軍用地関係法規14
高等弁務官布令第20号「賃借権の取得について」
1.折衝又は収用によって合衆国の使用のために取得された琉球列島内の土地に対する権利は、次のとおりとする。
a.不定期賃借権
不定期又は特に指示されない期間すなわち、一定間隔の期日毎に支払われる賃借の対価として、いかなる機関の制限も加えずに合衆国が使用を欲する期間、土地の上空、地下及び地上並びに(又は)当該土地の地上物件の完全、かつ、独占的使用、占有及び享有に及ぶ権利。合衆国は、琉球政府行政主席に対し、書面をもつて少なくとも60日前に予告し、かつ、この予告書を所轄登記所及び市町村役所にも提出することにより何時でもこの賃借権を終了する権利を有する。公衆の目立つ場所に早急にこの権利終了予告書を掲示するのは、当該市町村の責任とする。権利終了予告書には、権利終了の日から少なくとも30日前に書面をもつて地主から琉球政府あてに復元要求の通知があれば、合衆国は、賃借土地の復元にあたって何をすべきであるかを決定し、又は損益が生じた場合にその復元に代えて支払うべき補償額を決定するために琉球政府及び地主、その代行者又は権利承継人と折衝すべきことを明示するものとする。合衆国がその賃借土地に設備した又は賃借人から取得した物件は、すべて合衆国がこれを撤去し、又は処分することができる。合衆国は復元又はそれに代わる損害補償支払が完了すれば、当該土地に残存するいかなる物件の所有権をも放棄したものとみなす。合衆国に緊急な必要がなく、また琉球経済の最上の利益に合致するならば、合衆国はその規定した条件のもとに賃借土地を一時使用する特権を所有者又はその他の者に許可することができる。ただし、合衆国はその自由裁量により何時でもこの特権を取消すことができる。いかなる法令もここに述べた賃借権を制限し又は侵害するものと解してはならない。
b.5ヶ年賃借権
前項に規定された合衆国の終了権の下に期間を5年の定期とする以外は、前述の不定期賃借権と同一の条件を有する権利。
2.取得
a.通常の場合においては、土地に対する権利及び(又は)地上物件の所有権は、合衆国の使用のため琉球政府が折衝手続によりこれを取得する。合衆国による収用は、当該権利の取得についての琉球政府と関係地主との折衝が不成功に終った後でなければ、これを利用しない。ただし、立入又は占有する権利を直ちに与えるよう命令する緊急の必要がある場合において時間的に余裕がないときは、かかる命令に先立って折衝を行うことを必要条件としない。
b.合衆国の使用のため土地及び(又は)物件を取得するにあたっては、在沖米国陸軍工兵地区工兵隊長は、高等弁務官の認可を経て、当該財産取得のための要求告知書を琉球政府行政主席に交付し、かつ、所轄登記所及び市町村役所に提出させるものとする。この告知書には、取得すべき権利を明確に記載し、かつ、当該財産の提示を明記し、その境界を明示した地図を添付するものとする。要求告知書は、所轄市町村役所により同役所内の目立つ場所に掲示されるものとし、すべての登記上の所有者及び既知の利害関係者に対し、早急に通知することは、当該市町村役所の責任とする。
c.琉球政府は、合衆国に転貸又は権利移転することを唯一の目的として、要求告知書に表示された土地について基本賃貸借契約を締結するため及び(又は)当該土地の地上物件を取得するため折衝をする権利を与えられる。
d.次の場合においては、折衝による取得ができなかった土地及び(又は)地上物件について在沖米国陸軍工兵地区兵隊長は、高等弁務官の認可を経て、収用宣告書を所轄登記所及び市町村役所に提出することができ、かつ、その写し一部は琉球政府行政主席に公布するものとする。すなわち、要求告知書の提出誤60日以上120日以内、もしくは任意による権利取得のための折衝が不成功に終った旨琉球政府から通知があつたとき、又は特別な場合においては、高等弁務官の特別の認可があつたとき。
