- 組織名
- 琉球臨時中央政府立法院
- 開催日
- 1951年11月09日
(昭和26年)
- 会議名
- 第1回立法院本会議 1951年11月9日
- 議事録
- 第一回立法院本会議会議録
第六十七日目
一九五一年十一月九日(金曜日)
午後二時十五分開議
議事日程
一、統計法について(主席メッセージ第二十二号)
二、主席室統計局設置法について(主席メッセージ第二十一号)
三、公聴会規則について
○議長(泉 有平君) これから本会議を開きます。
昨日メッセージの番号の問題でいずれが優先するかという事が問題になりましたが、これは統計法を第二十一号にして統計局設置法を第二十二号にするということに主席事務局の方から訂正して提出がありました。それで日程を変更してメッセージ第二十一号統計法とメッセージ第二十二号の統計局設置法を日程に入れたいと思います。
ではメッセージ第二十一号の統計法を上程します。この統計法の内容を見ると政治、経済、産業、教育など全般にわたる内容を持っているので、この審議については特別委員会で審議していただきたいと思いますが、この審議機関について御意見を伺いたいと思います。
同時にこれに伴ってメッセージ第二十二号の統計局設置法も同一機関で審議しなければならないと思います。それもお含みの上御意見を開陳していただきます。
○吉元榮光君 一応担当委員会に附託してその途中で関係委員会とも一緒に協議するという事にしたら…。
○大濱國浩君 一応朗読してから検討して見て特別委員会を作った方がいいか、又は関係委員会に任すかという事にしたらいいかという事を決めたらいい。
○議長(泉 有平君) 一応原案を朗読させます。
(事務局長比嘉良男君「統計法」朗読)
○議長(泉 有平君) 今朗読したように広範囲にわたる内容でございます。なおこれを運営するために予定されている統計局の各課にしても総務、企劃弘報、人口社会、経済、農林、製表の六課であります。
○冨名腰尚武君 この統計法は先お話しもあったように万般の事象にわたり各委員会それぞれ関連すると思うので、今これをいずれの委員会が主管委員会かということは俄に判断つかないと思います。その意味で特別委員会を新に設けて附託した方がいいじゃないかと思う。尚先議長は統計局設置法もあわせて考慮してくれという話がありましたが、私は統計局設置法に関してははっきり行政法務委員会に附託して相ともに審議を並行してやった方がいいと思う。昨日話合ったように同時に通過させるという行き方なら並行した方が効果的だと思う。
○城間盛善君 この設置法の内容を見ると各方面にわたっているわけだが、特に資源関係と密接な関係があると思う。又現在の農林省の一部も統計局にはいるという機構上の変化もあるし、又内容からいっても経済面、商工、それから農林業というものが対象としては一番大きいように思う。その意味で今の特別委員会もいいと思うが、それなら両方とも一緒に審議する。分けるなら寧ろ設置法は資源の方が適当じゃないかと思う。
○吉元榮光君 これは前からの行掛もあるし従来の方法を受け継いだ方がいいと思うがね…。
○松田賀哲君 考えて見ると前のものは軽率だったと思う。それで改めて作るとなると矢張り特別委員会を作った方がいいな。
○議長(泉 有平君) 大体の御意見は単一委員会にするか、或は特別委員会にするかという二つの意見が出ていますが、議長が特別委員会ということを提案しましたが、特別委員会の設置に御異議のある方は手を挙げて下さい。
ございませんようですから、特別委員会をつくる事に致します。次に賛否をお願いしたい事は設置法も併せてやるかどうかという事だが冨名腰参議からは同時に公布するのが狙いであるので、その線に沿うためには別個の委員会でやった方が適切だという意見もありますが…。
○冨名腰尚武君 先程、私の発言に設置法の審議の担当委員会を行政法務委員会が適当だと思うといったのは私の記憶違いから来た解釈でした。それで私も前言を訂正したいと思うが、先程城間参議が言われたように、当然農林省の統計局もなくなるので行政機構の改革もそれに附随してくるので、これは矢張り城間さんの御意見通り資源委員会に附託した方がいいと思う。
○吉元榮光君 私は、前からの行掛でやった方がいいと思うがね。
○田畑守雄君 特別委員会を新に作って統計法を研究させるのだからして設置される所の統計局がその法の運営をしなければならない。だからその二つは相共に別々の委員会でやったら連絡がつかないと思う。だから私は同一委員会でやっていかれた方がいいと思う。
○大濱國浩君 同感です。特別委員会は何のため設けるかという本旨から考えても特別な事情があって作るのだから、それに附随する統計局設置法もそれに附した方が当然と思う。
○城間盛善君 私も賛成だ。先程言ったのはもし分離するなら資源委員会でやった方がいいというのであって一体がいいというなら当然同じ委員会でやった方がいい。
