文化財保護法が公布される

 

1954年6月29日、文化財保護法が公布されました。

 

『文化財保護法 立法 ふ-36』(R00161074B)

 

立法の目的には、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて住民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」とあります。

 

同法によって、文化財保護委員会が設置され、「文化財」のうち、とくに重要なものは、(特別)重要文化財、(特別)史跡名勝天然記念物に指定されました。

 

 

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