- 組織名
- 琉球臨時中央政府立法院
- 開催日
- 1951年09月21日
(昭和26年)
- 会議名
- 立法院特別委員会 1951年9月21日
- 議事録
- 立法院特別委員会議事録
一九五一年九月二十一日(金曜日)午後二時十五分開議
議 題
一、立法院参議公選計画について
○委員長(城間盛善君) 開会致します。員数の問題は一つの試案が昨日出来ている訳ですが、これも亦最後的決定までいっていない訳ですが、今お手元に差上げてあります調査室の原案、資料が揃った訳であります。出来るだけこれを全般的に審議して答申案起草の任務を割当てられている特別委員会の案まで持って行きたいと考えております。それから期日が非常に切迫しておりますので委員会はなるべく今日と明日ですまして来週に入れば全員協議会にかけて、それから最後の本会議にかけて木曜日までに遅くとも決定して、それから翻訳に廻すという段取ですが、選挙法に関する部分は相当にこの原案をなおして行かなければならんのじゃないかと思われるのでそこを先に答申案の形式を整えて訂正すべきところを訂正してその間にもう一遍員数の問題を最後的に決めれば答申案として委員会の原案が出来上るのじゃないかと思いますが、どんなもんですか。
○嘉陽安春君 全体の形式から整えた方がいいでせうね。各群島に照会したのは議員定数、人口との割合、選挙区、任期、時期、その他選挙方法となっているが、その順序によって…。
○委員長(城間盛善君) ルイス書翰とは順序が違っていますね。選挙方法はあれには一番はじめに来ているがここでは一番終りに来ていますね
○嘉陽安春君 答申としては議員の定数をはっきり三十一名として出した方がいいと思う。それに理由をつけるかつけないかは別ですが、人口との割合といえば選挙区の問題になって来るのじゃないかな。これはある意味では説明的なものです。一と三は結論で二はそれの説明めいたものですね。
○委員長(城間盛善君) (一)議員定数、(二)選挙区、(三)人口との比率、それから(四)任期を持って来る。任期は説明を要しますね。それから休会中に議長がセイファン氏を訪れてお会いになった時に任期の中には会期も含むものとして、会期に対する答申案も示してくれという要望があったそうです。当然これも入れなければならんということになる訳です。
○吉元榮光君 公選の時期も説明を要しますよ。
○委員長(城間盛善君) 任期は四年とする。但し初回の議員の任期は一九五五年九月までとし、その後任者の選挙は一九五五年十月の第一日曜日に行うものとする。
○吉元榮光君 任期は任期として説明して選挙の期日は「次回からは四年目の十月に行う。」ということをいった方がはっきりする。「任期は四年とする。但し公選された初回の議員は一九五五年九月迄とする。」
○委員長(城間盛善君) 「任期は四年とする。但し初回の議員の後任者の選挙は一九五五年十月の第一日曜日とし、その後は四年目毎に同一期日に選挙を行う。」
理由は要りませんか。農閑期と予算審議の関係でせうね。
○嘉陽安春君 「十月は次年度の予算審議に好都合であり且つ農閑期である。」
○委員長(城間盛善君) それから附帯希望がありましたね。
○嘉陽安春君 要望事項として「近く制定を予想される基本法により行政主席が公選される場合には布告により立法院を解散して行政主席と同時に立法院議員の選挙も実施して貰いたい。」
○委員長(城間盛善君) 会期がありますね。会期も進言してくれという要望があったそうです。
○嘉陽安春君 このことは一応本会議に報告して入れるなら入れるでその時考えることにして、一時保留しておいていいんじゃないのですか。
○委員長(城間盛善君) 公選の時期、これは「一九五二年三月の第一日曜日とする。」これだけでいいですか。理由は…。
○與儀達敏君 理由、「選挙の公正を期するため旧正月以後に選挙運動期間が開始されるようにしたい。」
○委員長(城間盛善君) 次が「六選挙の方法」ですね。
○嘉陽安春君 選挙の方法については群島知事及び議会議員選挙法を中心に研究して見た。その結果大体準用出来るが特にこの際注意すべき事項は次の通りだという風にしたらどうですか。
○委員長(城間盛善君) 「立法院は本答申に当り一九五〇年七月十日附軍政府布令第十九号群島知事及び議会議員選挙法を研究した結果これに準じて立法院議員選挙法を制定するのを妥当と認めるが、次の諸項目についてその改廃を進言する。」、次にa選挙権ですね。
○嘉陽安春君 選挙権としてイロハと沢山あれば別ですが、選挙権に関し住所制限の緩和という風にいってしまったら改正でせう。
○委員長(城間盛善君) 「選挙権に関する規定のうち住所期間六ヶ月を三ヶ月に改める」でどうですか。
○嘉陽安春君 選挙権に関し現在住所の要件は六ヶ月に定められているが、これを三ヶ月に改めて貰いたい。
