法務局 民事部民事課のシリーズ「住民登録に関する書類」から、住民登録にかかる経費への補助金に関する文書を紹介します。
1959年4月、「市町村においてその住民を登録することによつて、住民の居住関係を公証し、その日常生活の利便を図るとともに、常時人口の状況を明らかにし、各種行政事務の適正で簡易な処理に資すること」を目的に住民登録法が公布されました(1959年立法第24号)。
琉球政府は、「住民登録に関する補助金交付規程」(1959年告示第237号)に則り、各市町村に対して住民登録に要した経費を補助しました。『住民登録補助金関係書類 1960年 前半』(R00021243B)には、この補助金に関する文書が綴られています。
国頭村から琉球政府行政主席に宛てた1959年10月7日付の補助金交付申請書に添付されている住民登録事業遂行計画書です。
このうち「準備調査及び本調査」には延べ100日を要し、単価1.25ドルとして125ドルを要すると計算されています。同様に、「住民票作成」と「附票作成」には、それぞれ延べ105日で131.25ドル、「戸籍照合」には延べ14日で17.5ドルなどと積算し、合計で649.26ドルを要する計画となっています。 |
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各市町村からの申請に対して、二期に分けて交付された補助金の一覧表です。国頭村に対しては、第1期に288ドル、第2期に289ドルの計577ドルが交付されています。これは、計画書で649.26ドルを要するとしていた額の約89%に当たります。 |
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この簿冊には、本籍数、世帯数、現住所に本籍地がない人、本籍地に現住所がない人を市町村別にまとめた一覧表も含まれています。住民登録によって、本籍地と現住所の市町村とが異なる人々についても把握できるようになったものと思われます。 |
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