沖縄県公文書館 復帰50周年企画展

軍用地政策の変遷

§3-3

布告26号 ~ 黙契

195312月5日、米国民政府は布告第26号「軍用地域内における不動産の使用に対する補償」を公布し、土地の使用料支払いの最大遡及日とされた50年7月1日から講和条約発効までの期間について、当事者間に事実上の黙認による使用関係があるとして、「黙契」による賃借権の成立を宣言しました。

同布令では、52年4月28日またはそれ以前の収用の翌日から、米国は土地の使用・占有に対する権利を有するとし、所轄の土地登記事務所に使用確認証と賃借料供託の登記ができるとしました。この賃借料は、米国側が定めたもので、これを不満とする者は訴願することができました。軍用地所有者の大半は、この賃借料を不満として訴願を提起しました。

軍用地の所有者の承諾を得ることなく、一方的に「黙契」の成立を宣言した布告26号は、それまでの土地収用を正当化するものであり、布令109号による強制収用という措置に追いうちをかけるものでした。さらに、54年3月、米国民政府から軍用地料の一括払いの方針が発表され、ワシントン折衝、プライス勧告、「島ぐるみ闘争」 という一連のうねりへとつながっていきます。

19551023日 メルビン・M・プライスを団長とする米下院軍事委軍用地問題調査団7名が来沖した 『沖縄タイムス』19551025

プライス調査団の現地調査による軍用地問題の解決に期待がかかった

19566月 那覇の国映館前

「四原則貫徹、土地を守り郷土を売るな、一括払絶対反対、プライス勧告を粉砕せよ」と書かれた横断幕

 

布告26号(使用確認証)

資料⑫ 確認証及び使用料供託

金武村 CC-103 地料支払 布告26

布告26号にもとづく確認証及び使用料供託第103号。

作成:軍用地関係事務所業務課、19544

資料コード:R00050152B

「確認証及び使用料供託第103号の送附通知書」

布告26号にもとづいて確認証及び使用料供託第103号を1954年4月5日付で宜野座登記所と金武村役所に提出したこと、添書に記した土地の「米合衆国の借地権の獲得に対する適正と推定された賠償金額」を琉球政府に供託したこと、この「適正賠償金」について提出日から30日以内に訴願できることなどが記されている。

「確認証及び使用料供託書第103号の添書B 金武村地図」

「使用地(AREA TAKE)」を斜線で示した確認証及び使用料供託第103号の添書B金武村地図。

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