戦後初期会議録

組織名
沖縄民政府
開催日
1946年04月22日 
(昭和21年)
会議名
軍指令 1946年4月22日 目録詳細 画像を見る
議事録
軍指令 〔沖縄民政府〕

 南西諸島米国海軍々政本部
指令第一五六号    一九四六年四月二十二日
主題 沖縄民政府創設に関する件
  参考書類
 a.一九四五年三月一日付第十軍司令官宛書〇〇八二五
 b.一九四五年十二月十二日付文書五二八五五
 c.一九四五年十月二十三日付軍政府副長官宛文書二三二〇
 d.南西諸島軍政府布告第一号
一、参考書類a及bは南西諸島の民政府最高執行機関設立認可及指令、参考書類cは沖縄軍政府副長官へ諸行政官庁の職務を遂行するため、沖縄人の責任ある中央行政機関設立を促進せしむる指令
二、前記に従ひ茲に沖縄民政府設立せらる
三、沖縄民政府は知事を首脳官吏とし左の事項を包含するものとす。
 a、認可された行政各部
 b、裁判組織
 c、市町村行政
 d、現沖縄諮詢会に代るべき諮詢団体
四、沖縄知事は軍政府の政策及指令に準拠し、「沖縄に於ける総ての行政庁の総合行政を適切に遂行する事に関して」直接軍政府副長官に責任を負ふものとす。
五、諸指令は軍政府副長官より沖縄民行政庁に下達さるゝものとす。軍政府内の各部は其の所管内の行政上の職能及服務を管掌し沖縄民政府各部に其の事務上、知識上の直接連絡に当るものとす。
六、裁判所と軍事法廷との関係は当分の間、現行布告、命令及指令に準拠して存続するものとす。
七、知事の正式任命及就任を期として、沖縄諮詢会職能は知事及各部長に移るものとす。
八、沖縄議会は当分宮古・八重山出身議員を除き其の職能を知事の諮詢に対する答申のみに制限して再設さる。現議員の任期は選挙が許可さるゝまで之を延長す。欠員は軍政府の任命を以て之を充す。
九、知事は軍政府副長官の確認を得て各部々長を任免す。市町村長は選挙が許可さるゝ迄で軍政府副長官の確認を得て知事之を任免す。
一〇、参考書類c、即ち現地法の効力に関する軍政府布告の権能により沖縄民行政は軍政府法令に依って明白に修正されるもの以外の現行法の規定に準拠して運営さるゝものとす。法規にして現状に即せざるの故を以て之を改正せんとする場合は知事及各部は之を軍政府へ上申するの責任を有す。
            シ・アイ・ムレー
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