沖縄県公文書館 復帰50周年企画展

軍用地政策の変遷

軍用地関係法規10

米国民政府布令第105号「1950年7月1日から1952年4月27日に至るまで米国政府によって使用された 琉球人私有地の賃貸契約の締結及び借地料支払の履行権限」

第一条
琉球政府米国民政府は、米国政府代行機関の要求により、所有主が立退いた土地に対して、1950年7月1日から1952年4月27日に至るまでの借地料を支払うことに同意する。

第二条 前記土地所有者に対する1950年7月1日から1952年4月27日に至るまでの借地料にあてられた金額の支払をなすには、迅速な措置を必要とするが、米国政府が直接に、かつ、個人的に関係土地所有主と折衝する ことは不可能である。

第三条 琉球政府行政府は、所要の処置を執るために、特別の地位と権限を与えられる。 第四条 よって、琉球政府行政主席又は行政主席の指定代理人に、左記の職務を履行することを認可し、委任し、及び指示する。
1 この布令にうたわれた土地の個人所有主の代行者となり、該所有主及び同各人の代行者として1950年7月1日から1952年4月27日に至るまでの該所有主の土地の使用及び借地料支払に関し、該使用 主と米国政府間の土地賃貸契約を締結し、これを手交する、追って、米国政府が作成して行政主席 へ引渡される「財産表」には、地目及び借地料の割当金額別に項目毎に明記してある。
2 前記契約にあたっては、米国政府に対しかかる契約にかかわる土地の借地料請求による被害を及ぼ さぬこと。
3 この布令に規定する期間の借地料支払にあたるため米国政府から受領する金額は、すべて信託勘定 で受け、前記財産表に明記された地目の法定所有主に与えられた資格に従って、前記財産表におけ る割当借地料の支払いをなすこと。
4 行政主席が土地賃貸契約を締結する権限のない地目の支払に向けるために米国政府から受領した金 額は、すべて関係地目の報告書及び証明書と共に、同金額を受領してから6ケ月以内に米国政府へ 返納すること。
5 かかる賃貸契約の完備にあたって必要とするような次の土地賃貸契約の修正又は補足の履行その他 目的の完遂。

第五条 この布令の規定に基く土地の所有主は、すべて、琉球政府行政主席がこの布令を公布してから30日以内に 行政主席又は琉球政府土地課に通知することによって第四条の規定による行政主席が代行者として契約を 締結する権限を拒絶し、取消すことができる。

第六条 第四条第一号の「財産表」には「琉球列島米国民政府布令第105号による1950年7月1日から1952年4月27日 に至るまで貸し与えられた個人財産」の表題を添付しなければならない。
第七条 この布令は、1953年3月23日から施行する。
副長官の命により発布する。
民政官
米国陸軍准将
ゼイムス・エム・ルイス

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