1971年12月31日、「沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律」(いわゆる公用地暫定使用法)が制定されました。
1971年10月26日に琉球政府が作成した「野呂防衛政務次官に関する意見書」では、「強力な強制収用法である」といった問題点を列挙しながら、公用地暫定使用法案の制定に反対しています。
「沖縄における軍用地の使用権の取得に当つては、強制収用の手段によることなく、あくまでも地主の意思を尊重するとともに、県民の立場にもご配慮のうえ慎重に対処されたい」という訴えはかなわず、公用地暫定使用法は、1972年5月15日から施行されました。