§2-3
軍用地接収の法的根拠
沖縄本島に上陸した米軍はその直後、軍政府布告第1号(ニミッツ布告)によって日本の行政権等停止と軍政府の設立を宣言し、次いで、布告第7号「財産の管理」によって軍政府が管理する私有財産と国有財産等を定めました。
同布告では、軍政府が管理する私有財産を「国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産」と定義し、戦時占領下での私有地の接収は、国際公法(陸戦に関する諸規則を定めた国際条約「ハーグ陸戦条約」を指す)において認められた占領者の権利で、法的手続きは不要という考えでした。この考えは講和条約発効まで踏襲され、その間に接収された土地は無補償で使用され続けました。
さらに同布告では、軍政府が管理する国有財産を米国以外の国家が所有権等を有する財産と定義し、日本の国有地となった旧日本軍の基地用地は、軍政府の管理下に置かれることになりました。
チェスター・ニミッツ海軍元帥(初代軍政長官)
1945年4月1日 沖縄上陸をラジオで伝える |
1950年6月22日 琉球軍司令部(北谷村桑江)右から2人目が4代目軍政長官のシーツ陸軍少将 |