- 組織名
- 琉球臨時中央政府立法院
- 開催日
- 1951年06月22日
(昭和26年)
- 会議名
- 第1回立法院本会議 1951年6月22日
- 議事録
- 第一回立法院本会議会議録
第二十九日目
一九五一年六月二十二日(金曜日)午後二時十五分開議
議事日程
一、酒類消費税法案について
○議長(泉 有平君) これから本会議を開きます。酒類消費税法案の第二読会に入ります。委員長から委員会の経過の御報告をお願い致します。
○吉元榮光君 それでは私から委員会の報告を申上げます。
六月二十日の第一読会に酒類消費税法の提案を致し、直ちに委員付託になりまして、我々委員でも十分検討を加へる必要があったので、全員協議会を求めまして、全員協議会が六月二十日の午後と六月二十一日の午後の二回に亘って開かれ、慎重に審議検討致しまして、更に委員会に於ても慎重審議の結果、第三条の後段「納税済の証紙の貼付又は証印の押捺を命ずることが出来る」というのが穏当でなかったので「証印の押捺を受けさせることが出来る」ということに改正したのであります。尚第四条の政府主席が免許を与へるということは、主席としては政務全般に関する責任を負うために、この免許は局長で以て免許を与へることにして、後で財政局長が免許を拒否したりした場合に主席に申出るという匡正規定を設けた方がうまく行くのではないかという考へ方からして政府の免許を財政局長に変へた次第であります。従って第六条の政府が免許を与へないという条項も一応財政局長にして、これを後で第三十一条に、住民は行政主席に向って匡正を求める権能を与へるといった風に直した方が賢明ではないかといった見地から、それも修正した訳であります。それから同じく第四条の「主たる営業場」は削除しまして「営業場毎に政府の免許を受けなければならない」という風にした方がはっきりするということでありましたが、ここでは一応そのまま生きることにして施行細則でこれをはっきりさせるということになったのであります。
それから第二十三条の酒類の価格を命令条項に入れるかどうか、例へば委員会でも意見が両立しまして、これを第三読会迄持ち越そうということになったのであります。
それから第二十九条のこの法律の目的達成のため必要な「細則」にするか「規則」にするかということについても大分異見がありましたので結局、これも第三読会に於て十分検討の上、決めていただきたいということで委員会では保留になったのであります。
それから前に申上げた、第三十一条の挿入について、本文を朗読致します。
「第三十一条、この法律又はこの法律に基く規則の規定により財政局長のなしたる処分に不服のあるものは行政主席に申出てその匡正を求めることが出来る」という風に挿入したのであります。
以上委員会の経過を報告致します。これに対して御質問がありましたら…。
○議長(泉 有平君) 委員会で保留になった第二十三条と第二十九条について更に全員協議会の下に検討をやった方が案の運びの上から一番いいと思いますので協議会に移ります。
(午後二時二十六分、休会、協議会に移る)
(午後四時四十三分再開)
○議長(泉 有平君) 協議会に於て問題となった第二十三条及び第二十九条については次の様に諒解案が出来たという風に諒承願いたいと思います。
「第二十三条政府は消費税の保全上必要があると認めたときは輸入者に対し酒類の価格…」と「輸入者に対し」を挿入する。
第二十九条「行政主席はこの法律の目的達成のため必要な諸細則を作成することが出来る」とする。従ってそれに関連した条項としての第三十四条の第六号、「第二十九条の規定により作成された諸細則規則に違反した者」の並列されている「諸細則」「規則」の「規則」を消して「諸細則」と訂正致します。
○議長(泉 有平君) 本日の本会議を終ります。
(午後四時五十九分散会)
本日の出席者
議 長 泉 有平君
参 議 松田 賀哲君
〃 與儀 達敏君
〃 城間 盛善君
〃 大濱 國浩君
〃 吉元 榮光君
〃 田畑 守雄君
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