○冨名腰尚武君 同時に公布するということの建前として考えると同時に公布出来るように審議を進めるという考慮が払われるなら私は敢えて自説を固守しない。
○議長(泉 有平君) 特別に設けられた委員会に同時に附託した方がいいというお話のように考えられるので、その通り処置致します。それでこの特別委員会はどうしましょう。
○大濱國浩君 委員会の選任は議長に一任したら…。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(泉 有平君) 数もですか。
○大濱國浩君 そうです。
○冨名腰尚武君 それに対して希望がありますが、特別委員会の委員長は出来るだけ常任委員会の委員長でない人を選んで下さい。
○議長(泉 有平君) 承知しました。次の日程に移る前に御報告致します。財政委員会の委員長は、従来、祷さんがやっていましたが健康の都合でどうしても耐えられないというので、今度委員の方で互選の結果、冨名腰参議が財政金融委員会の委員長の職に就かれることになりました。
なお、臨時に常置委員会を或る程(ママ)統合した形になっていますが、その中に資源、運輸、通信関係の委員に松田参議をお願いしたので、この点報告致します。次の日程に移りたいと思います。十月二十九日に行政法務委員会に附託してありました公聴会規則の委員会の審議が終ったのでその経過を聴かしていただきます。
○城間盛善君 先に本会議で附託を受けた公聴会規則について十一月二日、三日と委員会を開いて、これを審議致しました。審議の結果大体趣旨としては原案を採用することに致しましたが、特にこの公聴会を開くのは委員会であるという点、立法院全体としてでなく、委員会が附託された議案の審議のために民意を聴くという形にして委員会の責任においてこれを行うという点に注意しました。
なお、公聴会のやり方については、案件を公示してこれについて意見を述べたいという者の申込みを受ける、そしてその人はこの案件に対する賛成、不賛成を明らかにして、それぞれ理由を申述べさせることにする。これによって委員会はどちらにも公平に発言させるという点と、もう一つ委員会自体も特に学識経験者に対して公聴会で意見を述べさせるということになっています。
公聴会に於ける公述人は、二種類から成っているわけです。自ら進んで意見を申述べたいと来た人と委員会自体が頼んだ人、この二種類が対象になるわけです。
このように大体の基本方針が纏まりましたが、これは日本の国会でも既に用いられている点からして、妥当だという事に意見が纏まりました。
アメリカの議会に於ける公聴会も見ましたが、あの場合はこのような難しい規則もないようでありまして、来て誰でも意見を述べるようでした。--勿論傍聴券を貰って入って来た人ばかりですが--、日本ではこういう規定に則ってやっています。ここでは初めての事ではあるし、こういう行き方でやった方が審議の上に有効だろうと考えられます。
この原案は、日本の衆議院規則を参考にして作りましたが、審議の途中で参議院の規則も参考にして委員会として二、三修正したいという意見が出てここに委員会の修正案が出来ております。
(事務局長比嘉良男君「修正案」配付)
○城間盛善君 行政法務、文教厚生委員会の審議の結果決定した修正案であります。第一条は原案では公聴会を開く場合として、非常に細い規定になっております。先ず委員会も常任委員会だけとはっきり限定していますが、これを審議した際、常任委員会だけと限定せず特別委員会でもやった方がいいということに意見が一致して「常任」を消した訳です。後の方には案件自体についても制限があり、先ず手続きに於ける事とあるし、それから一般的関心、目的を有し、重要案件と案件の種類が非常に細かく限定されています。これは実施の場合、疑義が生じはせんかという疑問が出て来た訳です。その後の方も真に利害関係を有するとすると「真に」という断りもあるし、又学識経験者と限定すると相手を決めるのに不便を来すという点などから簡単にした方がいいじゃないかという事になって、日本の衆議院の公聴会規程をそのまま持って来て委員会の修正案としたのであります。ただ衆議院では議院規則の一部、委員会の章に入っているので、先に委員会という言葉を変えただけであります。それから第二条、第三条は原案のまま、第四条は先ず見出しを変え、「意見申述の申出」となっているのを「開会又は出席の希望の申出」となおして「重要な案件について公聴会を開く事を希望する者又は」までを本文に挿入しました。日本の衆議院規則を見ると公聴会に出席して意見を述べたいという希望の申出だけではなく、ある案件の審議中、これは重要だから公聴会を開いて欲しいと申出ることが出来るようになっていますので、これを挿入した方が公聴会の趣旨からいってもいいじゃないかという意味でこれを加える事に意見が一致しました。つまり意見を述べたいという人は公聴会を開いてくれという希望も申出ることが出来るという風にした訳であります。
