公衆衛生看護婦の制服
厚生局医事診療課のシリーズ「法令及び例規に関する書類」から、公衆衛生看護婦の制服を紹介します。
『看護関係法規 1956年 厚生局 看護係』(R00159109B)のなかに、琉球政府の1955年の訓令第19号「琉球政府公衆衛生看護婦及び臨床看護婦の服制並びにその貸与規程」(1955年8月23日)があります。
同訓令では、公衆衛生看護婦と臨床看護婦に貸与する制服について、例えば、「衣上」は「濃紺のウールサージ又はギャバジン」で、「背広型 折衿式とし左側胸及び両側下部にホポケツトをつけ前ボタンは黒四個」などと定められています。
制服が必要とされる理由については、「公衆衛生看護事業を地区の人々に制服を通じて認識させる事が出来る」、 「清潔な制服はそれ自体公衆衛生への衛生教育となる」、「公看の相手は病人や貧困者が多い、患者や家族に安心感と信頼感を与える服装が要求される」などと記されています。
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USCAR広報局の写真資料「Graduation of Public Health Nurse(公衆衛生看護婦の卒業)」には、この制服を着た公衆衛生看護婦たちが写っています。 (写真番号:260CR57-0348_01) |