- 組織名
- 琉球臨時中央政府立法院
- 開催日
- 1951年07月20日
(昭和26年)
- 会議名
- 立法院全員協議会 1951年7月20日
- 議事録
- 立法院全員協議会会議録
一九五一年七月二十日(金曜日)
午前十時二十七分開議
議 題
金融委員会設置法案について
○仮議長(松田賀哲君) これから全員協議会を開きたいと思います。協議の題目は金融委員会設置法案についてでありますが、これは既に委員会付託となっておりまして、委員会の方で成案が出来た様でありますが、然し委員長の方から全員協議会を開いて貰いたいという話がありましたので、今日開くことに致した次第であります。
○與儀達敏君 この金融委員会設置法案というのは既に財務当局が軍と折衝を繰返しましてその草案がお手許に配付されたものとなっております。それで前の協議会で問題になった箇条即ち第二条の第三項を削除しまして、それから第九条の附則以下に追加条項があった様でありまするが、これも削除しまして、これが委員会の設置法案となった訳であります。その削除された案を原案として御審議をお願いしたいと思います。字句の訂正がありますが、第一条の審議助言、これも委員会の案とは違っておりますが、審議助言にして原案通りしたいと思います。昨日の全員協議会の決定の案であります。今日は全員協議会に於てその改められた原案につきまして御審議を願いたいと思います。
○城間盛善君 構成の問題ですが、委員として十三名を明記してあるが、それに行政主席が加わることになっているが、ちょっと変ぢゃないですか。つまり行政主席は自分の諮詢機関としてこの委員会を活用して行く訳だが、主席自体がこの委員会の中の構成人員になる…。
○仮議長(松田賀哲君) 私もそれを感づいている訳ですよ。何故そういう矛盾が来たかというと我々の進言が容れられて、委員長は行政主席がこれを任命し副委員長は互選によると改められたが、はじめの案では委員長は主席がやることになっていたのです。だから無理はなかったのですが、ところがそれだけが改正されて一方は改正しなかったからです。
○城間盛善君 行政主席としては委員会構成の中には入る気持はないのですから、これは削るべきぢゃないかと思う。
○仮議長(松田賀哲君) そう思いますね。軍自身が行政主席はそれにタッチせん方がいいということで我々の案を採用した訳でせう。ところが第四条ではそれに主席が入っている。実際に出来た形もおかしい。委員長がいて主席がその辺に坐っている…それよりあっさり顔を出さん方がいいな…。
○城間盛善君 若し行政主席が審議最中に発言するとか或はそこにいた方がいいというならば別に規定した方がいいと思う。構成員の中には加へないでオブザーバーという形で…。結局第四条第一項の「行政主席及び」というのはそっくり削っていいんぢゃないのですか。
○嘉陽安春君 一項を全部削って「委員会の委員は左に掲げるものを以てこれに充てる」という風にしてはどうか…。
○仮議長(松田賀哲君) それでは第四条の第一項を全部削ります。
それから第一条の三行目の下から「及び政府資金運用の分野に於ける琉球臨時中央政府の諸政策を適正且円滑ならしめるために」こういう機関を置くとあるでせう。そうするとこれは予算に迄嘴を入れる形となりはせんかね。予算審議権もあるという様なことにはならんか。
○與儀達敏君 諮問機関だから議会に出す前に財政金融方面の意見も聴いて参考にするということではないか…。
○嘉陽安春君 そういうことであればおかしくなる。この構成が政府資金、予算も事前に審議するという意味ならばこの構成はおかしなものになって来ますよ。要するに政府資金の範囲をどういう意味のものか、予算作成ぢゃないという意味に取れば別ですが…。
○仮議長(松田賀哲君) 第一条の終りの方は「審議策定」となっていたのですが、軍としては委員会に権力を握らせん様に助言とか何とかいう言葉を使ってくれというのです。
○與儀達敏君 純然たる諮問機関だからその方がいいでせう。
○大濱國浩君 助言とするのか進言とするのか。
○嘉陽安春君 経済白書的なものを作って発表することもある訳でせう。助言というと主席に偏している。
○城間盛善君 むしろ白書的にして公表する方が場合によっては主席への批判、或は委員会に対する批判、或は一般の啓発にもなるしより有効になる。
