戦後初期会議録

組織名
奄美民政議会
開催日
1950年03月24日 
(昭和25年)
会議名
第2回民政議会(2日目)
議事録
第二回民政議会議事録

第二日目 三月二十四日午前十時開会
  (食糧公団問題その他について肥後吉次氏沖縄からの帰来談(速記省略)所要時間二十五分)
◎中江 それでは昨日に引続きまして本会議に入ります。昨日協議会でいろいろ話合いがあったので御座いますが、それで皆さんの御意見がまとまったものを政庁の係の方で文書にしまして差上げてありますがこれを一応審議して頂きます。これはまだ係から詳しい話をきいておりません。大体の考え方は日本の地代家賃統制令は昭和二十一年、二十二年に出ているものがあります。それを基本に考えたんぢゃないかとこの条文を見ながら考えております。一応逐条審議して貰って皆さんの御意見を述べて頂きたいと思います。それでは係から朗読して貰います。
  (財政部肥後朗読)
◎中江 これは地代家賃統制令の法律の骨子になるものだけを出してあるのでありまして、この中でも果して妥当であるかないかと云う処もあると思いますが一応読んだ上で御審議ねがいます。私はこれを読んで訂正しなければならない処が三カ所位あります。一応昨日の協議会の話合いを基礎としてこの案を進めて行くと云うことにしたいと思います。それに依りますと大体第二条の地代は土地の価格の六分を越えてはならない。この価格と云うものは時価に直さなくちゃならないと思うのであります。第三条の価格も同じであります。それから第八条の土地及び家屋の時価は家屋評価委員会をしてこれを評価させる。知事の認可を要する、この時価を一々評議会にかけ諮ってすると云うことは始めの話合いにもとるのではないかと思う。時価は一般情勢に委してその時価を基本にすべきであって時価を予め決めることは無意味ぢゃないかと思う。この直すならば土地家屋で争いがある場合土地家屋評価委員会に於てこれを評価せしめ知事の認可を受ける。いろいろな貸主借主の間に争議が起った場合委員会を利用すると云うようにしたら良いんぢゃないかと思います。第十条の罰則の点は本令に反するものは一年以下の懲役或いは一万円以下の罰金これ以下になりはせんかと思います。
  (同感の声あり)
 その前に只今これは名瀬借地人借家人の名瀬市家賃地料協定委員会の借側委員の方々の連名で、八名の連名で大島借家借地人組合長の名前で民政議会に意見書が出ておりますが、これの内容をざっと読んで見ますが一項目二項目に分れておりまして一項目は統制を撤廃するのは不当であると云うことが一つ、それから価格は現下の公定価格が妥当だと云う二項目に分れているように見受けられます。(同意見書朗読)要するにこの二項目を一応御参考に供しておくのは如何でしょうか。これを一つ逐条的に一応審議したらどうでしょうかね。
◎吉松 先程知事が取上げましたように、昨日の協議会とずい分この例は根本から違っているようになりますのでもう一回作り変えた方が良いんぢゃないかと思います。
  (肥後課長「第一条」朗読)
○肥後 これは日本の法令をその儘とったものであります。地代の統制と云うものは他の統制がない今日地代家賃統制と云う感じがして良くない、不当なる暴利をおさめていると云うことに変えた方が良いんぢゃないかと思うんですが(条文通り結構と云う声あり)第二条(その率は後で決定しましよう条文は異議なし)第三条(異議なし、額は後で決定することにして)第四条
◎吉松 昨日の協議会の話では知事はこう云う権限を持つことは何かこれはしかし、若しこれの裁判調停裁判も問題は別として知事が単に職権に依って認め変えるのはいかんから下げろ家主がきかん時は直ちに処分でも出来ますか。
○肥後 その時は法令違反になります。第四条の(一)(異議なし)
◎吉松 裁判所に於て争はれるか或いは単にその他で争そうか本令には土地は六分をこえてはいけない、家賃は家屋の時価の一割二分をこえてはいけないと云うことを決めてあって、その中で争はれることに於ては裁判所に於てやろうが地方に於てやろうがそれは本令と全く関係しないことであります。一割二分をこえたら本令に関係しますがそうでない限り裁判してもどうも出来ないだろうと思います……。
