- 組織名
- 琉球臨時中央政府立法院
- 開催日
- 1951年10月02日
(昭和26年)
- 会議名
- 立法院行政法務委員会 1951年10月2日
- 議事録
- 立法院行政法務委員会議事録
一九五一年十月二日(火曜日)
午前十時二十分開議
議事日程
一、立法院弘報発行規程について
○委員長(城間盛善君) 行政法務委員会を開きます。ここに案が出来ている立法院弘報発行規程ですがまず読んで下さい。
(事務局長比嘉良男君「立法院弘報発行規程案」朗読)
○委員長(城間盛善君) この基礎は指令第五号にある訳ですね。ちょっとそれを読んで下さい。
(事務局長比嘉良男君「民政府指令第五号の八会議録及び八月二十九日附民政府書簡」朗読)
○委員長(城間盛善君) 弘報発行の場合は写しを送るという訳だね。そこでいう「情報の弘布」はこの案のどこに入っているかね。
○事務局長(比嘉良男君) 第三条の四ですね。この件については二週間程前ちょうど特別委員会最中に主席事務局で三ヶ所が寄り集って弘報を発行しなければならないという訳でその具体案を協議した訳です。それで各自規程を作ってそれに伴う予算を作って軍に提出するという訳で協議した訳です。
○委員長(城間盛善君) 第三条の第三項だが諭告、訓令というのは一体ありますか。訓令などは内部的なもので一般にまで知らせる必要があるかな。
○與儀達敏君 これは取った方がいい。
○委員長(城間盛善君) 発表する必要があればその他必要な事項でやればいい。
○與儀達敏君 第三条第二項の議案だがこれは主席事務局で弘報を発行するんだがここでは何をやりますか。
○書記長(川畑秀志君) 発議になった事項とか、議決事項とか…。
○委員長(城間盛善君) その議案というのは内容も含む訳か。
○書記長(川畑秀志君) そうです。
○與儀達敏君 審議中の立法案をSOPもとらないで載せるのはどうかな。
○委員長(城間盛善君) 第三条の第二項も会議録の中に入りませんか。
○與儀達敏君 審議未了のものも全部発表するとなったらおかしい。
○委員長(城間盛善君) 審議してしまったものは行政から出るだろう。八月二十九日附の書簡には立法手続中のものも知らすようになっているね。
○與儀達敏君 第二項を消して書簡にある通り「未制定の重要立法に関する情報」とでもしたら…。
○委員長(城間盛善君) それがいい。第一項は明らかに内容を列記して第二項は今のようにしたらいい。
○與儀達敏君 第三項には「雑報」とまで入れんといかんな。
○事務局長(比嘉良男君) それから名称ですが中央政府としての公報はあくまでも主席の所でやるべきでありましてここでは別に出す訳ですから立法院週報というような意味でこれを「弘報」とした訳です。
○書記長(川畑秀志君) あれはいわば官報であってこれはただ住民に知らせるという意味からだ。
○委員長(城間盛善君) 第三条の「但し書」は要るかな。只「次の事項を掲載する」だけでいいじゃないか。
○與儀達敏君 それでいいよ。
○委員長(城間盛善君) これで一応終った訳だが読んでみましょう。
(委員長城間盛善君「立法院弘報発行規程案」朗読)
○委員長(城間盛善君) これでいいでしょう…。これは個人にまで送附する必要がありますか。
○事務局長(比嘉良男君) 最初の案には各官公庁を指定してありましたがそれよりはぼかした方がよくないかというのでこうしたのです。個人に配ることも有り得るですね。
○委員長(城間盛善君) 予算はいくらですか。
○事務局長(比嘉良男君) 三十七万円です。
○委員長(城間盛善君) それは多すぎるね。
○事務局長(比嘉良男君) 大体行政や裁判所と歩調を合わせるためにこうした訳です。
○委員長(城間盛善君) 住民一人当り約一円の負担は大変だ。随時発行する訳だから行政府で出すものよりはるかに少くてよい。どうですか月一回ぐらいの発行にして人員を一名にしたら…。
○事務局長(比嘉良男君) それでもいいでしょう。
○委員長(城間盛善君) では今日の委員会をこれで終ります。
(午前十一時五十五分閉議)
本日の出席者
委員長 城間 盛善君
委 員 與儀 達敏君
上へ戻る