その他大体、原案が衆議院の規則を主にして参議院の方もそれがいいと思える場合は、それも採上げました。以下は原案のままで適当だろうということになっています。以上で経過の報告を終ります。
○冨名腰尚武君 委員長に伺いますが、第四条の規定の開催を希望した場合の取扱いだが、委員会に一任されているか。申出があれば、必ず開かねばならないのか。
○城間盛善君 そうではない。委員会で決めて、議長の承認を得なければならないから…。
○冨名腰尚武君 これによって院が拘束されることは有り得ないですね。
○城間盛善君 そうです。
○議長(泉 有平君) 質問がなかったら逐条審議で行きます。
(事務局長比嘉良男君「第一条」朗読)
○松田賀哲君 この前に、原案には見出しの前に「琉球臨時中央政府立法院は次の通り決議する」というのがあったが…。
○議長(泉 有平君) それは事務局の手落ちだそうです。結局これは委員会が公聴会を専売的にやるわけだね。
○冨名腰尚武君 修正案異議なし。
(事務局長比嘉良男君「第二条」朗読)
○冨名腰尚武君 この場合の議長の承認だが、公聴会を開きたいということだけか、それとも細い所まで承認を要するのか。
○城間盛善君 只開く事だけだと思う。
○松田賀哲君 この第二項の所の「前項」だが、この前項は二つに分れているんじゃないか。
○城間盛善君 第二項の「前項」というのは、前の全部を指すと解釈している。
○議長(泉 有平君) 異議ありませんね。次行きます。
(事務局長比嘉良男君「第三条」朗読)
○松田賀哲君 この公示するとあるが、具体的にはどういう風に…。
○城間盛善君 これは非常に広く解釈している。公報でもいいし、新聞でもいいし、兎に角一般に知らせればいい訳だ。
○松田賀哲君 実際的にはどういう風に…。
○城間盛善君 一般に知らせればいいから、その時に適当な方法でやればいい。公報が遅れたら新聞でもいいし…。
○田畑守雄君 これは義務付けられる訳か。
○城間盛善君 兎に角公示はせんといかんだろう。
○議長(泉 有平君) よろしゅうございますね。第四条。
(事務局長比嘉良男君「第四条」朗読)
○冨名腰尚武君 公聴会を開く事を希望する者は、この場合でも賛否は明らかにしなければならない訳か。
○城間盛善君 その場合は只申出だけだと思う。
○冨名腰尚武君 そうすると文章上「賛否」は両方にかかるようだね。私は「賛否」は申述べだけにかかるようにした方がいいと思う。
○城間盛善君 そう解釈した方がいいと思う。
○松田賀哲君 私は前の原案がよくはないかと思うね。つまり一般から申出がある場合、これを開くとすると法案のたびに出てくると思うね。出て来たら、これを却下するということは難しいと思う。
○冨名腰尚武君 私も同意見だ。というのは希望によって公聴会を開く事が出来るという途を開く事は、極めて民主的だが、琉球の実状を考えた場合に、この修正案の希望の申出をするものは得てして所謂政治に関心を持つもの、ざっくばらんにいうと従来の政治屋という人達がこれを利用する機会を多く持つようになるんじゃないかという事が懸念されるが、そういう者が特に申出て来たら院として拒否する場合はそこにいろいろトラブルが起ると予想されるし、そういうものを前もって防止するという意味からいえばない方がいいと思う。
委員会が特に入れられたという気持ちは非常によく分かるが、実状に鑑みてこの規定を設けたために紛糾を来すことはないかという事を懸念するものであります。
○吉元榮光君 これは委員会外の参議にも権限を与えようという意味も含めてこうしたと思う。受理しない場合もあるから、その意味で入れておいた方がいいと思う。
○冨名腰尚武君 この開催希望の申出は委員会以外の参議も出来るという解釈でよろしゅうございますか。そうすると参議でも公述人になり得るね。
○城間盛善君 公述人にはなり得ないと思うね。
○大濱國浩君 委員会の委員ではないから、公述人にも成り得るんじゃないか。
○議長(泉 有平君) 前もって賛否を明らかにしなければならないが、参議が態度を前もって明らかにするとなると困るんじゃないか。
○城間盛善君 その時の意見じゃないかね。
○田畑守雄君 公述人は院外のものと解しているがね。
○城間盛善君 利用される恐れがないという事は云えないが、これは公聴会を開く委員会の力でどうにでもなると思う。
○與儀達敏君 只今の意見に賛成する。参議は本会議でやるわけだからあくまでも院外の要求ということを対象にしなければならない。公聴会を開く事を希望させるという趣旨は、住民を拘束する法律を立案する場合や将来立法院でやる予算審議など実際問題としてどうしても一般の意見を院としても取入れる必要がある。従って公聴会を開く要求させる糸口を持っているべきだと思う。そうすることによって院自体の独善を防ぐ事が出来ると思う。こういう見地からして修正案に賛成する。
○議長(泉 有平君) 参議を除く以外の者という解釈でいきたいという意見があるが。
○城間盛善君 私は誰でもいいと思う。しかし、主として院外を対象にしているから、参議は開催の申出をしても公述人になることは出来ないとしたら…。