◎川井 民法からいったらそうであるが第四項と合せ考えましたら当然これは起きて来ると思う。我々は最高限度のみを考えているのではないのであります。例えば茲の一等地二等地とは云いませんが実際に議会関係のことは一等地二等地と云う一つの見解のもとに自分達は大体時価はいくらであると決められると思います。一例を取って見ますと名瀬の一等地と考えられる処は時価三万円と云うとこれを年六分にして行きます。これは当然だと考える。しかしこの統制令が出た為に自分の処は六分では低過ぎる。従来よりも地代が低くなると云う考えで一等地と同じような価格を固執する。そうすると実際問題上この最高の時価を固執すると云うことに於てはこれは不合理が出来て来る訳です。ですから先程申上げましたような争いは必ずこれは出て来ます。若し今よりもこの率は低いからあげる上に一等地と評価する。それに依って高く取ろうと云うことは直ぐ出て来るだろうと思う。だからこれは是非入れようと思う。
○中江 一寸私意見を申上げたいんですがね。今の川井さんの意見も御もっとものことと思います。第八条にある争いが起った場合と云う一項がありますので、自分の土地が本当に二等地三等地であっても高い価格に評価してこれだけ争いが出来て来る。その以外の争いは別の規定があるからそれで決まると思います。
◎川井 八項目に対する昨日の協議会の名に於て問題は出なかった。お話があったので今の意見を敷衍すべきではないかと云うような意味合で八項目は活かして行く必要があると思う。
○中江 何故時価争いがあった場合を云ったかと云うと、土地家屋の時価の所得に代はるものを所得を決めて行かねばならないと云うことになると思うんですがね。
◎川井 それは他の消費物品とかはりまして時価と云うものはそう変るもんぢゃありません。相当経済の変動と並行しているのでありますから或る期間期間で当然訂正して行かなければならない問題でありましょうが、事実裁判所、登記所に於きましても時価と云うものは一定期間一定期間修正して行きます。それと同じような委員会を設けてその委員会に於て或る一定期間、或る一定期間でなくても経済に変動が来た場合、それに対応して行く修正して行かないと、若しこれが出たとなると年六分と発表すると地主が団結しまして六分であったら一万円で一円六十銭だ。そうなると我々の取っている三円を取るためにはどうしても現在の時価が一万円であるならおれの処は二万円にしようと申合せをしたら、これは発布しても発布しなくても現在以上の家賃を請求することが出来なくなる。
◎坂 私が申上げるのもそれと同じです。川井議員がおっしゃったのと同意見です。昨日知事の質問は一応は存置しておかなければやっぱり具合がわるいと思うんです。それから更に多くを云いませんが、この時価と同じようなことは四、五、六とその六分の枠内に於て二、三差が出て来ましょう。多くを云いませんが、その時に調停出来たものは時価と見做すとせんでも邪魔にならないと思う。これを活かしても何もならないと思う。条文の体裁から云ってもそれは当然入れておくべきもんだと思います。
○中江 第五条の家賃価格と云いますことは時価と云うことであれば別ですからね。予め二条三条に依って年六分と決めてはいかん。一割二分に決めてはいかんと云う最高を決めてあるからその範囲内で家賃と見做すと云うことは良いんぢゃないかと思いますが。
◎坂 織り込む必要がないと云うから織り込んだ方が良いと云う意味ですね。
◎大野 邪魔になると云うけれども法律はなるべく簡単が良いですよ。わかり切った事を入れんでも良いぢゃないですか。
◎坂 それではこうされてはどうですか。法制委員会にかけたら如何ですか。そこまで行かんでも良いんぢゃないかと思いますが、そこにかける前提であったら強いて茲でなにすることも無意味ぢゃないかと私は考えております。そう云う処いかなかったら良いです。
