戦後初期会議録

組織名
琉球臨時中央政府立法院
開催日
1951年09月28日 
(昭和26年)
会議名
立法院行政法務委員会 1951年9月28日
議事録
立法院行政法務委員会議事録

 一九五一年九月二十八日(金曜日)午後二時開議

議 題
 一、行政主席事務局設置法中一部改正について(メッセージ第十七号)
 二、琉球臨時中央政府の行政職員任用法に関連する立法について(メッセージ第十八号)

○委員長(城間盛善君) 行政法務委員会を開きます。まずはじめにメッセージ第十七号で要請されている行政主席事務局設置法の一部改正からはじめたいと思います。
  (書記長川畑秀志君「主席メッセージ第十七号」朗読)
○與儀達敏君 七月一日から施行するのですか。
○委員長(城間盛善君) 既に任用してしまったのかな…。第二条の「事務局に事務局長以下職員十四人を置く」となっているのを「必要な職員を置く」という風にしてその制限を消してしまうというのですね。これは趣旨からいえば他の局の設置法に準ずる訳ですね。立法院事務局はどうなっていますか。
○與儀達敏君 二十六名となっています。
○委員長(城間盛善君) 原則としてはどうですか。
○與儀達敏君 異議ありません。結局定員法も出る筈ですから、それで全部決めて行きたいと思うのですが、尚それが間に合わん場合には予算面で制限されますし、「必要な職員を置く」と規定しても差支えないと思います。ただ溯及するのはどうかと思いますね。いやしくも設置法が出来ているからには事前に採用するということは法を紊るものと思う。行政主席事務局がこういうことをやったんでは他の局の統制が出来んと思うのです。
○委員長(城間盛善君) この立法は六月十二日に公布されて、その後発効しているが一ヶ月も経たんうちに、七月一日に採用している。
○與儀達敏君 しかも追加予算を出して認可を得てこれを執行しているのに、これは溯及して貰いたいというのですね。
○委員長(城間盛善君) 証人喚問をして見ませうか。それではこの問題は第二条の修正は認めるという決定でいいですな。そういう風に決定して附則については行政主席事務局長の証言を求めることに致しませう。次の議題は主席メッセージ第十八号、「琉球臨時中央政府行政職員任用法に関連する立法」についてであります。
  (書記長川畑秀志君「主席メッセージ第十八号」朗読)
○委員長(城間盛善君) このメッセージの意図するものが何であるか、はっきり分りませんね。これも証言を求める必要がありますね。先のメッセージ第十七号の溯及するという問題とこの第十八号のメッセージの趣旨の解明この両方について行政主席事務局長の証言を求めて明かにしてからでないとこのままでは手がつけられない。序でに参考案があるようですから、それを読んで見て下さい。
  (書記長川畑秀志君「参考案」朗読)
○委員長(城間盛善君) 改正してくれという第二は乙号職の中にRWBの職種を入れてくれ、つまり技術屋を入れてくれということになりはしませんか。
○與儀達敏君 甲号職、乙号職、丙号職何れも級を下げてくれというのでせう。
○委員長(城間盛善君) 乙号職の中にRWBを入れてくれというのじゃないですか。第十条の修正をしてくれというのは結局第十条の第二項に規定してある範囲内のものではあるが、甲号職につけるようにしてくれという趣旨でせう。
○與儀達敏君 そうすると第八条に持って来るべきでせうね。--「RG九級以上の給与を受けるものとする」というものの次にでも--第十条に持って来るよりも、甲号職は甲号職にするか、待遇はこうこうだという風に…。
○委員長(城間盛善君) 第八条は甲号職の規定ですね。--RG九級以上になっているがそれを下げてくれということですね。第八条に但書を追加するとなると結局甲号職の給与の範囲を拡げてくれということになるのですね。具体的にいえば甲号職のものを高級のものからもっと低級のものまで入れてくれということですね。第十条に加えるとした場合には級は低いものであるが、この低いものに甲号職の地位を与えてもいいということになりますね。結果は同じですが趣旨に於て相当の開きがあります。
○與儀達敏君 村の郵便局長などは、丙号職のままでも部下監督の責任を負わしてもいいと思う。それに甲号職の職制を与えて級を下げることは職制を紊るものと思う。
○委員長(城間盛善君) 三等郵便局長に甲号職の名称を与えるというよりは丙号職は丙号職のままで--元来丙号職は直属上司の指揮監督を受けてその職務に従事するというのであるが、廨庁に於ては丙号職の職員といへども第八条にあるように直属上司の命を承け当該部局の所掌事務を統轄し、又は責任を負い重要かつ困難な事務を処理し部下職員を指揮監督するといった任務を負わせてもいいという風に持って行こうというのですね。甲号職という職名に改めずして…。
○與儀達敏君 これは資格を持っておりますからこれをみだりにやるべきものではないと思う。
○委員長(城間盛善君) 職制そのものは公務員の学歴や技能に関連する等級ともいうべきものですからね。
○城間盛善君 行政主席事務局長と郵政局長と打合せて貰った方がいいんじゃないかな。
○委員長(城間盛善君) 結局前の行政主席事務局長の証言と関連してこういったこともこれは研究してみませうか。
○與儀達敏君 今のところは便法的に郵政局のものを勘案することにして根本的に直す必要がありますね。それと併行して定員法というものもありますよ。
○委員長(城間盛善君) それでは後で議長の承認を得てから主席事務局長を証人として来て貰ってメッセージ第十七号、第十八号について証言をして貰い、その上で研究することにして今日はこれで閉会することにしませう。
  (午後三時散会)

  出席者
   委員長  城間 盛善君
   委 員  與儀 達敏君
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