○嘉陽安春君 それをやることを希望決議みたいにしてもいいかも知れんね。
それからもう一つは第六条に「委員の中から」ということをはっきり入れた方がいいのぢゃないか。それはどの趣旨か一応きいて見たらどうですか。
(財政局波平仁吉君出席)
○與儀達敏君 第一条の三行目の外資導入の次の及び以下が問題になっていますが、この政府資金の運用といったら、予算も意味しますか。
○財政局(波平仁吉君) 政府資金はこう考へている訳なんです。日本にも政府の資金がある訳です。例へば郵便貯金の場合はその払戻しに要する資金は郵政省が保管しておいて残りの資金は運用委員会に預託する訳です。それと予算の残と特別会計の剰余金、一般会計の繰越金そういうものを寄せ集めたのが政府の運用資金になる訳です。これをいうている訳です。出来得ればガリオア資金、或は税収から一億か二億は貰いたいという気持は持っている訳であります。それが実現するかどうかは疑問ですが、今の郵便貯金だけでは政府資金としては微々たるものです。
○城間盛善君 政府資金ということの解釈から予算全面に亘る風に取れはしませんか。
○財政局(波平仁吉君) いやあれぢゃありません。特別資金を作れば特別会計扱になるのです。
○仮議長(松田賀哲君) 政府資金というものは曖昧ではあるけれどもこの委員会が答へるのは主席の諮問に応ずる訳だから、主席が予算に関するものを出さなければいい訳です。
○財政局(波平仁吉君) これは当然出せる筈のものではないのですよ。立法院があってここでしか出来ない訳ですから絶対この委員会が予算に触れるということは考へられない訳です。
○嘉陽安春君 一歩突込んでもう少し表現出来ませんかね。
○財政局(波平仁吉君) 予算ということと政府資金ということははっきりしています。
○嘉陽安春君 予算の運用ということは矢張り予算化された政府の金を運用して行くということではないのですか。
○財政局(波平仁吉君) 予算と政府資金、これは観念的にはっきりしていて混同する恐れはない。
○嘉陽安春君 日本の特別会計の資金は特別会計予算であるということになるのぢゃないか。
○財政局(波平仁吉君) 予算化されていない筈です。何故かといへば、大蔵大臣が年に一回年度末に委員会に報告すればいいようになっている。
○嘉陽安春君 例へば郵政省は郵政省として郵便貯金と簡易保険の特別会計を持ちますね。それから戦前の鉄道省は鉄道省の特別会計を持ちます。そういった特別会計をばらばらにして各省毎に運用させんで纏めて、その運用について綜合調整をやって使って行くという意味のものであって、前提になるのは各省毎の特別会計予算があるのぢゃないですか。
○仮議長(松田賀哲君) はっきりいへば政府資本ということですね。利息を産むもの、政府の商売資金という意味でせう。
○財政局(波平仁吉君) 運用資本ですが、公益性を持ったものにも運用する訳です。
○仮議長(松田賀哲君) そういう意味であればその通りしますか。
それから第一条に審議策定とあるのを助言に改められたが、助言か進言かということになっているが…。
○財政局(波平仁吉君) 策定ということはそこで策を決定してしまうということで、それは大きな権限だから外の言葉に改めなさいということで我々が助言と考へたものであって、助言でも進言でもどっちでもよいと思う。
○仮議長(松田賀哲君) それでは進言にしませう。
○城間盛善君 第一条にある琉球自立経済計画というのは既に出来たものがあるのか、これから作ろうというのですか。
○財政局(波平仁吉君) 各群島のはありますが、琉球全体としてはまだ出来ていません。
○嘉陽安春君 自立経済に持って行くという計画の下にやるということではないのですか。自立経済の金融部面を受持つということではないのですか。
○財政局(波平仁吉君) 中央政府としてはそういう解釈に持って行くと思う。
○仮議長(松田賀哲君) 第二条の第二項は、「委員会は前項に掲げる事項に関し行政主席の諮問に応じ審議を行うものとする」とした方がいいか…。
ところでここで審議だけでよいか、前の案には審議答申となっていた様に思う。
○與儀達敏君 議決機関の意味でそういうことになったのでせうね。今は純然たる諮問機関だから…。