e.収用宣告書には、取得した権利について明記し、土地の各筆もしくは筆の各部分及び(又は)地上物件のおのおのについて個別的に識別表示し、合衆国が当該権利に対する適正補償として評価した金額を明記し、更に補償支払の方法ついても明記するのものとする。収用宣告書の提出と同時に、当該権利はそれに記載された合衆国その代行機関又は出先機関に絶対的に付与されるものである。
収用宣告書の提出後ただちに在沖米国陸軍工兵地区工兵隊長は、適正補償額として当該宣告書に明記された金額を、その受領権者のために琉球政府に信託するものとする。合衆国が既に権利を保有している土地及び(又は)物件について琉球政府と地主の間基本賃貸借権が設定され、その後総括賃貸借契約が琉球政府と合衆国との間で締結され、又は収用宣告書が提出された後は、総括賃貸借契約書もしくは収用宣告書に明記された権利は、総括賃貸借契約書もしくは収用宣告書に明示された期日現在もって、先に合衆国が保有しいたいかなる権利にも取って代わるものである。ただし、当該財産が先に合衆国により買上げられたものであるときは、賃貸借契約書又は収用宣告書のいずれにおいても当該財産について更に取得の処置をとることを必要としない。収用宣告書の提出により合衆国の名義で取得されたすべての土地及び(又は)物件は、その地域、リスト、又は施設につ
いては当該収用宣告書に明示された収用期日現在をもって、琉球政府と合衆国間の総括賃貸借契約の下に取得された土地及び又は物件の一部とみなす。
f.収用宣告書は、所轄市町村役所により同役所内の目立つ場所に掲示されるものとし、すべての登記上の所有者及び既知の利害県関係者に早急に通知することは、当該市町村役所の責任とする。
g.収用宣告書が提出された場合において、当該土地及び(又は)地上物件に対する物権又は賃貸(借)権を主張する者が、自分に支払われるべき適正補償として該収用宣告書に記載された金額に不服であるときは、当該収用宣告書の提出期日から60日以内に適正補償決定の再審を訴願することができ
る。この訴願は書面をもってし、琉球列島米国土地裁判所に提出しなければならない。60日の期間内に訴願が提出されないときは、収用宣告書に明示された金額は、適正補償とみなされ、物権又は賃貸(借)権を主張する者が所定の期間内に訴願書を提出しなかったときは、適正補償の問題についてその後に再審を受けることはできない。適正補償額の再審及び最終決定があるまでは訴願人は、収用宣告書の提出と同時に自分のために預託された金額の75パーセントを引出す資格を有する。ただし、訴願者はこの支出を受ける資格を有していなければならない。なお、75パーセントを超えて引出したときは、その時又はその後に適正補償の問題の再審についてその者が提出したいかなる訴願も自動的に失効するものとし、かつ、棄却されたものとみなす。
h.所定の方法で収用宣告書提出することにより一旦土地及び(又は)地上物件を取得したときは、合衆国はその後は、たとえ当初の又は改正された収用宣告書には記載してなくても、当該土地の地域内又は地上にある物件であれば、当初の収用宣告書に関するのと同様の方法並びに訴願による同様の救済及び預託金の引出しに関する規定のもとに、収用宣告書に対する改正書を提出し、かつ、ただちにその適正補償見積額を預託することにより、これらの物件をも取得することができる。
i.或る土地及び(又は)地上物件をただちに使用及び占領すべき緊急の必要があると認めたときは、高等弁務官は、要求告知書を提出してから収用宣告書を提出するまでの期間は、何時でも即時占有命令を発することができる。この命令書の写しは、要求告知書の場合と同じ方法で提出され、かつ、掲示される。それによって生ずる損害の補償は、それぞれの事情によって琉球列島米国土地裁判所に申請することにより、或いは米軍損害補償請求手続の下にこれを支払うことができる。即時占有命令の対象となった土地及び物件が後日、収用宣告書並びに(又は)折衝締結された基本及び統括賃貸借契約書に含まれる場合は、収用期日又は取得期日は即示占有命令書に明示された期日より遅くなってはならない。
