- 組織名
- 琉球臨時中央政府立法院
- 開催日
- 1951年09月15日
(昭和26年)
- 会議名
- 立法院特別委員会 1951年9月15日
- 議事録
- 立法院特別委員会議事録
一九五一年九月十五日(土曜日)
午前十時十分開議
議 題
一、選挙公営について
○委員長(城間盛善君) ラジオ放送についてですが、放送局の川平朝申氏に会ってみたら、候補者の政見発表も勿論出来るし、放送局からの全琉の候補者の紹介、経歴放送、これも出来る。全力を尽して協力致しますということでありました。
○大濱國浩君 告示二十五日前、立候補届出十五日、公報締切を二十日としたらどうか。
○委員長(城間盛善君) 立候補届出の締切を狭めると事前運動を盛んにする。その取締面からいえば早く締切った方がいい、又一般の選挙戦術からいうと出来るだけ接近さしておいた方がいい訳ですね。
○大濱國浩君 期間が切迫してから立つものは意思のない人が将来の利権を与えられんがために策動するのが多いのですよ。
○委員長(城間盛善君) 立候補締切は十日前、公報締切十五日前ではどうですか。公報締切は十五日乃至二十日前位にして大体のところこれと関連して前に選挙法の中に出ておった。立候補届出の締切を十日にしておくか或は又二十日に繰上げるかということは後で考えることにしませうね。
(交通機関の利用)
○委員長(城間盛善君) どうですか琉球でこれが出来ますかね。その経費は莫大なものですよ。
○田畑守雄君 交通機関の利用ということは有名無実だからむしろこれは撤回した方がいい。
○大濱國浩君 立会演説を指定しなければいいでせう。立会演説があると勢い行かなければならんことになりますからね。
○委員長(城間盛善君) 立会演説の会場は選挙管理委員会で指定する事になっているから事情を考慮してやるという事にして、別に公には、交通費の負担はしない事にする。然し選挙費のかさむのを防ぐという目的で車の台数に制限を加える事も出来ると思う。但しこれは日本で一台としたら、二台にするとかいう風に緩くしなければいかんでせうね。
○田畑守雄君 各離島の自動車の利用価値は殆どない。
○委員長(城間盛善君) 地域的に不公平になりますからやめませうか。交通費の負担は各群島の交通機関の発達が余りに差があり過ぎるという理由で公営にしても機能が十分に発揮出来ないから交通費の公による負担はしない。
(文書図画の領布)
○與儀達敏君 検印を捺して枚数を制限することはデマの根源を絶つことにもなるし必要である。
○田畑守雄君 演壇に起っての推薦は認めるが文書による推薦は認めないということになるのですね。
○委員長(城間盛善君) 選挙運動方法でこの前の証言にありました、トラックやなんかで全島を駆け廻るというようなこと、これは連呼は許して威勢を張るのは禁ずるという風にしたらどうですか。限界は難しいと思うのですが、但し時間の制限は加えなければいかんと思いますね。
○與儀達敏君 第百六十四条は削って第百六十一条だけにして第二項だけは削ったらどうか。
○田畑守雄君 第百六十四条はどうしても生かさなければいかんのじゃないですか。それを皆削除したら無料というのがなくなる。
○委員長(城間盛善君) これは公営の施設ですから実際に金はかからんでせうね。例えば学校とか、公共団体のものですから。
○田畑守雄君 一回は是非無料にすべきである。
○委員長(城間盛善君) 第百六十四条、第百六十一条は生かしますか。
○大濱國浩君 経費が許せば結構だと思います。
○委員長(城間盛善君) 公共施設ですから費用はかからんだろう。二回目からは徴収するところがあれば徴収してもいい…。
○大濱國浩君 それ以外にはやれん訳だな。
○與儀達敏君 公共施設でやる場合は二回から有料になるのですよ。
○大濱國浩君 個人の演説会場まで制限するかどうかという事ですがね。
○委員長(城間盛善君) 第百六十一条は、演説会場を限定するというよりも、それを確保することが目的なんですよ。候補者からいえばそれを使うことが出来るという意味でせう。
○調査員(奥島憲雄君) 臨時措置法では、公共施設以外では出来なかったのですが、公職選挙法では制限規定がないのですよ。それから見ると公営以外でも演説は自由である。
○委員長(城間盛善君) 出来ない場所をあげれば他は出来るということになるのじゃないですか。病院というようなところはやめた方がいいね。結局第二項を削除しませうね。これでおよその基礎は出来たから答申案を作って貰ってそれを審議して行くことに致します。
(午前十一時五十五分散会)
出席者
委員長 城間 盛善君
委 員 與儀 達敏君
〃 大濱 國浩君
〃 田畑 守雄君
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