§3-4
布令164号 ~ 一括払いの強行
「島ぐるみ闘争」とよばれる沖縄側の広汎な反対運動にもかかわらず、1957年2月23日、布令164号「米合衆国土地収用令」が公布されました。同布令では、土地の取得について、契約方式と強制収用の2つを定めており、また、米国が取得できる土地の権利について、限定付土地保有権、賃借権、地役権のいずれかとしていました。
これら3つのうち、限定付土地保有権は、使用料の一括払いを行うもので、那覇軍港一帯、嘉手納空軍基地一帯、ナイキ基地エリアに対して、この限定付土地保有権が設定されました。一貫して反対してきた一括払いの強行により、沖縄側の反発はさらに強まりました。
そうしたなかで米国はついに軍用地政策の見直しに着手します。2度目のワシントン折衝、沖縄現地における折衝をへて、一括払いの廃止、適正賃料などを定めた「新土地政策」が妥結され、軍用地問題はいちおうの「解決」に向っていきます。
1958年7月25日 渡米した土地問題代表団 | 1958年10月6日 那覇での第3回土地折衝会議 |