○中江 もう一ぺん意見を闘はしたら如何ですか。
◎川井 もちろん私共は最高を抑えると云うのが統制令の趣旨でもありますけれども我々はその最高のみを考えているのではありません。むしろ最高と云うものはいはゆる目抜きの処に於て起きるのです。実際困ることは住宅街である(最高でない)そう云った場合これは耳障りになるか知れませんが、一人は三を主張し一人は五を主張して、そうして裁判に於て四とこれを調停した場合そこではやったけれども六分以内で良いぢゃないかとその儘放りっぱなしてしまったらまた帰って行って地主の云う処の五に落付いてしまっても違法ではない。こう云うことになってしまいますからやはり上を抑え且つ内容に於てこの一文を入れなかったら内容を具体的に抑えることは出来ないことを私は考えます。結局三万円にした場合普通で一万円と考えられるのを二万円と云った場合、裁判では一万五千円で売ってしまったところで一応承諾したものが向うで話合があって二万円でないと困ると云った場合借主の負けになる。折角調停この辺のことも考えるのでなかったらその儘放りっぱなしになって何もならぬと思います。
○中江 家賃地代でなく土地や家の時価について争いが起った場合裁判上の調停があった場合、それを自価(時カ)と見做すこう云うようにして第八条のことは別に考えたら如何でしょうか。
◎大野 この場合には今川井さんがおっしゃったのにも疑問があります。例えば最高は決っておりますので自分の土地は時価一万円であるにかかわらずこれを二万円だと云って高い地料を取るのを抑える意味にならないと思います。何故なら裁判の和解調停と云うものは、一方がこの土地を二万円と云ったら借りた方はこれは一万円以下であると云うのが争いです。そうすると若し裁判で調停をしてこの土地は一万五千円と見做すと云ったらはっきりした時価であって、調停と云うものは両方の争いを調停するのであって調停されたら時価が決っております。これを別に入れても邪魔にならんと思います。入れる必要はないと思います。
◎川井 今大野さんの云はれるそこにですね、一万五千円が時価であると私も勿論そう考える訳です。帰って行って向うでそう云う話があったけれども二万円であると云った調停は何もならない。裁判の効力を認めるように謳っていかなければどうもならないと思う。
○中江 第二条第三条に於て六割(分カ)を一割二分と決めたとすればこれが一つの基準でこれと違ったものを調停裁判でこの範囲内に於て調停裁判で決ったならば、これを六分、一割二分に決ってあればそれが有効であると云うのが趣旨ぢゃないかと思うんですがね。
◎坂 時価を和解なり法文の上ではそれを決められる上に於て時価と見做すと云うのが附加えて居るのですからこれを活かした方が良いぢゃないかと思います。
◎鬼塚 二条三条の最高価格それで五条の裁判の和解調停で決ったことをその地代家賃と見做して、こう云う処でこの法ではその価を一つ保護していないのではないかと私は思います。この趣旨がどこに現はれているかと云うを疑問に思う訳です。茲では第五条で裁判上の和解調停に依って出て来た価格が地代或いは家賃の価格と見做してあります。そう云うように裁判上の価格をば本法に於て価格と見做すなら本当の具体的な価格でなければ駄目です。最高しか抑えてありませんから第五条を見ても結局効果はないと思う。
◎川井 私は本令を日本のみを一貫した処の宅地法と云う考で今まで論じたのでありますが、別に調停裁判と云うものの効力を別個に考えて見ますと、最前私が申しましたのは入れなくても良いから、しかし入れておけば条文そのものの強味があって実際面に於ては入れなくても差支えないと云う考を持ちました。
  第五条保留
○肥後 第六条これは審議されなかった問題ですがこう云うことも研究する必要があると思って入れた訳であります(第六条削除)。
  第七条
