権を主張する者が該収用宣告書 に記載の適正補償額に不服である時は、当該宣告書の登記期日から60日以内に適正補償確定の再 審方を訴願することができる。この訴願は書面をもってし、後記第八項の規定によって設立される琉球列島米国民政府土地裁判所に提出しなければならない。前記期間内に訴願書が提出されな いときは、収用宣告書と一緒に預託された金額は適正補償とみなされ、当該土地又は地上物件に 対する物件又は賃借権を主張する者が所定の期間内に訴願書を提出しなかった時は、適正補償の 問題についてその後に訴願することはできない。
e 所定の方法で収用宣告書を提出し、登記することにより一旦、土地又は地上物件を取得した時は、 合衆国はその後は、たとえ当初の又は改正された収用宣告書には記載してなくても、当該土地の 地域内又は地上にある物件であれば、当初の収用宣告書に関するのと同様の方法並びに訴願による同様の救済及び預託金の引出しに関する規程の準用の下に、当初の収用宣告書に対する改正書 を登記し、かつ直ちにその適正補償見積額を預託することにより、此等の物件をも取得すること ができる。
f  琉球列島米国民政府副長官は、合衆国がある土地又は地上物件を直ちに取得すべき緊急の必要があると認めた時は、前述の如何なる規定にも拘らず、収用告知書を提出してから収用宣告書を登 記するまでの期間は、いつでも当該地域の明渡し又は、予備調査のための立入りを命令することができる。この命令書は、収用告知書の場合と同じ方法で提出され、かつ、掲示される。それによって生ずる損害の補償は、それぞれの事情によって、米国民政府土地裁判所に申請することにより、又は、米軍賠償請求手続の下に支払うことができる。明渡し命令の対象となった地域が後日収用宣告書に含まれる場合は明渡し命令書に記載された期日をもって収用期日とする。
4 適正補償を受けるべき正当な人を確認することを唯一の目的として合衆国が適正補償を支払う義務 を有する土地、若しくは地上物件に対する物件又は賃借権を容易に確認するめには、次の方式が効 果的である。
a 現に合衆国の管理下にある土地
(1)この布令の施行期日に、土地又は地上物件に対する物権又は賃借権の保有者として正式に登記 簿に記載されている者があれば、この布令の施行期日(1957年2月23日)から、90日以内に他の者が同一の権利を主張して、既存の登記について巡回裁判所に訴訟を提起した旨を管轄登記 所に通告しない限り当該不動産物権又は賃借権については、前者をもって、その適法かつ正当な所有者であるとみなす。この訴訟が被告の勝訴に終った時は、原告の訴訟提起通知は無効とみなし、この訴訟の対象となった登記は、係争なきものとして存置する。一方、原告の勝訴に終った時は、管轄登記所は原告の申請に基き、裁判所の判決書が提出され次第直ちに原告に対し、当該財産権を自分の名義で登記することを許可し、その期日をもって、新しい登記に関す る90日の期間を新規に起算する。
(2)この布令の施行期日において土地又は地上物件の所有者として正式に登記している者があり、しかも別の者が同一の土地又は地上物件について比較的小さい財産物件、又は、賃借権を主張している時は、後者は自己の比較的小さい物権又は賃借権を、保護するためにこの布令の施行 期日から、90日以内に管轄登記所において該権利の登記をさせることができる。この場合その 権利は、前記4項a(1)の方法で抗争されない限り、登記してから90日後に有効となる。ただ し、この規定は、訴訟によっても何の影響を受けなかった登記されているすべての不動産物件 又は賃借権をも妨げるものと解してはならない。
(3)この布令の施行期日現在で土地又は地上物件の所有者として正式に登記簿に記載されている者がない時において、当該土地又は地上物件に対する物件又は賃借権の登記を希望する者があれば、第五項c号に抵触しない範囲において登記することができる。この場合、その権利は前述の方法による抗争がない限り登記してから90日以後に効力を有する。
