深堀セクション3
土地所有権認定事業
土地所有権認定事業
終戦後、米軍は占領施策を展開するにあたって、戦禍で失った土地の公図や公簿等を回復する必要から、1946年2月に軍政本部指令121号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」を発し、各市町村長に土地所有権の確認調査を実施させました。
各市町村長は、その調査結果をもとに個々の土地についての所有権を確定し、米国民政府布告第8号「土地所有権」に基づき所有権証明書を交付(1951年4月1日付け)しました。この約5年間に行われた所有権決定のための一連の取組みを「土地所有権認定事業」といいます。
指令121号の手続概要
軍政本部指令121号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」に基づく手続きは概ね次のとおりです。
①私有地の所有者は、保証人として隣接地主2人の連署を付した土地所有申請書を字土地所有権委員会(市町村長任命)に提出。
②字土地所有権委員会は、この申請書に基づき調査測量を行い、認定した土地の地図を作成し、申請書を添えて市町村長へ報告。
③市町村長は、字土地所有権委員会が認定した土地の地図及び一筆限調書(集計表として作成する連記式土地台帳)を沖縄諮詢会に提出。
旧日本軍接収地の所有権
土地所有権認定事業では、旧日本軍が接収した土地は、旧地主の所有権を認めず、日本の国有財産(国有地)として扱いました。
その例外として、米軍が与那原飛行場に使用した日本陸軍沖縄東飛行場(西原飛行場)用地と、牧港補給地区に使用した日本陸軍沖縄南飛行場(仲西飛行場)用地は、米国民政府によって国有地の管理が解除され、旧地主の所有権を認めました。また、米軍基地に使用されなかった旧日本軍の石嶺秘密飛行場や与根秘密飛行場は旧地主の所有権が認められました。
西原飛行場用地の所有権認定
嘉手納飛行場用地の所有権認定