j.この布令において「及び(又は)地上物件」とは、建物、墓、建造物、その他土地に固定又は設備されたすべての種類の付属物及び定着物を含むものと解する。
k.地主は、琉球政府と基本賃貸借契約を締結する前に、限定付土地保有権の対価として先に任意受領した支払金の金額を返還し、かつ、琉球政府と締結される賃貸借契約による率で1958年7月1日以後の年間借賃を受領することができる。
l.地主が限定付土地保有権の対価として先に任意受領した支払金の全額を琉球政府との基本賃貸借契約締結前に返還しない場合においては、これらの支払金は、該当期間については再評価の規定を設けないで琉球政府と締結される賃貸借契約書に明示された率をもつて、1958年7月1日から始る該当機関の前払借賃とみなす。
m.琉球政府と基本賃貸借契約を締結しない地主は、先に限定付土地保有権の対価として任意受領した支払金の金額を収用宣告書の提出前に返還することができる。限定付土地保有権に対する支払金を返還する権利は、収用宣告書の提出期日をもつて消滅し、この支払金は1958年7月1日から始る該当期間については再評価の規定を設けないで収用宣告書に明示された率による前払借賃とみなす。
3.折衝による又は上記第2項の収用による通常の取得の対象とはならなかったが、収用法による通常の手続き又は米軍損害賠償請求手続の下に補償が支払われる土地及び(又は)地上物件の損害或いは物件又は賃貸借権の本質的妨害に対して賠償を請求する者は、琉球列島米国土地裁判所に訴願を提起することができる。
4.琉球政府と折衝締結した総括賃貸借契約の下に合衆国が取得した土地及び(又は)物件に対する権利は、琉球政府が合衆国に移転したのと同一の権利を折衝による基本賃貸借契約の下に琉球政府に移転した記録上の所有者に当初からあったものとみなす。
5.収用宣告書によって取得された土地及び(又は)地上物件に対する適正補償を受けるべき正当な人を確認することを唯一の目的として、合衆国が適正補償を支払う義務を有する土地及び(又は)地上物件に対する物件又は賃貸借権を容易に確認するためには次の方式が効果的である。
a.現に合衆国の管理下にある土地
(1)この布令の施行期日に土地及び(又は)地上物件に対する物権又は賃貸借権の保有者として正式に登記簿に記載されている者があれば、この布令の施行期日から90日以内に他の者が同一の物権又は賃貸借権を主張して、既存の登記について巡回裁判所に訴訟を提起した旨を管轄登記所に通知しない限り、当該物権又は賃貸借権については、前者をもって、その適法、かつ、正当な所有者であるとみなす。この訴訟が被告の勝訴に終ったときは原告の訴訟提起通知は無効とみなし、この訴訟の対象となった登記は係事なきものとして存置する。一方、原告の勝訴に終わったときは、管轄登記所は、原告の申請に基き、裁判所の判決が提出され次第ただちに原告に対し当該物権又は賃貸借権その名義で登記することを許可し、その期日から新しい登記に関する90日の期間を新規に起算する。
(2)この布令の施行期日現在で土地及び(又は)地上物権の所有者として正式に登記している者があり、しかも別の者が同一の土地及び(又は)地上物件について比較的小さい物件または賃貸借権を主張しているときは、後者は自分の比較的小さい物権又は賃貸借権を保護するために、この布令の施行期日から90日以内に登記簿に該権利を記載させることができる。この場合、その権利は前期第5項a(1)の方法で抗争されない限り、登記してから90日後に有効となる。ただし、この規定は、訴訟によって何の影響も受けなかった登記上のすべての物件又は賃貸借権を妨げるものと解してはならない。
(3)この布令の施行期日現在で土地及び(又は)地上物件の所有者として正式に登記簿に記載されている者がないときにおいて、当該土地及び(又は)地上物件に対する物権又は賃貸借権の登記を希望するものがあれば、その者は登記をすることができる。この場合、その物権又は賃貸借権は前述の方法による抗争がない限り登記してから90日以後に効力を有する。
