戸籍整備法が公布される

 

1953年11月16日、戸籍整備法(1953年立法第86号)が公布されました。

 

『情報』1954年度第6号(琉球政府行政主席官房)に掲載された「戸籍整備法について」によると、戸籍整備法は「徹底的に戦災を被った沖縄の特殊な事情に即応するように考案」されました。

 

具体的には、戸籍の記載が事実と適合するか調査するために各市町村に戸籍調査委員を置くこと、縦覧期間中であれば裁判所の許可を得ることなく、市町村長が一定の訂正ができることなどが挙げられています。

また、「戸籍再製の申告は、その滅失した戸籍の戸主及び同籍者であるが、この法では全滅した家の戸籍や申告の能力のないものの家の戸籍については、その申告者の巾を広げて親族の者にまでその義務を負わしめた」との説明もあり、一家全滅をはじめとして、沖縄戦で多くの命が失われたことをあらためて思いおこさせます。

『情報 1952年12月以降』(R00085423B)

 

 

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