◎川井 只今の第七条はその儘原案通り活かしまして只今四番議員の御意見と別個に研究する必要があると思います。その理由は非常に複雑した問題でありまして先程私が申しました仲介業の正規の業務上の手数料であります。また実際権利金と申しましても只その間に於て権利金を収受するのでなく商売がやり易いようにちゃんと出来るように、或る程度設備その他のものがあってこう云うものに対する一つの権利設備と云うものを附加して考える場合があると思いますが、相当研究を要する問題でありますからこれは非常に複雑性を持っているだろうと思いますから第一項は別に研究したいと思います。
○中江 如何ですか、今の川井さんの御意見は、それはそれとして他に考えは……。
◎坂 第七条を活かすためのなんでありまして更に四番議員のお説のように、もう一つ二つを家主、地主を取締る条項を別に設けようと云うことは私は不賛成です。必要ないと思うんです。全然必要ない、家主を抑えるために不自由な契約をされたら困る。貧乏人を保護するがための趣旨はそこにある訳です。それ以外に謝礼金を第三者に出そうと云うことは本人が良いと云ったら結構ぢゃないかと思います。それを何らの名儀を問はず第三者まで抑える必要はないと思う。不合理だと思う。必要ないと思う。放任して差支えないと思う。
◎吉松 只今のお説ですが大島名瀬、古仁屋の現状は如何ですか。私は詳しく知りません。さっき四番議員のお話にもありました通り日本本土に於てはむしろ家賃より権利金の方がはるかに高い。家賃はわずかで雨戸を買おうとしても何千円取られる。そう云う現状にあって実際各方面で悩んでいるように思います。そう云うような事があってはいけませんからして相当考慮を払って然るべきだと考えております。それから仲介人の手数料はかまはない。只一、二の例はちゃんと入っておっておれが退いてやるからお前を入れてやるんだから権利金をよこせと借家人に立退きを命じたりする借家人があるんです。
◎八番 その弊害を予防するために含まれているのであって、只一時的に或る商売人が非常に茲は有利な場所である。自分はこれだけの権利金を出しても自分の商売が非常にもうかるんだと云った具合にその二人間に於て行はれる、そう云ったようなものは極く少数のものであってそう云うようなものは敢えて差支えないぢゃないか、そう云うものをこの案に置いておくからと云ってそう云う特例は取締りは出来ないと思う。私達がこれを決めようとするのは、大衆を目的にしてすべてのものがそう云う風に行はれたら一般民衆を救うことは出来ないからそう云う風にして行こうと云うことになりはせんですかね。
  (第八条朗読(肥後課長))
◎川井 実は私はこれに疑問を持つものであります。と申しますのは私の考は以前統制されていたその当時に意見を持っているのであります。でなければ地主はこの二つから逆算致しまして、それでは自分の土地は幾らにつけておかなければ今取っている程度の地料を取らないと云う算定が出来ない。そうなると地主階級は直ぐ対抗するためお互いに協定しようと云って、その土地の時価は上るため現在よりもそうすると云うといはゆる第二、第一(第三カ)、第四級の如きは隣地との比較と云う問題がありますから最初出来るものは比較対照がありません。それがないから一斉に団結すれば一斉に上げられてその次から統制されるでしょうか。最初の問題は直ぐ地主の団結値上げと云う問題が出て来まして、決して現在の時価即ちまた現行法より下らないと云うことは火を見るよりあきらかであると云うことは考えられますので、一応登記所あたりでやるような方式でその時期時期に於てやはり時価評価をして知事なりその他に於てこれを認めると云う方法が行はれなければならないと思います。
◎吉松 今川井さんの云はれるのは本当にその通りであります。それはそうでありますが御承知の通り土地家屋の賃貸価格の評価は四十年毎にやると云う規定があるそうです。本諸島では十四、五年かはっきりしません。まだ昔の儘になっているそうでありますが、その土地の価格を事前に評価して行くと云うことはこれは実に大きな問題でありまして、これは本島にかかはらずあらゆる方面で大変不便を感じているのでありますが、今これを川井さんが云はれる如くこれをやって行く事は到底この統制令の発布を遅らせる基になると思います。それで一応はこの統制をやっておいて第八条の修正案の通りやって行くことが却って現在の借家借地の不安を除く基になるんぢゃないかとこう考えます。
