1971年(昭和46年)12月
「公用地暫定使用法」が制定される

 

1971年12月31日、「沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律」(いわゆる公用地暫定使用法)が制定されました。

 

沖縄返還を前に日本政府は、沖縄の軍用地所有者との賃貸借契約を急ぐ一方、施政権返還の日から5年間、契約に応じない所有者の土地の使用権を同意なく取得できるようにしました。

 

1971年10月26日に琉球政府が作成した「野呂防衛政務次官に関する意見書」では、「強力な強制収用法である」といった問題点を列挙しながら、公用地暫定使用法案の制定に反対しています。

 

「沖縄における軍用地の使用権の取得に当つては、強制収用の手段によることなく、あくまでも地主の意思を尊重するとともに、県民の立場にもご配慮のうえ慎重に対処されたい」という訴えはかなわず、公用地暫定使用法は、1972年5月15日から施行されました。

 

 

 

 

 

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