○仮議長(松田賀哲君) 答申を入れませうね。
○嘉陽安春君 そうすると第一条には審議進言せしめるといい、第二条には審議答申というのですね。
○仮議長(松田賀哲君) 第二条も審議進言と統一しますか。
○嘉陽安春君 そうなると第二条は諮問した場合の答申と、もう一つは答申と区別された進言がある訳ですね。
○城間盛善君 第五条によると委員会自体からも審議事項を提案することが出来るとありますから、第二条は見出しに委員会の権限としてあるからそれを加へるべきぢゃないのですか。「委員会は前項に掲げる諮問に応じ又は第五条に基づく審議進言を行うものとす」。
○財政局(波平仁吉君) 第五条の第一項の但書は従属的な権限になる訳です。第二条の審議答申を行うことが基本的な権限となるのです。
○城間盛善君 むしろ第二条の第三項には第五条の第二項を持って来てはどうか。「委員会に於て審議事項を提案しようとする時は予め提案書を行政主席に提示しその承認を受けなければならない」。
○財政局(波平仁吉君) 第二条が権限で第五条は提案の形式を決めたということになっております。
○嘉陽安春君 第二条の第一項は審議事項の範囲を限定し、第二項も諮問に応じてでなければ出来ないという原則を示しているのですからむしろ権限の限定ということになっている。
○財政局(波平仁吉君) 第二項は権限の制限です。
○仮議長(松田賀哲君) それでは第二条の第二項は「審議答申又は進言を行う」としますか。第五条によると向うから諮問されないものについても出来る訳ですから。
○財政局(波平仁吉君) それは主席の諮問事項として出す訳です。
○嘉陽安春君 それだと第五条の趣旨は違っては来ませんか。
○財政局(波平仁吉君) 結局審議事項を出しても、それが主席の認可を受けて審議する場合は、諮問事項になりはしませんか。矢張り答申書を作ってやる必要が出て来やしませんか。
○嘉陽安春君 それは積極的な進言になりはしませんか。
○財政局(波平仁吉君) 委員そのものが出した問題であっても委員全体としての答申を行わないといけないのぢゃないかと思う。審議事項を提案する場合事項に対して主席の承認を受けるという訳です。それで答申及び進言は取った方がよいと思う。
○嘉陽安春君 今の趣旨なら第二項の書き方はおかしいですね。諮問の形にして貰わなければならないということになるのですね。第二項は承認を得る形になっているのですよ。
○財政局(波平仁吉君) 事項に対してですよ。
○嘉陽安春君 今の趣旨なら第五条の第一項で書いているのぢゃないですか。
○財政局(波平仁吉君) 仮に審議事項を提案する前に行政主席の承認を得ますね。そうすると改めて主席から諮問事項として出なくても、委員会に提案すればそこに答申書が必要になって来わせんかというのです。
○嘉陽安春君 その場合には答申にはならんでせう。
○仮議長(松田賀哲君) 第五条の審議事項は諮問とは別になっていると思う。
○財政局(波平仁吉君) 答申する必要がないということになるとその問題の記録はどうなりますか。
○嘉陽安春君 第五条の趣旨はどういう意味かということをおききしている訳ですよ。審議事項、諮問事項はどういうことを指しているかということをおききしている訳ですよ。
○財政局(波平仁吉君) 原則として主席が或る事項について諮問しますね。ところが例外として委員会に於てこれは極く重要な問題だという場合、行政主席の承認の下に審議事項として提案することも出来るということです。
○嘉陽安春君 ということは委員からということになりますね。
○城間盛善君 第五条は普通の場合は主席が諮問事項を提出する。然し委員会でこの問題は重要だからこれを審議進言して見ようぢゃないかという場合もあり得る。その場合には一応は主席の承認を受けなければならない。従って審議の内容には二つの場合がある訳でせう。
○嘉陽安春君 だから第五条は必ず主席の諮問でなくてもこっちから意見を述べてこれについて主席の承認を求めるという風に読むのですがね。
○財政局(波平仁吉君) 委員ということにしたらどうですか。会ということになると委員会を持って審議事項が決定する訳です。