◎川井 そう云う場合隣地と対象(照カ)をやって相対的な比較と云う言葉を使う。この本令の罰則の如きは比較対象物がない。地主が団結して現在の一万円の時価からすれば現在の地料は半分位になる。八分通り下るから知事の方で五千円増して一万五千円に協定し、あんたの処は一万二万円と云うことは必ず出ると思う。実際に見て茲で抑えなければいけない。
◎山下 例えば川井さんのおっしゃることはもっともですが知事の認可を要することは、例えばそう云う地主が委員会などを買収して時価を不当に高めると云うような事なんかを予想して、知事の認可がありますから私はこれは差支えないと思います。
◎川井 実際論と純理論その二つに分れると私は思うんでありますが、実際的取扱いに関して当局者に要求してそれが容れられるならば良かろうと思うんです。即ちさっき云ったように隣地との比較に俟たなければならない。従って私がさっき申しましたような杞憂が実現する場合地主階級に於て引上げると云う問題が起って、借地側に於て従来よりも高くなったと云うような状態が起きた場合は全面的にその自然に下るを得ない立場になると思うのであります。(借主は)そう云う場合でも値段は全面的に善処することは考慮してもらう。茲に於て私は考えて見ますると最初の問題は最初は決っている。もちろん茲は二万円、三万でけっこうであろう。比較対象(照カ)でいかない現在の経済状況から三万円であるか二万円であるかと云うことをどうせ相手の処に持って来るだろう。その点を希望致しまして希望が当然であると云うことであれば私は賛成します。
◎大野 川井さんの御心配なさることはそう云う御心配は毛頭ないと思います。最初が白紙であると云はれますけれども決して白紙ぢゃありません。現在例えばこの場合はいくら価格があろうかと云うことが決ればほとんど毎日程名瀬の状況を見ますと売買いはあります。何処の住宅地は一坪いくらで売れた、自分の処はあれよりも良いとか悪いとか常識で判断出来ると思います。毎日程そう云う例はあると思います。だからそれに依りますと大体の見当はつくと思います。これが甚だしい場合例えば一万円で普通取引されている中等の家屋がある場合自分の土地は二万円の価値がある。二倍三倍の価格を地主が押付けた場合は、即ち茲に評価委員の機能を発動させると云う方法もありますので決してそう云う御心配はないとこう考えます。
◎川井 私が申しますのは名瀬方面でも同じようなことを聞いておりますが古仁屋方面でも地主借主が対立状態であります。言論を闘はしております。ですから自分の立場を保護せんが為にはいろいろ統制令を利用致しまして利用出来るだけ利用しようと云うことは当然だと思います。そこに於て隣地との比較なくして最初は経済的な比較と云う処から出発して取扱はれなければ実際に於て私は大きな隘路になる原因がこれに依って出来て来るのでないか、危惧されましてそう云うものがないとすれば差支えないと思います。
○中江 川井さんは隣地と比較するとおっしゃいますが何ら隣地と比較と云うことは書いてありません。今の問題はどうでしょうか。
◎大野 実際に於て評価させるのが理想でありますよ。それをやらないかんと思います。そうすれば相当時日経費を要しますから一応第八項はこの儘やったらどうですか。
◎川井 茲の評価委員会には地主、中立それから借主と三方面から出ると思うんですが、一方がこれに応じない会合に応じない相談に応じないと云うような場合どうなるんですか。
◎中江 これは評価委員会の規定を別個に設けて別に審議したら如何か。それから今鬼塚議員がおっしゃった土地の争いがあった場合、訴えに依って申請に依って評価委員会が動くと云うことになるんですが、そいつを茲に謳はないといかんのではないかと思うんですが、一応これで午前の会議を打切りましょうか。
  (午後零時十分終了)
  (午後一時三十五分再開)