b 今後合衆国によって収用される土地 このような場合においては確認方式は総て、第四項a号のそれと同一である。ただし、この布令 の施行期日とあるのは、合衆国が第三項の規定に従って管轄登記所に収用告知書を提出する期日 とする。
c この項による確認の便益に応ずるため又はこの便益を得るために今後所有権の登記をする者が要した経費は、その者に支払われるべき適正補償の一部としてこれに含まれる。 ただし、合衆国が第三項の規定により、登記の対象である土地又は地上物件に対する権利を取得 する場合に限る。なお、経費については、それぞれ次の額を超えてはならない。  
登録税 関係法規の定める処により決定する。  
登記手数料(書類作成及び役務に対する手数料を含む。)   
土地一筆につき 140円  
市町村手数料(適用される場合のみ)   
土地一筆につき  60円
5 第四項に規定された手続きに基き協議、又は強制収用によって合衆国が負担すべき適正補償の支払いに関する規則は、次のとおりとする。この規則に基き適当な支払いがなされた後においては、合 衆国は資金配分の間違いにおいて生じたものと申立てられるすべてのいかなる責務からも免かれる ものとする。
a 合衆国が収用した土地又は地上物件に対する物件又は賃借権を現実に保有しているものは、すべて、合衆国が適正補償として支払う資金の配分を一定の割合で受ける権利を有する。ただし、この不動産物件又は賃借権は第四項の確認手続き又は裁判手続による勝訴の判決により認められていなければならない。
b 不動産物件又は賃借権に関する確認手続又は裁判によって確定するまでは、合衆国は、第三項に規定する収用宣告書の登記の時又はそれ以後に当該財産の適正補償として収用宣告書に記載された評価額又は第八項により最終的に確定された額に等しい資金を琉球銀行に預託しなければならない。当該資金は不動産物権又は賃借権が最終的に確認され又は裁判手続により確定される者のために特別口座預託金として保管され、琉球列島、合衆国陸軍工兵地区工兵隊の認可があって初めて、これらの者に交付される。ただし、前号の規定は、当該土地又は地上物件に対する物件又は賃借権の登記前においてその所有権が確認され、又は、裁判手続により確定された者に対し全支払い額が交付されて後に合衆国が更に支払いをなす責任を生ぜしめるものと解してはならない。
c 第五項bに基き預託された物件又は賃借権の価格に相当する資金は預託の日から2ケ年経過後に 合衆国が引出し、永久に合衆国に帰属するものとする。
ただし、2ケ年が経過した場合において、不動産物件又は賃借権の確認のための第四項に規定する登記が現に存する場合には、提起され、かつ確認された不動産物件又は賃借権の価格に相当す る資金は右の取扱いを受けない。
6 この布令において不動産物件又は賃借権の登記の発行期日とは、第五項c号の場合を除き、登記簿に 正式に登記される日とする。この場合においては、その登記の発行期日は管轄登記所が申請書を受 理した日とする。そしていかなる場合においても当該登記所において同期日の正式記載をせしめる のは、登記を申請する者の責任とする。
7 第三項の協議又は強制収用による正式取得の対象となっていないが、一般に認められた土地収用法 の原則又は米軍の損害賠償手続上当然補償されるべき土地および、財産についての物件又は借地権 に対する損害もしくは妨害に対する補償を請求する者は、第八項によって設置される民政府土地裁 判所にその補償を求めるために訴訟を提起することができる。請求訴訟が勝訴になっても第四項の手続きにより又は、裁判により、その不動産物件又は賃借権が確定されない限り支払いを受けるこ とはできない。
8 ここに民政府土地裁判所を設置する。つぎに規定するこの裁判所の最終的決定は、訴訟当事者に通 告した後、その定める所により訴訟当事者のためになされた又はなされる支払額もしくは預託額を 増額し、確認し、又は減額し、爾後の事件において変更されるまでの判例となり、かつ上級当局によって変更されない限り決定的なものとする。
