高等弁務官布令第20号「賃借権の取得について」が公布される

 

1959212日、高等弁務官布令第20号「賃借権の取得について」が公布されました。

 

この布令で、米国がそれまで保有していた沖縄の土地に対する権利は、「不定期賃借権」か「5ヶ年賃借権」のいずれかに切り替えられました。

 

「不定期賃借権」は、「いかなる期間の制限も加えずに合衆国が使用を欲する期間、土地の上空、地下及び地上並びに(又は)当該土地の地上物件の完全、かつ、独占的使用、占有及び享有に及ぶ権利」で、事実上の土地の買い上げに等しいものでした。

 

同布令は、土地や物件を取得する際の手続きも定めており、日本復帰までの間、米国は同布令によって沖縄の土地を使用、収用しました。

 

『高等弁務官布令/High Commissioner Ordinance 1957年~1969年 第001号~第063号』(RDAP000030)

 

 

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