◎中江 それでは午後の会議に移りたいと思います。記録の整理がありますので質疑応答は議長に断ってゆっくりとして頂きたいと思います。甚だ失礼でありますけれども私風邪を引いて熱を出しておりますから午後一寸休みたいと思いますから大野さんに代って頂きます。それから沖縄に行った食糧公団の会議に行った人が見えておりますから皆さん方に一応申上げたいのは家賃の方は一応これを済まされて次にこの話をきいて頂きたいと思います。酒税の問題は明日やったら如何かと思います。
  (知事午後一時四十分退場)
◎大野 質問の要旨をまとめて頂きたいと思います。先程知事さんからお話がありました、事務局からもそう云う御要求がありましたので御発言は一つ只今の方法でやって頂きたいと思います。午前中の続きをお願い致します。
  (第九条朗読)
 本令の規定に違反したものはこれを一年以下の懲役一万円以下の罰金に処する。場合に依っては一年以下の懲役または一万円以下の罰金若くはその両刑に処する。
  (異議なし)
  (第十一条(ママ)朗読)
◎吉松 本令がその影響を受けるのは名瀬、古仁屋だと考えますが、地方に於てはその争い等に対するそう云った申請も出来ないからその適用を受けないのであって、若し現実にどっかの土地で争いが出た場合この規定は必要だから適用させないと困るから、この条項は特別に設けない方が宜しかろう、その方が伸縮性に富んで宜しいと思います。
  (第十一項(ママ)削除)
○肥後 施行するその日まで公定に依らなければならない。これは非常に重大でありますから……。
  (協議会に移る。)
  (正会に移る。)
◎大野 本会議に移ります。第十二項は一九五〇年四月一日から実施します。第二項の審議に移ります。それでは第二項を保留してありますからこれから御審議お願い致します。その前に昨日の改正試案あれを私が繰返し申上げます。大体金□□にらみ合せてこれを決めようと云う話でありましたが、今日出席前に銀行の貸付金利が日に一般のものは二銭六厘、百円に付き一日二銭六厘になります。これが一年で九円四十九銭になります(これは銀行から金を借りた場合)(イ)(ロ)自分の金を銀行に預金した場合百円に付き六厘、一年間に計算しますと二円十九銭になります。それから(ハ)の場合自分の金を一カ年定期で預けますと三円九十銭(年に)それから一番有利な二カ年定期になりますと一年間四円二十銭になります。さきの借りた場合これで(イ)にしまして普通一年定期にする二カ年定期の場合も(ニ)にしまして(イ)(ロ)平均二つにして割った分五円八十銭につきます。(イ)(ハ)平均六円六十一銭(イ)(ニ)六円八十四銭につきます。数年定期は三円九十銭二カ年定期は一年に四円二十銭になります。
◎九番 私共は昨日銀行利子を預金と貸金で振りつけるその統計を取って見たのでありまするが、本令から考えますと預金利子の点から考えますと経費の点を考えなくても良いと云う風に考えます。もう一つは何故銀行利子を承認して我々はこれを算定しなければならないかと云うことはまだ研究の余地が残されていると思います。もう一つ我々がこの率を出すには現在の経済情勢に於て借方の方は高いと云っている、茲に端を発しております。現在よりも安くならないと云うことは大体社会通念になっていると云うことを考えますが故に、我々が銀行利子を参考にして考えられますに於きましてもその落付く処は現在の賃貸価格よりは安くなるような賦率を見出すような点を研究しなければならないと云うことを私は限定したいと思います。
◎九番 そう云う前提の下に於きましてこの案に示されている予算と云うものを承認する上に於きましては名瀬のことは良く存じませんが、古仁屋の実際面から考えますと大体三万円と云うものを最高に見た場合はこの問題が起きる以前より少し安目に考えられます。しかし私が午前中非常に部長が急いでおりましたようにこの統制令が出た為に一般の時価と云うのが飛び上った場合却って従来よりも高くなる憂いがあると云うことを考えますので、大体皆さん午前中の御説明でそうすぐする必要はないぢゃないか。時価と云うものは大体各地に於て繰返し行はれている。その実例に依って決定されるのであってそう心配する必要はないと思いますがこの程度であるならば原案より少し安い方が良いぢゃないかと云う結論が出ます。