○城間盛善君 この委員会で審議進言すべき事項の種類が二つあるという意味なのか、常に一本でなければならないという意味なのか。という意味はつまり主席から提出した諮問事項について審議答申する場合と、委員会自体でこの問題を取上げて進言しようぢゃないかという風になって、この問題を審議していいという主席の承認を得て自ら審議して進言するという二つの場合を予想しているのか。例へば委員会自体から希望があっても委員会自体の議題ということでなくこれも矢張り諮問という形で出したいということか。
○財政局(波平仁吉君) 後の方の趣旨です。
○嘉陽安春君 そういう意味なら第五条は要らないと思うな。主席に諮問事項にしてくれということなんですから。
○城間盛善君 これは主席の承認ぢゃなく、これも出して下さいというお願に過ぎないのでせう。実際の場合はどっちが都合がいいのですか。
○財政局(波平仁吉君) 委員会そのものの運営としては一本がいい訳ですが、委員会に或る程度の権限を持たそうという意味に於ては二つにした方がいいかも知れませんね。
○嘉陽安春君 第二条で随時集まってその諮問事項について意見を述べることが出来ると決めた以上はむしろ第五条は要らないのぢゃないか。
○財政局(波平仁吉君) これは活かしても諮問機関としての解釈とは矛盾しないと思う。
○城間盛善君 私は第五条の文面から受取れる意味では活かしたいと思う。諮問事項は原則として主席が提出する。但し委員会で或る問題を取上げたい場合にはこの問題を審議していいという主席の承認の下に諮問事項でなくても、委員会自体で審議して進言を行うという二本立がよくはないかと思う。その方が委員会の自主的な意見の反映が出て来ていいのぢゃないかと思う。
○嘉陽安春君 第五条はどうしても文章を書換へなければいけませんね。
○與儀達敏君 第二条第二項を「委員会は前項に掲げる事項に関し行政主席の諮問に応じ審議答申を行う外第二(一カ)条に掲げる範囲内に於て委員会の総意により主席に進言することが出来る」という風に改めて、第五条を全部省いたらどうですか。
○仮議長(松田賀哲君) 「…を行う外第一条に掲げる事項に関し委員会の総意により審議進言することが出来る」。
○城間盛善君 結局第三項の形になる訳ですね。「諮問事項に関し随時意見を述べることが出来る」ということになる訳ですね。
○嘉陽安春君 だから根本的に趣旨が違って来ますよ、はじめ立案したものとは。
○仮議長(松田賀哲君) 随時というのは軍が抑へたのでせう。
○城間盛善君 昨日第三項は要らんということに傾いたのは諮問事項に関しということは第二項と同じではないか、委員会自体から発案した場合には第五条があるから第三項は削る。委員会自体の意見を述べさせようという意味ならば第五条にあるから、第三項を削ろうという意味に解釈しておりますが…。
○嘉陽安春君 第五条を「主席が諮問がない場合に於て委員会が第一条の事項に関し進言しようと思う時はその事項に関し主席の承認を得て会議を開き進言することが出来る」という意味なら脈絡は取れると思う。
○城間盛善君 その意味に於て第五条を第二条に一緒にして委員会の一つの権限としてここに挙げた方がいいと思う。
○嘉陽安春君 行政主席の諮問がない場合ということをはっきりいうた方がいいのぢゃないか。
○財政局(波平仁吉君) ない場合にと限定する必要がありますか。
○嘉陽安春君 主席から諮問事項が来ますね。それに対して審議することは当然のことですが、諮問のない事項に対して委員会の方から主席から諮問はないが進言をしようとする時はということになります。
○與儀達敏君 第三項は「第一条に掲げる事項に関し特に委員会に於て主席に進言の要あると認めた場合は主席の承認を得て委員会の総意により進言することが出来る」としたらどうか。
○田畑守雄君 出席人員の総意になる訳ですね。
○仮議長(松田賀哲君) 委員会の決議により、という風にすればどうですか。
○與儀達敏君 第三項は、「第一条に掲げる事項に関し委員会に於て特に主席に進言を要すると認めた場合は主席の承認を得て委員会の決議により進言書を提出することが出来る」。
○嘉陽安春君 この書き方は或る委員が、進言書を出したいと思う時は主席に対してその委員が出してよいかということを承認を求めて主席がいいといっていますからと委員会に申出てその委員が進言書を出すことを委員会がOKしてその委員が出すという意味に取れますね。
