戦後初期会議録

組織名
琉球臨時中央政府立法院
開催日
1951年10月12日 
(昭和26年)
会議名
立法院行政法務文教厚生委員会 1951年10月12日
議事録
立法院行政法務文教厚生委員会議事録

 一九五一年十月十二日(金曜日)
 午後二時五分開議

議事日程
 一、立法公布法について
○委員長(城間盛善君) これから委員会を開きます。今日審議願うのは立法公布法についてですがこれは調査室で立案しているので調査員の平良君から読んで貰います。
  (調査員平良惠任君「立法公布法案」朗読)
○與儀達敏君 立法と規則だけか。諭告は…。
○調査員(平良惠任君) 嘉陽さんの話では立法されたものだけという事だった。
○與儀達敏君 告示などは局長が各自で出すことが出来るのか。
○委員長(城間盛善君) 権限は主席にあるだろうな。
○調査員(平良惠任君) 指令の解釈では出来ない訳です。
○委員長(城間盛善君) 財政局で出している告示がありますがあれは聴いてみたら主席が作った規則の中で委任されているという事だった。
○與儀達敏君 それは中央政府で告示されねばいかん訳だろう。
○委員長(城間盛善君) 制定を委任した訳かな。
○與儀達敏君 そうだろうな。
○委員長(城間盛善君) 趣旨は自分の作った規則によって告示を作る権限を局長に委任するのはいいですね。しかし公布の場合はやはり主席の名前で公布すべきだろう。
○吉元榮光君 公報第二号の七ページの施行規則によって告示することになっているから施行規則で許すことになっているかも知らんね。
○大濱國浩君 規則はどうなります。
○委員長(城間盛善君) 主席でしょうね。
○大濱國浩君 作る権限があるのか。
○委員長(城間盛善君) 施行規則は主席が作る事になっているよ。
○與儀達敏君 煙草消費税法の第二十六条で細則を作る事が出来るようになっている。
○委員長(城間盛善君) 設定する権限さえはっきり委任されておればいい訳だ。
○調査員(平良惠任君) 群島の場合ははっきりしている。公布方法としては告示等いろいろありますがそれを公付式という名称でやっている。
○委員長(城間盛善君) さあ、第一条の第二項はどうします。入れておきますか。
○吉元榮光君 諸細則を決めるのは明らかに行政主席に与えられたものを局長に委任するという恰好だから違法じゃないと解釈するがね。
○調査員(奥島憲雄君) 告示は単に事実の通知ですから…。結局行っている事務の一部になる訳です。
○與儀達敏君 告知にしたらどうかな。告示が力が強いでしょう。
○調査員(平良惠任君) 細則制定権が委任されたら結局局長がどの程度の権限を持っているかという事によって決っていくでしょう。
○委員長(城間盛善君) この公布法は法律に関する規程だけでいいという事になるね。
○調査員(奥島憲雄君) 問題は規則を入れるかどうかです。今立法公布法を作るならその間に規則が果して法律の概念に入るかどうか。その二つしかない。
○委員長(城間盛善君) 規則というのが立法に関連があるというので入れていいという事になる訳だね。
○吉元榮光君 第六条から見ると今までやった事は間違いで委任された事項は出来るがそれ以外の事は出来ないという事になるね。
○委員長(城間盛善君) 立法だけに限定するが、只主席の規則は立法の委任によって主席が制定するので立法と関連があるという意味でやるとして第一項、第二項に規定しますか。或は又どうしますか。
○與儀達敏君 今までは規則と細則をごっちゃに使っていたよ。
○大濱國浩君 はっきり区別せんといかんね。
○委員長(城間盛善君) 内容としては立法の公布に関する事が主眼だが、第二項は指令第六号に基き主席に委任された規則の制定に関するのもやっぱり立法に関係あるとして英文にもルールとあるし又規則第何号とも出ましたがね。
 第一条から逐条でやりますか。読んで下さい。
  (調査員平良惠任君「第一条」朗読)
○委員長(城間盛善君) どうですか。いいでしょうね。
  (調査員平良惠任君「第二条」朗読)
○吉元榮光君 「行う」という事は…。
○委員長(城間盛善君) 登載する事によって公布した事になる訳でしょう。「中央政府」でいいでしょうね。次行きましょう。
  (調査員平良惠任君「第三条」朗読)
○調査員(平良惠任君) 署名した或は署名したと見做される日に成立する訳です。
○與儀達敏君 どうして二十日としたのです。
○調査員(奥島憲雄君) 官報の日附と制定の日附をマッチさせた訳です。
○委員長(城間盛善君) 二十日でいいでしょう。
  (調査員平良惠任君「第四条」朗読)
○委員長(城間盛善君) 立法院で決議してから一番長い場合は四十日以上もひっかかる訳だね。
○調査員(平良惠任君) 群島政府だけで留めて後は群島政府の責任にするという事も出来る事は出来る。住民が知ろうが知るまいが…。
○委員長(城間盛善君) そこまで考えるとなると役場に行ったからといって市町村の住民が全部分る訳ではない。
○與儀達敏君 趣旨には賛成だがね。これはもう少し想を練ってからやった方がいいと思う。それと規則と細則の件ですね、協議会でやったらどうですか。
○委員長(城間盛善君) 如何ですか、今の意見は。
○吉元榮光君 いいでしょう。
○委員長(城間盛善君) ではもっと研究して貰う事に致しましょう。では今日の委員会はこれで終ります。
  (午後四時四十八分閉議)

  本日の出席者
   委員長  城間 盛善君
   委 員  與儀 達敏君
    〃   吉元 榮光君
    〃   大濱 國浩君
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