沖縄県公文書館 復帰50周年企画展

軍用地政策の変遷

§4-1

日本本土における米軍基地の確保

1952年4月、講和条約の発効により日本は主権を回復し、これと同時に発効された旧日米安保条約と日米行政協定(現地位協定)により、日本政府は米国政府に軍用地を提供し、米国政府は日本本土に軍隊を駐留させました。

米軍へ提供する軍用地は、日本政府(旧防衛施設庁)が土地所有者と賃貸借契約を締結して使用権を取得しました。また、契約に応じない土地は、翌年に制定した「駐留軍用地特措法」を適用して強制的に使用権を取得しました。なお、本土では、米軍に提供する軍用地の大半は国有地のため、本法の適用はわずかでした。

1965年8月19日 那覇空港 来沖した佐藤総理が演説
「沖縄の祖国復帰が実現せずには、わが国の戦後は終わらない」

 

軍用地事務の本土法適用対策

資料⑲ 復帰対策関係資料

沖縄に本土法が適用されるにあたって、琉球政府法務局が所管する業務に関する必要な準備措置、復帰特別措置法案に対する意見、軍用地問題への対応等がまとめられた簿冊。

作成:琉球政府法務局民事部土地業務課 1971

資料コード:R00028758B

 

 

本土の法律の適用に関する調査資料(軍用地関係)

復帰に伴い米軍が軍用地使用の法的根拠とした布令20号等から本土と同じ制度に変わるため、法務局土地業務課が軍用地関係事務について沖縄と本土との制度の相違点、講ずべき措置等を整理している。

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