軍用地関係法規2
米海軍軍政府布告第7号「財産の管理」
米国軍占領下の南西諸島及其近海居住民に告ぐ。
本官米国太平洋艦隊並に太平洋区域司令長官兼米国軍占領下の南西諸島及其近海軍政府総長米国海軍元帥 シー・ダブリュー・ニミッツ、は左の如く布告す。
第一条 用語の解説
本布告又は本布告に関する総ての場合に於て
(財産)なる用語は有形又は無形の総ての種類及財産上の権利、所有権又は権益を含む。 (遺棄財産)なる用語は其の財産の権利、所有権又は権益を有する者に依りて遺棄されたる総ての財産及び財産管理官に依りて遺棄したるものと決定されたる総ての財産を含む。 (国有財産)なる用語は米国以外の国家が其の権利、所有権又は権益を有する総ての財産又は米国以外の国家に依りて所有、支配、管理されたる総ての財産或は会社、商会、組合、協会及団体の 財産にして米国以外の国家が其の本来の権益を有し且つ其の本来の支配権を行使したもの及び財 産管理官に依りて国有財産と決定されたる総ての財産を含む。
(国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産)なる用語は国際公法の下に賠償無くして略取し得る総ての私有財産及び財産管理官が国際公法の下に賠償無くして略取し得る私有財産と決定 したる総ての私有財産を含む。
(財産管理官)なる用語は我該諸島軍政府長又は其軍政府長に依り財産管理官として任命されたる他の士官を含む。
第二条 財産管理官に委任する財産
本布告の有効期日より軍政府下の区域内に於ける左の財産は財産管理官に委任する。
(イ)総ての遺棄財産
(ロ)総ての国有財産
(ハ)国際公法の下に賠償無くして略取したるすべての私有財産
第三条 財産管理官に委任されたる財産に関する報告の責任
総ての者は本布告第二条に依りて財産管理官に委任されたる財産の存在及位置に関する知識を有する場合、其の財産の位置を明記したる説明書を直ちに同管理官に報告すべし。
第四条 財産管理官に委任されたる財産の維持及び引渡に関する責任
第一項 本布告に所属する財産の権利所有権及び権益を有する総ての者は其の財産の引渡命令に接する迄斯る権利、所有権及権益の所持を継続し、本布告に所属する財産の保管、支配及執行の権利を有する総ての者は其の財産の保管、支配及執行の権利の行使を継続すべし。斯る者は斯る財産を維持し又は其れに必要なる手段を講じ、斯る財産の記録を保持し、財産管理官の要求に応 じて其の財産の運用、管理及執行に関する定期の報告書を提出すべし。
第二項 如何なる者も本布告に所属する財産の権利、所有権及権益を有し、又は保管支配及執行権を有する者は財産管理官の認承無くして斯る財産の評価、使用及収入に対し有形的に影響する如何なる行動を取る事又は取らるる事を能わざるべし。
第三項 本布告に所属する財産の保管所有及支配権を有する総ての者は財産管理官に依りて要求されたる場合は之を同管理官に引渡すべし。
第五条 権能の委託
財産管理官は其の権能の一部又は全部を該島指揮官幕僚民事課士官に委託する事を得。斯る士官の行動は財産管理官と見なさるべし。
第六条 命令発布の権能
財産管理官は本布告の執行及運用に関し必要なる総ての命令、規則及規定を発布する事を得、又前記条項の一般性に影響せざる範囲に於て財産管理官の負いたる手数料、費用及経費の回収又は 財産管理官が本布告の下に為したる事務又は履行したる奉仕に対して要求さるべき代償の回収に関する規定を作成することを得
第七条 軍政府の保護
軍政府及其の官憲は本布告に依りて支配さるべき財産の所有者に対し又は其れに関係ある如何なる者に対しても、或は斯る財産より生ずる如何なる損失又は損害に対しても、或は斯る財産の所 有者又は其の他の者が斯る財産の支配権獲得の理由に依りて生じたる直接又は間接の如何なる損失に対しても、之を賠償すべき責任を有せず、但し軍政府の如何なる官憲も軍政府及米国政府に 対する責任より免かるること能わず。
第八条 刑罰
如何なる者も故意に又は正当の権能無くして左記の事項を為したる者は特定軍事法廷に依り定罪の上禁錮又は罰金或は其の両刑に処せらるべし。
(イ) 財産管理官及其の補佐官の職務執行に干渉し又は之を妨害したる者
(ロ) 財産管理官の支配権下にある財産に干渉し又は之を移動、毀損、隠匿又は譲渡したる者
(ハ) 如何なる財産に対しても故意に其の責任、罰金及禁錮を無効、回避又は廃棄の為めに之を移動、毀損、隠匿又は譲渡したる者
(ニ) 財産管理官に引き取るべき権利を与えられたる報告書及書類を提出せざる者、財産管理官が本布告の目的の為めに知らんと欲する如何なる事項に対しても之を欺瞞せんが為めに虚 偽の陳述を為し又は虚偽の書類を使用し又は参考に供したる者
(ホ) 本布告又は軍政府に依りて発布せられたる命令、規則又は既定の条項に違反したる者
第九条 取引を無効にする権能
財産管理官は本布告或は如何なる者又は敵国政府に課せられたる又は課せらるべき如何なる責任、罰金及刑罰をも無効、回避又は廃棄の為めに為されたと信ずる財産に関し、如何なる場合に為されたる取引と雖も命令を以て該取引を破棄、無効又は無用とする事を得。
第十条 有効期日
本布告は占領地域内に於ける各島又は其の一部に於て発布されたる日より有効とす。
年 月 日
米国太平洋艦隊及太平洋区域司令長官兼南西諸島及其近海軍政府総長
米国海軍元帥 ニミッツ