a 民政府土地裁判所は、この布令によって廃止される琉球列島米合衆国土地収用委員会の職務権限、 決定及び訴願審理裁定書を引継ぎ、かつこの布令その他合衆国の土地収用に関する法令の解釈及 び施行について生ずるすべての争点についての裁判所となる。即ち、合衆国の収用する土地の権 利の意義及び範囲に関する紛争、配分のためのこの布令に基く不動産物件又は賃借権の確認、確 認手続の遵守、収用宣告書又は収用法による通常の手続に基く損害賠償請求の妥当性及び適正補 償の範囲に関する事実上かつ、法的問題等であるが、これに限るものではない。最後の事項で米 軍損害賠償請求手続によって解決することが適当である事件については、同手続きにより処理す るものとする。ただし、収用宣告書を受けた土地が使用される政府の目的の是非を調査する権限 を裁判所に与えるものではない。
(1)当該裁判所は、琉球列島にこれを置く。裁判所は、3名の判事で構成し、判事の任期は2年とす る。ただし、合衆国の国防長官がこれを延長し、又は解任することができる。訴願者が裁判所書記に合法的に期限内に提起した事件について公開審理を開くための定足数は過半数とする。
(2)裁判所は審理を行い、適当な供述書、証拠、証言、帳簿、記録及び書類を徴し、その他司法機 関及び記録裁判所としての職務を行う権限を有する。裁判所は秩序ある公正な運営を行うに必 要な運営規則を定め、関係者にこれを周知徹底し、公表を必要とする保存書類及び記録並に永 久保存の審理記録を保持し、その職務執行上必要な便宜を与えられる。 b 合衆国国防長官又はその指名する者は、法の疑義に関するすべての上訴を裁定する。ただし、土 地裁判所の審理又は決定を不公平不適正又は専断とする申立については、合衆国国防長官又はその指名する者の完全自由な裁定権の行使により、裁判するものとする。
ただし、この疑義は、土地裁判所における訴訟当事者か、土地裁判所の判事の過半数の認定により正式に提起されるものとする。 この上訴は、土地裁判所の事実裁定の再審査を意味するものではない。若し、事件を再審査しな ければならないほどの不法があったことを発見した場合は、事件を土地裁判所に差し戻し再審せ しめる。上訴は適当は運営規則に基き提起し、処理される。この運営規則はすべての関係者に周知せしめる。運営規則には、上訴は通常、土地裁判所記録及訴訟要領書の審査に限られ、特別な 事件について自由裁定権を行使する場合には上訴を口頭審理に付することができる旨を規定しなければならない。
c この布令に基き提起される訴願および上訴についての期間は次のとおりである。
(1)合衆国陸軍工兵地区工兵隊が管轄登記所に登記した収用宣告書に基く適正補償について民政府 土地裁判所の審査を請求する訴願は登記が提起されてから60日間
(2)a号に規定する事項のうち(1)を除いた事項について、民政府土地裁判所の審理を請求する訴願 は、訴訟の事由の生じた日又はこの布令の施行日(2つの内、いずれか最近の日をとる。)から 1ケ年
(3)合衆国国防長官又はその指名する者に対する上訴は、土地裁判所の判決が効力を発してから30 日間
d衡平の立場から必要の場合には、民政長官は自由裁量により民政府土地裁判所の管轄若しくはそ の判断に対する上訴についての手続上の欠陥又は障碍を除去することができる。 9 この布令の規定は、この問題について適用される合衆国の資金又は合衆国の公務員に関する合衆国 の法令を修正し又はこれと抵触すると解してはならない。
10 1953年4月3日付、民政府布令第109号「土地収用令」を廃止する。ただし、同布令に基き取得さ れたすべての権利は、別に撤回又は変更されない限り有効とし、布令第百九号により権利を取得し た土地にある工作物は、同布令に基く収用宣告書及預託金を変更することによってその取得権を持 続するものとする。
1953年12月5日付民政府布告第26号は、訴願手続を除き、この布令によって廃止されない。
11 この布令は、1957年2月23日から施行する。 副長官に代って発布する。
首席民政官代理     
ロデリック・M ギリース 

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