§3-2
布令109号 ~ 強制収用
布令91号による契約方式では、必要な土地を取得することが難しくなったことから、1953年4月3日、米国民政府は布令第109号「土地収用令」を公布し、契約に応じない所有者の土地を強制収用できるようにしました。
同布令では、協議によって取得できなかった土地の所有者に対して収用の告知が行われ、さらに、告知後30日が経過すると、正式な収用宣告書が登記所に提出され、沖縄工兵管区が「正当補償」として決定した土地の使用料を琉球銀行に供託するとしていました。この「正当補償」を不満とする者は訴願できますが、争点は「正当補償」の金額のみで、収用宣告そのものを阻止することはできませんでした。
同布令は、すでに接収していた土地の使用権原を確保する目的で制定されましたが、米軍基地の建設強化が進められていた当時、もっぱら新規接収に適用され、真和志村字安謝・銘苅、小禄村字具志、宜野湾村伊佐浜や伊江村などで「銃剣とブルドーザー」と呼ばれる強制収用が行なわれました。
1953年12月20日 小禄村具志部落民とUSCAR土地課職員との座談会 | 1955年7月 軍用接収地 宜野湾伊佐浜 「金は一年土地は万年」の幟 |