戦後初期会議録

組織名
琉球臨時中央政府立法院
開催日
1951年09月12日 
(昭和26年)
会議名
立法院参議公選特別委員会 1951年9月12日
議事録
立法院参議公選特別委員会会議録

 一九五一年九月十二日(水曜日)
 午後二時四十五分開議

○委員長(城間盛善君) 特別委員会を開きます。昨日に引続き選挙法の前の方をやります。逐条で行きましょう。第一条はいいでしょうな。第二条を読んで下さい…。
  (事務局長比嘉良男君「群島選挙法第二条」朗読)
○嘉陽安春君 問題は住所の六ヶ月だけだ。
○委員長(城間盛善君) 第三条を読んで下さい。
  (事務局長比嘉良男君「群島選挙法第三条」朗読)
○委員長(城間盛善君) 年齢が問題になるね。それから「その属する選挙区云々」というのも問題になるね。
○嘉陽安春君 ある市町村の住民として三ヶ月なら三ヶ月いるものでないとその属する市町村の議員になれない訳だ。
○委員長(城間盛善君) 欠格条件の中の執行猶予中の者については考える必要があるね。第四条は…。
○嘉陽安春君 昨日の話では中央に選挙管理委員会を置く必要があるというがこれは集計事務しかない訳だ。選挙事務をする人はおらんといかん訳だがただこれを管理委員会がやると考えるとおかしくなる。
○委員長(城間盛善君) 次第五条は…。
○田畑守雄君 他の公職と兼ねてはならないという規定はないね。
○嘉陽安春君 それは群島組織法にあるよ。
○大濱國浩君 群島政府の官吏が市町村議員になれないという規定を作ってほしいな。
○委員長(城間盛善君) それも関連事項として取上げるべきだ。それから第三項の四十五日があるね。短縮してくれという要望があるが…。
○大濱國浩君 しかし実際問題として離島を多く持っている所は困りはせんか。
○委員長(城間盛善君) 選挙区の大小によるな。次第六条にいきます。
○田畑守雄君 今度の場合は委員の任命方法が問題だ。
○嘉陽安春君 群島議会にゆだねるか、事務上の問題が起ってくる。
○委員長(城間盛善君) 数と選出方法ですね。次は第七条ですが問題になるのは群島選挙管理委員会の任務を果すものが何とかして出来ないといかん訳だ。中央の管理委員会は行政府の一機構となる訳か。
○嘉陽安春君 管理委員会としても事務局をつくる必要があるからどっちでも同じだ。
○委員長(城間盛善君) 第八条から第十六条まではたいした事はないね。第十七条の第二項だが仲本さんの云った調整期間がないというのはここです。アメリカ人の考え方では帳簿を新につくるんじゃなくて少し書き直すぐらいの観念だ。これは取上げた方がいい。
○嘉陽安春君 差当っての問題は新につくるか補充という形でいくかということだ。問題のポイントは軍に早く分らせた方がいい。
○委員長(城間盛善君) 第十八条から第二十四条までは問題はないですね。第二十五条だが代理投票はどうしますか。
○田畑守雄君 このままでいいじゃないか。
○嘉陽安春君 大きな問題だ。第一文盲の定義がどうなるか。
○委員長(城間盛善君) これは現在通りでいいでしょうね。
 不具者の場合は後で考えてみましょう。第二十六条から第三十二条まではいいですね。第三十三条は…。
○嘉陽安春君 この選挙長だが地区の選挙長か市町村の選挙長かはっきりせん。問題は第十九条にさかのぼるがその第一項も直さんといかんでしょう。今度の選挙ではこの選挙長の問題もはっきりさせんと…。
○委員長(城間盛善君) 第三十二条も関連しますね。
○嘉陽安春君  選挙事務の責任関係が明瞭でないんです。注意を喚起する必要がありますね。
○委員長(城間盛善君) 次行きましょう。第三十四条から第三十八条まではたいした事はないですね。第三十九条での問題は連署の問題だけだ。
○嘉陽安春君 それと関連して供託金の問題も考えんといかん。
○委員長(城間盛善君) 第四十条は…。
○嘉陽安春君 これは決戦投票がいいがね。又法定得票数がないのも困る。
○委員長(城間盛善君) 第四十一条はいいだろうが第四十二条は。
○嘉陽安春君 この百二十日というのも変だよ。官吏のように毎日出る訳じゃないし…。
○吉元榮光君 補欠選挙も四十五日ですか。
○嘉陽安春君 そこが問題なんですよ。それに破廉恥罪というがこれは常識的なものであってはっきりどれどれと決ってはいないからね。
○委員長(城間盛善君) では今日はこの辺で…。
  (午後五時三十分閉議)

  本日の出席者
   委員長  城間 盛善君
   委 員  大濱 國浩君
    〃   吉元 榮光君
    〃   田畑 守雄君
    〃   嘉陽 安春君
上へ戻る