○大野 第二項第三項は重要と思います。もう一ぺん御検討願いたいと思います。異議ありませんか。
  (協議会に移る。)
  (沖縄出張の加世田市長と民間代表森義彦氏の食糧公団関係の報告談(五十五分間))
◎大野 正会に移します。第一項はその通り第二項は地代は土地の時価の年六分をこえてはならないと云うのに御異議御座いませんか(異議なし)第三項(異議なし)決定致します。第四項この儘御異議御座いませんですね(異議なし)第五項は貸主または第三者は如何なる名儀であっても借主から借地権、権利金または借家権利金若くはこれに類するものを受領することは出来ない。第六項土地家屋時価に於て争いがある場合は土地家屋評価委員をしてこれを評価せしめ、知事の認可を要するを時価について争いある場合は云う具合に挿入して御異議御座いませんか。御異議ないですね。知事が修正認可することが出来る。第七項原案通り御異議ないですか(異議なし)第八項本令の規定に違反したものはこれを一年以下の懲役或いは一万円以下の罰金若くはその両刑に処すると云うことにしまして、その小さい一、二、三は全部削除で御異議ありませんか。第八項その通り決定致します。訂正した第五項本令は五〇年四月一日よりこれを施行する。御異議ありませんか(異議なし)それでは地代家賃統制令要項は現在修正致しました通り御異議ないものと認めまして決定致したいと思います。それではこれで決定致します。次は土地家屋評価委員会規則要項
◎八番 これは全部法制課に委して決定したらどうですか。
◎九番 第二項の委員会と云うのは非常に問題になると思います。それで細部にわたりまして法制課にお委せして差支えないですか、この点ははっきりして欲しいと思います。町村長に一任ならばその町村長が借主である場合は優先的に借主から多人数の委員を出し、反対に地主であれば我田引水式に地主側から沢山の委員を出すと云ったような一方的に取決められる場合があります。此の点一つ研究して頂きたいと思います。
◎大野 第一項については御異議ないと只今川井さんからおっしゃったように第二項は何か人数を借主貸主、借側貸側何名ずつ出すとか何か具体的に一寸文句を挿入して貰いましょうか。
  (協議会に入る。)
  (正会に移る。)
 第二項の委員は当該市町村住民中より市町村長これを任命する。委員は七名であってそのうちで貸主二名借主二名第三者二名市町村長を委員長として合計七名で構成する、と云うことだけを決めまして後は当局にお委せすると云うことにしたら如何ですか。附則の条項の骨子はこれで決定致します。
◎二番 簡単ですが二つの点を御注意申上げます。一つはこの法令が施行されて万一逆効果を、若し万一逆効果を来しはしないか、それは従来しばしばその実例を聞かされております。逆効果が来なければ良いが若し万一来んとも限らんですが当局の方でもそう云う点に十分注意なさって、逆効果が来たら借地借家人で決めると云うことはそれぞれの立場に立って改廃をしてもらうと云うようにお願い致します。もう一つは昨日申上げて協議会で採用にならなかったんですが田舎で田圃、畑を持っております。名瀬市が安い、貸さない、荒廃に委しておくと云う具合で畑もそうだと思います。住宅或いは田圃で貸すのは当り前だと思います。名瀬辺り見て見ますと云うと藷畑、野菜畑沢山あるようですがこれは四番議員から意見が出ましたけれども、土地使用制限法そう云うような法律を立案するように準備なさっておいてもらいたい。そうでなければ地主□困るこう云う事も考えてもらいたいと云うことを申上げておきます。
◎大野 それでは本日はこれで閉会致します。明日は九時半からこの会場で開会致します。
  (午後四時五分閉会)
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