沖縄県公文書館 復帰50周年企画展

軍用地政策の変遷

軍用地関係法規16

琉球政府1959年立法第2号「アメリカ合衆国が賃借する土地の借賃の前払に関する立法」

第一条 この立法は、アメリカ合衆国に転貸するために、琉球政府(以下「政府」という。)が期間を定めないで賃借した土地の所有者(以下「所有者」という。)に、一定の条件のもとに、10年を超えない期間の借賃の前払を得し めることを目的とする。

第二条 第二条 前条の借賃の前払は、政府が行うものとする。

第三条 第三条 次の各号の1に該当する場合でなければ借賃の前払を受けることができない。
一 所有者が琉球外に移住する場合
二 所有者が田畑、その他農耕に供すべき土地を購入する場合
三 所有者の居住の用に供する建物を購入又は建築する場合
四 所有者が前号の建物の敷地を購入する場合
五 その他行政主席が適当と認める特別の事情がある場合

第四条 第四条 1959年6月30日以前において、政府が賃借した土地の借賃の前払は、1959年7月1日から1969年6月30日までの期間の借賃の総額について行う。ただし、所有者は、最初の四年の間は、その間に、すでに借賃を受 領した場合においても、残存の期間に対応する借賃の前払を受けることができる。
2 前払を行う借賃の額は、1959年7月1日の借賃によるものとする。
3 第1項の規定による借賃の前払を受けようとする者は、1959年1月1日から1963年1月1日までに、規則の定めるところにより、申請書を行政主席に提出しなければならない。

第五条 第五条 1959年7月1日以後において、政府が賃借する土地の借賃の前払は、賃貸借締結後の7月1日から10年間の借賃の総額について行う。ただし、所有者は、賃貸借締結後、最近の借賃の改定がなされる年の6月30 日までは、その間に、すでに借賃を受領した場合においても、残存の期間に対応する借賃の前払を受ける ことができる。
2 前払を行う借賃の額は、賃貸借締結の際の借賃によるものとする。
3 第1項の規定による借賃の前払を受けようとする者は、賃貸借締結の日から借賃の最近の改定がな される年の3月31日までに、規則の定めるところにより、申請書を行政主席に提出しなければならない。

第六条 前2条の規定により、借賃の前払がなされた期間の満了前に、賃貸借の解除がなされた場合においては、 政府は、所有者に対して借賃の払戻の請求は行わないものとする。

第七条 この立法施行のため必要な事項は、規則で定める。

附 則
この立法は、公布の日から施行する。

上に戻る