○冨名腰尚武君 公聴会なるものは、院外の意見を聴くということに狙いがある訳だから、開催希望の申出をする者は、同時に出席して意見を述べたい者だと解釈した方がいいと思う。開催希望の条文を生かすならその解釈はやっぱり院外に対する規程であると解釈しなければならないと思う。
○議長(泉 有平君) 此の解釈ははっきりさせたらどうか。都合が悪いか。
○城間盛善君 都合が悪いとは思わないが、参議が開催してくれというのは、一般の意見を聴いてくれという事になると思う。
○議長(泉 有平君) 休憩致します。
(午後三時十一分休憩)
(午後三時二十三分再開)
○議長(泉 有平君) 再開致します。第四条の公聴会の開催を希望するものというのは、立法院外に対する規定であると解釈することに致します。
○大濱國浩君 解釈したいということは希望だが、解釈しなければならないということを示しておかんといかん。その法文解釈の趣旨というのは、何かに於て記録に残しておくべきだと思う。
○議長(泉 有平君) 参議の意見は、立法院規則の第十四条で繋がりをつけるということにしたい。休憩致します。
(午後三時三十二分休憩)
(午後三時三十六分再開)
○議長(泉 有平君) 再開致します。
○大濱國浩君 この第四条だが、冒頭に「参議以外の者」と入れて修正したらどうか…。
○議長(泉 有平君) 今、大濱参議から修正意見が出ました。冒頭に「参議以外の者で」という字句を挿入して公聴会を希望する者の中から参議を除くという事をはっきりしたいという意見ですが…。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(泉 有平君) では第四条は「参議以外の者で」とし、後は修正案通りと訂正したいと思います。
○冨名腰尚武君 これを決める前に、もう一つ質問があります。これは結局開くべきか、開くべからざるかという問題に関連して来ますが、国会では委員会に任されているものと必ず開くべく義務づけられているものと両方あるが、この辺は規定には入れていないが、特別な考慮を払われたかどうか。
○議長(泉 有平君) 休憩致します。
(午後三時四十分休憩)
(午後三時四十四分再開)
○議長(泉 有平君) 再開致します。
○城間盛善君 只今の御質問ですが、日本の国会法では総予算とか重要な歳入などについては開かねばいかん事になっていますが、現在の所ここでは予算審議はないし、重要な歳入というのはあるが、現段階ではSOPなどあるし、義務づけられても出来ない事もあるので、運営上の幅を広くした方がいいと考えている。
○議長(泉 有平君) では第四条は大濱参議の修正事項を加えて異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(泉 有平君) では第五条に移ります。
(事務局長比嘉良男君「第五条」朗読)
○議長(泉 有平君) 別に異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(泉 有平君) では第六条を読んで下さい。
(事務局長比嘉良男君「第六条」朗読)
○冨名腰尚武君 立法院で制定する立法並びに規則などの文書は日本の新仮名遣いを使う事になっている訳か。
○議長(泉 有平君) 今の所、決めてあるともないとも云えない恰好だ。
○冨名腰尚武君 それは一定した方がいい。
○議長(泉 有平君) では第七条に移ります。
(事務局長比嘉良男君「第七条」朗読)
○議長(泉 有平君) 異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(泉 有平君) 異議がなければ第八条…。
(事務局長比嘉良男君「第八条」朗読)
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(泉 有平君) では第九条…。
(事務局長比嘉良男君「第九条」朗読)
○議長(泉 有平君) 異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(泉 有平君) 以上で逐条審議を終りましたが、なお念のために各条に亘って異議のある方は…。
○大濱國浩君 第二条の「過半数の要求ある時は又同じ」は「同様とする」としたら…。
○冨名腰尚武君 口語なら「同様とする」がいいだろうな。誤植訂正にしましょうや。
○城間盛善君 第二条第一項の終りは「同様とする」と訂正して下さい。
○議長(泉 有平君) 以上で立法院規則の逐条審議は終ってSOPに移します。予定していた日程の立法院規則は後に延ばします。
(午後三時五十五分閉議)
本日の出席者
議 長 泉 有平君
参 議 松田 賀哲君
〃 與儀 達敏君
〃 城間 盛善君
〃 冨名腰尚武君
〃 大濱 國浩君
〃 吉元 榮光君
〃 田畑 守雄君
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