b.今後合衆国により取得される土地
このような場合においては確認方式はすべて第5項a(1)のそれと同一である。ただし、この布令の施行期日とあるのは、合衆国が上記第2項bの規定に従って管轄登記所に要求告知書を提出する期
日とする。
6.以上述べた規定にかかわらず、従来の合衆国土地収用規定の下に今まで有効であった物権及び賃貸借権についてはさらに何等かの処置又は手続がなくても、すべて効力を持続するものとする。
7.第5項及び第6項に規定された手続に基き、折衝又は収用の結束として合衆国が負担すべき適正補償の支出に関する規則は、次のとおりとする。この規則に従い適当な支払がなされた後においては、合衆国は、資金配分の間違いによって生じたものと申立てられるすべてのいかなる責務からも免かれるものとする。
a.合衆国が取得した土地及び(又は)地上物件に対する物権又は賃貸借権を現実に保有している者は、すべて適正補償金の配分を一定の割合で受ける権利を有する。ただし、この物権又は賃貸借権は第5項もしくは第6項の確認手続により又は裁判手続上の勝訴の判決により認められていなければならない。
b.物権又は賃貸借権に関する確認手続又は裁判によって確定するまでは、合衆国は上記第2項に基き収用宣告書を提出する際に、当該財産の適正補償として評価された額に等しい資金を琉球政府に預託するものとする。当該資金は物権又は賃貸借権が最終的に確認され又は裁判手続により確定される者のために特別口座預託金として琉球銀行に保管される。在沖米国陸軍工兵地区工兵隊長の証明があつた場合には、受託者はこれらの者に該資金を交付する。ただし、前号の規定は、当該土地及び(又は)地上物件に対する物件又は賃貸借権の登記前においてその所有権が確認され又は裁判手
続により確定された者に対し全支払額が交付された後に合衆国が更に支払をなす責任を生ぜしめるものと解してはならない。
c.第7項bの規定により特別口座に保管された資金は、以下に述べる場合を除き、該資金が受託者に
預託された期日、以後5年間はこれを支出することができる。この規定の除外例は次のとおりである。
(1)米国土地裁判所における訴願の裁定があるまで受託者が保管する資金は、合衆国が米国土地裁判所の裁定に基いて又は該裁定に対する上訴についての最終判決に基いて、当該訴願の基底となった文書の改定書を所轄登記所に提出した期日から5年間は受託者がこれを支出することができる。裁判所の裁定又はそれに対する上訴についての最終判決が訴願の基底となった文書の改定を必要としないものであるときは、裁判所の裁定又はそれに対する上訴についての最終判決の日から五年間は受託者が当該資金を支出することができる。これらの両期日は合衆国により正式に受
託者に通知される。
(2)上記第5項a(1)及び第5項bの規定により琉球政府巡回裁判所に提起された訴訟に対する最終判決があるまで受託者が保管する資金は、該訴訟に対する最終判決がなされた日から5年間は受託者がこれを支出することができる。
d.前期5年の期間が満了したときは、受託者の保管するすべての資金は要求があり次第合衆国に帰属するもとする。該資金を受ける資格のある当事者は何人も合衆国に対し、その請求をすることができる。
e.収用宣告書によって取得された土地の地上物件に対する支払のための預託された資金の支出の認可は、在沖米国陸軍工兵地区工兵隊長の完全な自由裁量による。同工兵隊長は、当該資金の支払を受ける者が上記第5項又は第6項の手続の下に当該財産に対する自分の物権又は賃貸借権を確認されていると否とにかかわらず、合衆国の保護のために適当な措置がなされていると認めるときは、当該資金の支出又は支払を認可する権限を与えられる。
8.賃貸借権設定書類及び(又は)物権もしくは賃貸借権の登記については、次の規定を適応する。
a.この布令において物権又は賃貸借権の登記の発効日は、登記簿に正式に登記された日とする。
b.地主又は合衆国は、合衆国が使用を必要とする私有地及び(又は)私有物件の保存登記を、いかなる政府機関にも手数料及び税を支払わないで、完遂する。
