国民年金法が公布される

 

1968年8月21日、国民年金法(1968年立法第137号)が公布されました。

 

すでに公務員や教師には年金の制度があり、また会社や工場に勤めている人たちを対象に厚生年金制度がつくられました。国民年金は、厚生年金保険の対象とならない農林業や漁業、自営業、5人以下の職場で働く人たちなどが加入するものです。

 

琉球政府の広報誌『琉球のあゆみ』1968年10月号に、「明るいくらしをみんなのものに 国民年金制度がスタート」という記事が掲載されています。

 

「国民年金制度は、ほかの年金の対象とされていない人たちが加入して、老人となったときや、身体障害者になったとき、または、生活の中心であった主人に死に別れたときなどに年金を支給する制度で、これによってすべての住民が年金をもらえるようになるわけです」と解説しています。

琉球のあゆみ 通巻96号(第11巻8号) 1968年10月号

 

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