深堀セクション2
軍用地関係事務所(2)
「軍用地関係事務の組織変遷」
◆1951年4月1日
米国軍政本部特別布告第36号「土地所有権証明」に基づき、「沖縄群島の土地に関する一切の資料を統括して編蒐し、且つ土地所有権を示す正確な地図を作成する」ため、沖縄群島政府に「中央土地事務所」を設置。
◆1952年7月2日
琉球政府が中央土地事務所組織規則を改正し、所掌事務に次の4項と5項を追加(6月1日適用)。
(所掌事務)
1.土地所有権の確認に関する資料の保管
2.土地測量並びに図面に関する事項
3.土地調査条例(1951年奄美群島条例第30号)及びその他法令に基づ
いてその権限とされている事項
4.軍使用土地に関する事項
5.所有者不明土地に関する事項
◆1952年11月1日
米民政府布令第91号「契約権」(8月1日施行)により、米国政府が使用する軍用地について、琉球政府の役割が示される。
- 米国政府の取得すべき土地の法律上の所有者の決定
- 土地賃借についての地主との交渉
- 地主と琉球政府間の借地契約書の作成とその実施
- 琉球列島米国民政府から受領する金額の受領証発行
- 琉球政府から米國政府へ転貸する契約とその実施
- 以後の年間土地使用料の支拂い
また、同布令により、米軍の工兵地区沖縄工兵隊が米国政府の代理機関となる。
◆1956年8月22日
琉球政府は、軍用地関係業務の増加に伴い法務局組織規則を一部改正し、沖縄土地事務所から軍用地事務を独立させて「軍用地関係事務所」の所掌とした。
(所掌事務)
1.軍使用土地所有者の調査確認に関すること
2.軍使用土地の登記の嘱託に関すること
3.軍使用土地賃借料及び地上物件補償金の支払い準備に関すること4.軍使用土地の契約に関すること
5.軍使用土地訴願書類の取扱に関すること
6.その他法務局長の命ずること
沖縄工兵隊不動産部「DE不動産」