戦後初期会議録

組織名
琉球臨時中央政府立法院
開催日
1951年08月03日 
(昭和26年)
会議名
第1回立法院本会議 1951年8月3日
議事録
第一回立法院本会議会議録
        第三十八日目

 一九五一年八月三日(金曜日)
 午後二時二十八分

議事日程
 一、立法番号法(第一読会)

○仮議長(松田賀哲君) ではこれから本会議を開きたいと思います。出席参議人員七名。議題は行政委員長の城間盛善参議から立法院に送って来ている立法番号法案を審議したいと思います。その案はお手元に写しをあげてありますが一応読んでいただきましょう。
  (事務局長比嘉良男君朗読)
○仮議長(松田賀哲君) では第一読会に移りたいと思いますがいかがでしょう。
○吉元榮光君 ちょっとその前に抜けているじゃないですか。第一条の終りの行は立法案ですね。
○仮議長(松田賀哲君) それでよろしいですか。
○田畑守雄君 これは立法案番号法ですか。
○仮議長(松田賀哲君) 立法番号法となっていますがね。
○田畑守雄君 どれが本当ですか。
○仮議長(松田賀哲君) それは第一読会にかえってからやりましょう。では第一読会に移ります。これは逐条審議に致しましょうか。まず発案者の提案理由の御説明をお願いします。
○城間盛善君 私から発議者として立法番号法の発議理由の説明とそれと関連して概略的な説明を申上げます。
 この立法番号法を立法しなければならない理由としては主として立法したものを公布する場合に番号をつけます。日本では法律第何号としていますがそのつけ方に対する法律がなければ事務上支障を来すのであります。要するにそういう番号をつけるための法規をつくるためこれを発議したわけであります。日本では法律第何号とやっていますがこちらでは日本の法律との混同をさけて立法第何号としたいと思って法案の名称も立法番号という名称に致しました。法律番号といわず立法番号としたのは日本との区別をつけるためであります。
 これから内容に立入って御説明申上げます。主として公布の時振るべき番号をどうつけるかが重大ですがその前に立法院に発議された場合に発議の順に随って番号をつけ結局両方含まれているわけです。この両方が第一条、第二条に入っていますがこれから発議され立法されたものについての番号のつけ方ということになりますがそれ以前に既に公布されたものがあります。それをどうするかということが附則の中につけてあります。前に施行された法についての番号のつけ方は必ずしも主席の署名した順序にはなっていませんのでその点御諒承下さい。立法第五号の議決は一番先に議決されたわけですが順序としてまず臨時中央政府財政局設置法の前に煙草消費税が出るというのはどうも形式上面白くないという民政官の御意見もありましたのでそれに随って第五号としたのであります。こちらで発議されたものはずっと立法番号をつけてあります。これについては民政官のOKも得てあります。先程配付したのがそれであります。
 以上が内容の説明です。御審議の程御願い致します。
○仮議長(松田賀哲君) では第一読会に進みます。逐条審議に致しますか。
○城間盛善君 逐条審議は普通二読会でやって第一読会では全般的質疑ではありませんか。
○仮議長(松田賀哲君) ああ全般的なね。
○田畑守雄君 第一会期で審議出来なかった法案はどうなりますか。審議未了で新に発議しなければならない訳ですね。
○城間盛善君 そうなる訳ですね。会期中に審議未了のものは連続しないのが原則ですよ。
○仮議長(松田賀哲君) 他に御質問はありませんか。なければ委員会付託に致します。
  (「賛成」と呼ぶ者あり)
○仮議長(松田賀哲君) 御賛成のようですからそのように致します。では行政委員長の城間参議よろしくお願い致します。明日は午前十時から第二読会を開きます。ではこれで閉会致します。
  (午後二時四十二分閉議)

  出席者
   仮議長  松田 賀哲君
   参 議  與儀 達敏君
    〃   城間 盛善君
    〃   大濱 國浩君
    〃   吉元 榮光君
    〃   嘉陽 安春君
    〃   田畑 守雄君
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