○仮議長(松田賀哲君) 「前項の外委員会に於て特に必要と認めた時は主席の承認を得て進言することが出来る」。
○大濱國浩君 進言ならば承認は要らない訳でせう。
○嘉陽安春君 こういうことを諮問して貰いたいという進言ではないのですよ。こういう進言をしたいが会議をしていいだろうなといって許可を得て会議を開いて進言することですよ。
○財政局(波平仁吉君) 「前項の外委員会に於て必要があると認めた場合に於ては、審議事項に関し行政主席の承認を得て審議進言することが出来る」としたらどうか。
○嘉陽安春君 審議事項となると細かく理解されるおそれがある。承認を求めるのはテーマだけでよいと思う。
○大濱國浩君 審議事項を抜いてしまったら…。
○仮議長(松田賀哲君) これは例へば琉銀の運営について進言したいがいいかという意味でせう。だからそうなれば審議事項ではなくて琉銀の運営についてという進言事項になるのぢゃないかな。琉銀について進言してもいいがどういう内容のことを審議するかそこ迄聴こうという訳ですか。
○財政局(波平仁吉君) 題目だけです。
○城間盛善君 議題とはいへませんか。
○財政局(波平仁吉君) 議題というと議決機関みたいになりますね。
○嘉陽安春君 当該事項としませう。
○城間盛善君 元の第三項を削って第五条を持って来たということをいわなければいけませんね。
○仮議長(松田賀哲君) それではこれでいい訳ですね。三条の「なさしむることが出来る」はどうですか。原案には「命ずることが出来る」とあったのですが強過ぎるというので改められた訳ですが。
○吉元榮光君 これでいいでせう。
○仮議長(松田賀哲君) 第四条の第一項は全部削ってあります。これは我々の要望事項(□(註カ)第六条第二項、委員長は行政主席が任命する)を採用した時に当然訂正すべき関係条項であったのです。従って第二項が第一項となって以下第四項迄となります。任期を一年とした理由は。
○財政局(波平仁吉君) 臨時中央政府の寿命は一年なんですから、それ以上になると正式の中央政府を拘束するということになると困るから…。
○仮議長(松田賀哲君) 第五条は全部削除、第六条が第五条になります。
○嘉陽安春君 第四条に「委員会の委員は左に掲げるものをもってこれに充てる」として第七項迄を書いてある。然し第六条で「委員長は行政主席がこれを任命する」という、この委員長は構成人員とは別になるのですか。
○財政局(波平仁吉君) 委員長を外から持って来るということは考られん話ですよ。
○嘉陽安春君 実際上はあり得ないけれども第四条の書き方は委員会は委員長及び委員何名以内ということを書かないといけない訳ですね。
○財政局(波平仁吉君) 第四条の第一項は「委員会は左に掲げる者をもってこれを構成する」としませうか。
○嘉陽安春君 ということは財政局長、資源局長、通商局長という名に於て当然に委員になる訳ですね。別に金融委員という肩書にはならん訳ですね。
○財政局(波平仁吉君) 辞令は一応出ると思います。それから第六条の機密保持の義務でありますが、これには罰則を織込んだらという話もありましたのですが、然し琉球での相当最高権威の集りなんだから罰則迄は設けんで各自の自粛に委すという意味で罰則迄は設けなかった訳です。然も無報酬で罰則を附するということは一方的ではないかという考です。罰といっても解職程度のものですが。
第八条は分科規定で委員の中で研究部門を分けるということです。第一条に色々と部門がありますから、それを分けて研究するということです。
第九条は事務局の問題です。
○仮議長(松田賀哲君) 一応読んで下さい。
(財政局波平仁吉君「金融委員会設置法案」朗読)
ついで、仮議長より
一、旅費の件
一、文教局の権限についての布令
一、郵政局設置法の件について報告あり。
(十二時五十分閉会)
出席者
仮議長 松田 賀哲君
参 議 與儀 達敏君
〃 城間 盛善君
〃 大濱 國浩君
〃 吉元 榮光君
〃 嘉陽 安春君
〃 田畑 守雄君
財政局理財課長
波平 仁吉君
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