憲法記念日が休日となる

 

沖縄では1965年から、5月3日が憲法記念日(休日)となりました。

 

1965年4月の「住民の祝祭日に関する立法の一部を改正する立法」(1965年立法第6号)によって、憲法記念日があらたに祝祭日(休日)に加わったためです。

『住民の祝祭日に関する立法 立法 さ-60』(R00160752B)

 

本土では、1948年7月の「国民の祝日に関する法律」で、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」として憲法記念日が祝日となりました。一方、1965年に制定された沖縄の憲法記念日は、「日本国憲法の施行を記念し、沖縄への適用を期する」日となっています。

 

上に戻る