「対日平和条約」(講和条約)が発効する

 

1952年4月28日、対日平和条約(講和条約)が発効し、日本は独立を回復しました。しかし、その第三条で、沖縄・小笠原は米国の支配下に置かれることになりました。

 

 

 

『沖縄のあゆみ』(1969年4・5・6月号)の「平和条約第三条 近代の”怪物”」という記事では、「対日平和条約第三条は、沖縄を日本本土から切り離し、アメリカの施政権下に置いている法的根拠である。この第三条によって、沖縄県民は、日本国民としての権利を剝奪されたばかりでなく完全な自治権を持つことも許されず、また基本的人権の保障もない。巨大な軍事基地があるため生命の保障すらない情態に置かれている」と述べています。

『沖縄のあゆみ』(1969年4・5・6月号)

 

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