現住所は地番号で正しく表記すること!

『給与関係 他 1959年』琉球政府宮古地方庁主計課(R00099344B)

琉球政府宮古地方庁主計課「法令及び例規に関する書類」から、住所の表示方法に関する文書を紹介します。

『給与関係 他 1959年』(R00099344B)に、法務局民事課長から出された「現住所の表示方について」という1959年10月19日付の文書があります。

これは、「住民登録法」(1959年立法第24号)が1960年4月1日から施行されるにあたって、「現在の混乱した住所の表示方法が大きな障害になる」と予想されることから、現住所の表示を「地番号」に統一するよう注意を喚起したものです。

住所表示については、1957年2月12日付「現住所の表示について(通達)」で、「区班号」ではなく「地番号」によるべきとされました。例えば、「那覇市5区6組」ではなく、「那覇市牧志2丁目1番地」としなければなりません。

ここでは、「〇区〇組」や「〇区〇班」といった「区班号」による表記が、なお見受けられることを指摘し、住民登録法が充分にその目的を果たすためには、現住所の表示を「地番号」に統一して取り扱う必要があると注意しています。

なお、添付されている「市町村の正しい地名と最終地番 1958年7月末日現在)」は、今は消えてしまった古い地番を知ることのできる貴重な資料といえるかもしれません。
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