土地借賃安定法
軍用地料と民間の借地料
布令20号の実施に先立ち、琉球立法院は1959年1月、「土地借賃安定法」(1959年立法第1号)を公布しました。当時、軍用地料に比べて民間の借地料が高額となっていたことから、土地の最高借賃を定めることで、軍用地料と民間の借地料との均衡をはかろうとするものでした。同年7月に公示された最高借賃は、1958年7月1日にさかのぼって適用され、また、5年に一度、改定されることが定められていました。1963年および1968年の最高借賃の改定にともなって、軍用地料も改定(増額)されていきました。
法制定の背景
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資料㉞ 『広報琉球 通巻4号(第2巻2号)1959年2月号』
政府の仕事について、住民に理解、協力してもらうために琉球政府が発行していた広報誌。
作成:琉球政府行政主席官房情報課、1959年2月
資料コード:G00022360B |
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「法令の窓」
「米合衆国の需要に供する土地に対し、借賃の値上をしても、一般民間がそれと同様、またはより以上に借賃の値上げをしたならば、自己所有の土地の一部またはすべてを、米合衆国の需要に供させている者が、他人から土地の賃借を必要とする場合、自己所有の土地の借賃よりも、賃貸した土地の借賃が不当に高額になる」などと、土地借賃安定法制定の背景が説明されている。 |
土地借賃評価委員会 議事録
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資料㉟ 土地借賃評価委員会議事録
土地の最高借賃を設定するため、琉球政府行政主席の所轄のもとに設置された土地借賃評価委員会の議事録。1968年の最高借賃の改定に向けた議論や、DE(陸軍工兵隊)との折衝の様子が記されている。
作成:琉球政府法務局民事部土地課、1968年6月
資料コード:R00024292B |
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「議事録 1968年7月1日」
DE側が提示した軍用地料に対し、追加額を折衝して了解を得たが、「当委員会としては、この増加額に対し満足していないが諸種の事情を勘案して妥結する」とある。「軍用地で$0.17で賃貸借されていたのが民間地で$1.45で賃貸借されているという不合理がある」という委員の発言も記されている。 |
DE(陸軍工兵局)との調整
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資料㊱ 土地借賃評価委員会関係書類
(軍用地料改定に関するDEとの折衝書類)
1968年の最高借賃の改定についての米国側との折衝をめぐる文書が綴られた簿冊。
作成:琉球政府法務局民事部土地課、1968年6月
資料コード:R00024263B |
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「調整案 1968年6月27日、DEと折衝して妥協した追加額」
「DE案」と土地借賃評価委員会の「修正案」とがエリアごとに記されている。 |
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「那覇(港湾)/那覇(1号線)」 |
軍用地料の増額率
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「軍用地料改定の経緯」
1963年・1968年の土地の最高借賃の改定にともなって、改定された軍用地料およびその増加率。 |