土地借賃安定法が公布される

 

1959年1月13日、土地借賃安定法(1959年立法第1号)が公布されました。

 

この立法は、「土地の賃貸借に関し、適正な最高借賃を設定し、もって当事者間の衡平を保持し、かつ、経済の安定に資することを目的とする」ものです。

 

土地賃借安定法が制定された背景について、琉球政府の広報誌『広報琉球』1959年2月号の「法令の窓」には次のように記されています。

 

戦後沖縄では、土地の面積に対して人口が多く、また米軍が多くの土地を使用しているために土地が不足しており、「農耕地や宅地を必要とする者は、高額の借賃を支払って土地の賃借をすることになり、借地人がいちじるしく不利な立場」にありました。

 

また、軍用地料に対して民間の借賃が高いと、軍用地の所有者が他人から土地を賃借する場合に、自分の土地に支払われる軍用地料よりも他人から賃借する土地の借賃のほうが高額になります。

 

こうした状況は、「軍用土地所有者の問題だけでなく、ひいては琉球経済の一環としての安定及び全住民の経済生活を脅かすことになり、社会的に好ましくない現象を起すおそれがある」ことから、土地借賃安定法が制定されたとあります。

『広報琉球』1959年2月号

 

 

 

上に戻る