布告・布令・指令等(3)土地接収

総務局渉外広報部 文書課「布告・布令・指令等に関する書類」から、土地接収に関する資料を紹介します。

住民たちが収容所に入れられた沖縄戦の最中から、米軍は広大な土地を接収して何らの補償もなく使用していました。対日講和条約の発効後、土地所有者から補償を求める声が上がったため、1952年11月、すでに接収した土地の所有者と賃借契約を結ぶための米国民政府布令第91号「契約権について」が公布されます。しかし、契約期間が長く、年間土地賃料も低廉であったため、契約に応じる人はほとんどいませんでした。


米国民政府布令第91号「契約権について」(1952.11.1) 資料コード: RDAP000028

 

1953年4月、新規に土地を接収するため、米国民政府は軍用地の強制収用手続きを定めた米国民政府布令第109号「土地収用令」を公布しました。この布令では、接収された土地の補償額についてのみ米国民政府民政副長官に訴えることができたものの、土地収用の是非については争うことができませんでした。この布令に基き、真和志村(現在の那覇市)安謝・銘刈(53年4月)、小禄村具志(53年12月)、伊江島真謝(55年3月)、宜野湾村伊佐浜(55年7月)では、「銃剣とブルドーザー」による土地接収が行われました。

米国民政府布令第109号「土地収用令」(1953.4.3)   資料コード: RDAP000029

 

軍用地所有者との契約が停滞し、米軍による新規土地接収が住民たちの抵抗に直面するなか、1953年12月5日、米国民政府布告第26号「軍用地域内における不動産の使用に対する補償」が公布されました。これにより、土地所有者との契約の有無にかかわらず、「これまで収用された軍用地の使用及び占有に対する米合衆国の権利」が「黙契」として確認され、米国に賃借権が与えられました。

米国民政府布告第26号「軍用地域内における不動産の使用に対する補償」(1953.12.5)資料コード: RDAP000033

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