戦後初期会議録

組織名
琉球臨時中央政府立法院
開催日
1951年10月05日 
(昭和26年)
会議名
立法院行政法務委員会 1951年10月5日
議事録
立法院行政法務委員会議事録

 一九五一年十月五日(金曜日)
 午前九時四十分開議

議 題
 一、琉球臨時中央政府行政職員任用法中一部改正について

○委員長(城間盛善君) 立法手続からいえば任用法を改正しても新たな立法をしても結局軍の認可を受けなければならないので手続としては同じ事になるのでむしろ郵政局の廨庁職員任用法といったものでも作ったらいいと思いますがどんなもんですか。
○郵政局長(平川先次郎君) それでもよろしゅうございますよ。昔そういうのがありましたよ。逓信省地方通信官制というのがあって、官制ではあるが任用まで入っていたのですがね。
○委員長(城間盛善君) 本庁はこれで合うでせうが地方になるとそれぞれの局で特殊性があるし、何処の局にも当てはまるようなものは作りにくいんじゃないかな。当面の問題は郵政局の問題ですが、これに対して全般的な廨庁職員任用規程を作ると又微妙なところが出て来る訳ですよ。あんたの方としては第十条にある丙号職のものでも郵便局長になれればいいのでせう。
○郵政局長(平川先次郎君) これによると給料を上げなければいけない事になるが、上げるとなると地方の実情に合わない。その市町村の状況--横の事も考えてやらんと余り上げるのも考えもんですしね。第八条にある布令第七号によるRG九級以上、これはどうしても入れなければいかんのですかね。この第八条の第二項があるもんですから、これに引っかかって来るのですよ。
○委員長(城間盛善君) 郵政局の廨庁の現状に合うように案を作れませんか。
○郵政局長(平川先次郎君) そういう御意向でしたらこれに準じて作りませう。只主席事務局ではどういう風に考えるか。事務局ではこういう風に言っていますよ。中央政府の職員は各局別に余り待遇がでこぼこにならないようにしなければいかん。同じ中央政府でありながら文教は悪い、郵政はいいというような行き方もどうかと思いますね。別々にやればそういうでこぼこの出る恐れはありますね。
○主席事務局長(金城寛君) 後一、二ヶ月後に何とか公務員法をでっちあげようと思っておりますがその間の暫定措置として郵政局の廨庁職については、特に規則で定める事を認めるという風に立法院で規定して貰えば、臨時特例として出せる訳です。
○委員長(城間盛善君) 設置法に入れるのかな。
○主席事務局長(金城寛君) 入れてもいいと思いますが後の立法に関連して、その他の面からも入れるかどうかという事も問題になると思うのですが…。
 廨庁職員任用法も作れん事はないと思うのですが、名称が問題になって来ると思います。甲号職、乙号職、丙号職では工合が悪いのじゃないかと思う。
○吉元榮光君 技術面の事はちっとも考えていない。只「事務を行う」となっている。資源局なんか入って来るとこれは又問題になりますよ。
○主席事務局長(金城寛君) この立法の際は現実に即しようという事であったのです。あるものだけについて考えた訳です。甲号職、乙号職、丙号職という名称はつけられないと思うのです。廨庁職員の甲号職と本庁職員の甲号職に差が出来て来ますから別に一号職なり二号職という風に変えるかですね。
○委員長(城間盛善君) 第八条に但書をつける事も考えたのだが、そうすれば甲号職の資格、あれを又狂わさなければいかなくなって来るしね。
○主席事務局長(金城寛君) 第八条は結局法文化すれば出来る訳です。但し廨庁に於ては行政主席が必要と認める場合は乙号職、丙号職を給する事が出来るという事になれば、それで押える事が出来る訳です。
○委員長(城間盛善君) 第八条の甲号職、乙号職、丙号職の規定は守ってそれから第十二条以下の資格も守っていて、郵政局の場合は第九条か第十条に当てはまるのですが、それを乙号職、丙号職のままそういう地位につけるという事は出来ないか。
○主席事務局長(金城寛君) 今の所出来ないと思います。これと別個に関連した特例を出したらどうかと思います。「郵政局廨庁甲号職は行政主席が特に認定した場合には乙号職並に丙号職を給する事が出来る」。
○委員長(城間盛善君) 甲号職にしてしまはないでそういった責任を負わせる方法はないかという事ですね。
○主席事務局長(金城寛君) しかしそういう場合に部下の指揮監督その他に於て支障はありませんか。
○郵政局長(平川先次郎君) 規定が出来れば矢張り差支えない訳です。
○與儀達敏君 これに但書を入れたらどうか。そうすればどこに行っても通用する。
○委員長(城間盛善君) こういったものは公務員法が出来た場合に全部その中に吸収される訳ですね。但書をどういう風に入れますか。
○主席事務局長(金城寛君) 但し廨庁の主席の指定する職員は甲号職の職務を行う事が出来る。
○郵政局長(平川先次郎君) 条文を追加するか、或は第九条、第十条に別々に但書を入れるかどっちかですね。
○主席事務局長(金城寛君) 第九条と第十条に別個に入れなければいかんでせうね。それから「行うものとする」というといくらか責任を重く負わせる訳ですが、「行う事が出来る」とすれば少し責任が軽くなる。
○委員長(城間盛善君) 「但し主席の特に指定する廨庁の職員は甲号職の任務を行うものとする」これは第九条の第一項の但書、第十条第一項の但書でいいね。
○吉元榮光君 但書で処理しておいて各局に集まって貰って更に考えたらどうですか。
  (午前十一時散会)

  出席者
   委員長  城間 盛善君
   委 員  與儀 達敏君
  (証人)
   郵政局長 平川先次郎君
   主席事務局長
        金城  寛君
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