c.上記諸項の規定によって管轄登記所への提出を認められた書類は、すべて当該登記所によって登記される。
d.管轄登記所における基本及び統括賃貸借契約の登記は、当該登記所によって完遂されるもとし、総括賃貸借契約の登記が完了すれば、先に合衆国が取得した権利の登記事項を登記簿から除くことができる。
9.琉球列島米国土地裁判所に提起される訴願及び上訴についての期間は次のとおりとする。
a.管轄登記所に提出された収用宣告書に基づく適正補償の再審の請求する訴願は、収用宣告書が提出されてから60日間。
b.土地裁判所によって審理されるべきその他の事件について決定を請求する訴願又は申請は、当該事件の発生した日から1年間。
c.アメリカ合衆国国防長官又はその指名した者にたいする上訴は、土地裁判所の決定が効力を発した日から30日間。
d.衡平の立場から必要の場合には高等弁務官は自由裁量により土地裁判所の管轄もしくはその判断に対する上訴についての手続上の欠陥又は障害を除去することができる。
10.収用宣告書の下に取得された土地及び(又は)物件に関し、この布令の規定による支払を受ける最終的資格のある者のために合衆国が信託する資金の受託者として琉球政府は該資金の受領、支出及び会計をつかさどるものとする。受託者は、その受領し、かつ、支出したこれらの資金の金額について会計をし、支出の残額はこの布令の回収及び帰属に関する規定の適用を受けるものとする。受託者は、その保持する会計記録を在沖米国陸軍工兵地区工兵隊長の指定する代表者が適宜に何時でも検閲できるように備えておかなければならない。
11.琉球政府行政主席は、受託者として要求されるすべての処置及び業務を琉球政府の名において遂行するものとし、ここにその権能を与えられるとともに、この布令の規定による手続を遂行するために必要と決定される琉球政府の業務についてアメリカ合衆国との業務契約を琉球政府の名において締結し、又はその修正する権能をも併せて与えられるものである。行政主席はかかる業務の遂行に関するすべての事項について行政主席の代行者として当該業務の完遂に専念すべき権能と責任を有する1人又は2人以上の適当な職員を指定することができる。
12.廃止:
a.1952年11月1日付民政府布令第91号「契約権について」。
b.1957年6月18日付民政府布令第170号「米合衆国土地収用令について」(訳注「用語の解説」)
c.改正された1953年4月10日付民政府布令第110号「土地収用の補償金支払手続について」。
(1)ただし、同布令中、預託された資金及び支払手続に関する規定はそのまま効力を持続する。
d.改正された1957年2月23日付民政府布令第164号「米合衆国土地収用令について」。ただし、第2項b第3項d及び第5項cは除く。なお、
(1)限定付土地保有権を除き、同布令に基いて取得されたすべての権利は別に撤回又は変更されない限り有効とする。
(2)同布令に基き取得された地上物件の対価として預託された資金については引続き同布令の規定に従うものとする。
(3)同布令に基き取得された定期賃借権の対価として預託された資金については引続き同布令の規定に従うものとする。
e.1957年5月31日付民政府布令第168号「預託金勘定の受託者について」。
f.1953年4月14日付民政府布令第3号「収用の告知業務について」。
g.上記諸布令及び指令の廃止は、これらの布令及び指令に基づいて付与され、もしくは確認された権利を奪うものではなく、いかなる合法的処置の効力もしくはそれに基づいて発せられたいかなる効
力をも妨げるものではなく、これらの布令及び指令によって廃止された法規を再び公布するものでもなく、また、ここに廃止する布令もしくは指令に全体的又は部分的に基いている現行の布令もしくは指令を廃止するものでもない。
13.この布令は1959年1月26日から施行する。
高等弁務官に代わって発布する。
首席民政官
米国陸軍准将
ボンナ・F・バージャー(署名)