沖縄県公文書館 復帰50周年企画展

軍用地政策の変遷

§4-2

沖縄返還協定と米軍基地

1971年6月、日米間で「沖縄返還協定」の調印が行われ、沖縄の日本復帰が決定するとともに、返還の日からは、沖縄にも本土と同様に安保条約と地位協定が適用され、これに基づき米国が沖縄の基地を継続使用することが決まりました。

また、日本が米国へ提供する基地の範囲は、同協定に附属して行政間で締結された基地に関する「了解覚書」によって、次の3区分で基地別に示されました。

 

(A表)復帰後も米国が継続使用する88基地
(B表)復帰後に返還し自衛隊等へ引継ぐ12基地
(C表)復帰までに返還する34基地。

 

1971年6月17日 那覇市八汐荘
沖縄返還協定の調印式を琉球政府幹部と共にテレビで見る屋良主席

 

 図6 合衆国軍隊に提供する施設及び区域

「沖縄の米軍基地関係資料」
沖縄県総務部渉外課 1972年(G00002829B)より

 

基地に関する「了解覚書」

 

 

資料⑳ 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定 日英両文

沖縄返還協定全文とともに、合意された議事録、外相書簡、交換公文が含まれ、いずれも日本語と英語の両文で記述されている。

作成:1971

資料コード:R00000610B

 

「(基地に関する)了解覚書」

日本が米国に提供する基地について日米行政間で合意された覚書(国会承認を必要としない行政協定)。復帰後も米軍が継続使用する基地(A表)には、嘉手納飛行場や普天間飛行場等の主要基地が、復帰後に返還される基地(B表)には、航空自衛隊那覇基地となった那覇サイト(那覇陸軍補助施設)等が、復帰までに返還する基地(C表)には、全面返還された本部補助飛行場等がある。

 

 

 

上に戻る