サンマ事件~布令の即日改正で課税

『(0020-011) HICOM Ordinance No. 17 (27 Oct 1958): Change No. 3 (12 May 1964). 高等弁務官布令第17号改正第3号』米国民政府高等弁務官室

 

The Office of the High Commissioner(高等弁務官室)「HICOM Ordinances(高等弁務官布令)」から、サンマ事件に関する布令を紹介します。

USCARの布令「物品税法」で課税対象とされていないのに、サンマの輸入に税金がかけられているとして、1963年、沖縄の魚卸売業者が、税金の返還を求めて琉球政府を訴えました。

1964年5月12日、琉球上訴裁判所(沖縄側の裁判所)が原告勝訴の判決を出すと、高等弁務官はその日のうちに布令を改正し、サンマを課税対象としました。

 

高等弁務官布令「物品税法」改正第3号は、(これまで課税表に記載のなかった)サンマは、「あたかも記載のあった他の鮮魚と事実上全く同じように裁可する」としました。

 

サンマ事件については、こちらも参考になります。

▶琉球政府文書『友利・サンマ事件の経過報告 1966年10月22日現在 法務局法制室』(R00001245B)

 

【関連記事】歴史年表 > 1966年:裁判移送問題(友利・サンマ事件)が起こる

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