(第何条何項参照(ママ))
○委員長(城間盛善君) 被選挙権ですが、選挙権と離れて被選挙権は考えられんという軍の意思ははっきりした訳ですが…。
○吉元榮光君 要望しておった方がいいんじゃないかな。
○委員長(城間盛善君) 要望するにしても理由がなければいけませんがね。世論だといいますか。
○嘉陽安春君 「一群島に於て選挙区を分った場合は本人の投票地区以外の地区に於ても被選挙権があるようにして貰いたい」ということになりますね。
○委員長(城間盛善君) 全琉でないということは確かでせうね。理由はどうなりますか。
○大濱國浩君 理由は抜きにしませう。
○與儀達敏君 生活の根拠地を強制的に移動せしめられているのが多いからという理由も立ちますね。
○委員長(城間盛善君) 世論だからといえばいいと思いますが、大島はどうですか。同一群島内ならばよろしいのですか。
○田畑守雄君 構わんでせう。同一群島内なら…。
○嘉陽安春君 首都に住んでいて郷党の利益を代表するのに好都合な場合があるということは一つの論点にはなるでせうね。しかしこれは積極的な理由ではないのですよ。
○委員長(城間盛善君) その点はむしろこうも考えられますね。若し那覇市にいる人が国頭から立候補したいというならばその人は国頭に居住してその地区の利益のために絶えず働くべきだと思う。平常は那覇に住んで、商売をして、選挙の時に国頭に行って、農民代表だということは当らんと思うね。
○嘉陽安春君 群島毎に交流しようという気持はないのですから、その世論があるという風に言い切ってしまうのもどうかと思う。所謂現行の選挙法の制度、--投票権のあるところから立候補し得る--そのものを批判している訳ではなく、選挙区制をとりつつ群島だけは交流して貰いたいといったらこれは一般論ではないという感じがするのですよ。これはむしろ後に行って訖釈(ママ)事項になりはせんかと思う。
○委員長(城間盛善君) b被選挙権、「被選挙権は二十五歳以上とする。尚、被選挙権に関し二つ以上の選挙区を有する群島に於ては本人が選挙権を有する選挙区以外の選挙区に於ても被選挙権があるようにして貰いたい」でよろしいですか。次は、選挙管理委員会ですね。
○嘉陽安春君 選挙の実施に当っては、選挙の事務機構が必要であるが、それについては、選挙区毎に選挙管理委員会を置き更に中央に選挙委員会を置く。中央は立法院ということは決っていたんじゃないですか。
○委員長(城間盛善君) 中央は立法院で地区は群島議会で地方は市町村ということに決っております。これは後で決めてもう一遍委員会に出すことにしませうね。次は選挙人名簿ですか。
○嘉陽安春君 選挙は既に市町村議会議員選挙法に基いて、今年作った選挙人名簿を用いるけれども更に補充選挙人名簿を調製して選挙前に選挙権を獲得したものも投票権を与える措置を講じなければならない。そのためには補充選挙人名簿に関する特別の立法が必要だということですね。
○委員長(城間盛善君) 「選挙人名簿に関しては、現行の市町村選挙法並に群島選挙法に基き市町村選挙管理委員会により調整された総選挙人名簿を利用すると共に、更に補充選挙人名簿を調整すれば十分であると思う。但し立法院議員の選挙に於ては、この二点を明示する必要がある」これでよいでせうね。
○嘉陽安春君 選挙期日の告示は少くも二十五日以前にする。原則としては三十日として今度は二十五日位がいいと思うということがいいんじゃないか。
○委員長(城間盛善君) 少くとも二十五日以前とあるからいいんじゃないのですか。これは委員会で決定していますよ。
○嘉陽安春君 (即ち法定運動期間が二十五日となる)この括弧の中は要りますか。
○委員長(城間盛善君) これは二つの項目にした方がいい。
1.選挙期日の告示は少くとも二十五日以前に告示することに改めたい。
2.告示の日から選挙日の前日までを合法選挙運動期間とする。(第五条第三項)
○嘉陽安春君 というと選挙当日の運動の禁止ということになりませんか。第十二項に選挙当日に於ける選挙運動を禁止するということがありますが、あれと重複しませんか。
○委員長(城間盛善君) 選挙日には選挙運動を禁止して第十二項のaを消してしまう。
○嘉陽安春君 重複してもいいというなら、当日の選挙運動を禁止するということを入れた方がいいんじゃないか。「(即ち法定選挙運動期間は二十五日となる)これによって選挙当日の選挙運動の禁止を明らかにしたい」
○委員長(城間盛善君) 本日の委員会はこれで散会致しまして、明日は午前九時から委員会を開くことに致します。
(午後五時五分散会)
出席者
委員長 城間 盛善君
委 員 吉元 榮光君
〃 嘉陽 安春君
〃 與儀 達敏君
〃 田畑 守雄君
〃 大濱 國浩君
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