沖縄県公文書館 復帰50周年企画展

軍用地政策の変遷

§3-4

布令164号 ~ 一括払いの強行

「島ぐるみ闘争」とよばれる沖縄側の広汎な反対運動にもかかわらず、1957年2月23日、布令164号「米合衆国土地収用令」が公布されました。同布令では、土地の取得について、契約方式と強制収用の2つを定めており、また、米国が取得できる土地の権利について、限定付土地保有権、賃借権、地役権のいずれかとしていました。

これら3つのうち、限定付土地保有権は、使用料の一括払いを行うもので、那覇軍港一帯、嘉手納空軍基地一帯、ナイキ基地エリアに対して、この限定付土地保有権が設定されました。一貫して反対してきた一括払いの強行により、沖縄側の反発はさらに強まりました。

そうしたなかで米国はついに軍用地政策の見直しに着手します。2度目のワシントン折衝、沖縄現地における折衝をへて、一括払いの廃止、適正賃料などを定めた「新土地政策」が妥結され、軍用地問題はいちおうの「解決」に向っていきます。

1958725日 渡米した土地問題代表団 1958106日 那覇での第3回土地折衝会議

 

布令164号(収用告知書)

資料⑬ 収用告知書 布令164号 浦添村 0023

布令164号にもとづく財産取得告知書第23号。

作成:軍用地関係事務所業務課、19576

資料コード:R00047725B

「財産取得告知書第23号」

浦添村の添書で示すエリアに対して、「制限付不動産権」(限定付土地保有権)を取得する意図があることを予告している。

「財産取得告知書第23添書A概括」

「制限付不動産権」(限定付土地保有権)を取得する意図がある浦添村の2,061筆、349,893.42坪(285.86エーカー)に対して「支払う意図がある総額」は、 725,728.60ドルと記されている。布令91号、布令109号、布告26号で取得された土地の使用料は毎年払いされたが、布令164号にもとづいて「制限付不動産権」(限定付土地保有権)が取得された土地の使用料は、一括払いされた。

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