- 組織名
- 琉球臨時中央政府立法院
- 開催日
- 1951年09月11日
(昭和26年)
- 会議名
- 立法院参議公選特別委員会 1951年9月11日[2]
- 議事録
- 立法院参議公選特別委員会会議録
一九五一年九月十一日(火曜日)
午前十時三十七分開議
議事日程
一、立法院参議公選について
○委員長(城間盛善君) これから特別委員会を開会致します。警察本部の方それから群島選挙管理委員長にはお忙しい所有難うございました。今回おいで願ったのは指令五号によって立法院が立案審議する際証人を呼ぶことが出来るという規定に基きお忙しい所をお招きして御意見を伺いたいと思った訳であります。その前に委員会のことを御説明申上げたいと思います。八月三日附けでルイス准将から立法院参議の公選計劃を立案せよという指示があってこれによって立法院としては特に立法院参議公選特別委員会を臨時に作ってこの立案の起草委員会の仕事を担当して現在いろいろな資料を集めて研究中でありますが本日は警察の取締りの面それから管理委員会の管理の方面そういう方面を一緒にして御意見を伺いたいという意味でおいで願った訳であります。
委員長は城間がやっているので本日の司会をさせていただきます。
本日の会合の目的は昨年の群島知事及び群島議会議員の選挙について管理方面の仕事と取締り方面のことを担当された皆さんに去年の経験に基く意見を承り来るべき選挙にはこれを参考にして民政官に答申する材料にしたいと考えています。これによって昨年の御経験を伺ってそれからいろいろな希望なり御意見なりを伺って来るべき立法院参議の選挙には公正な選挙が出来るようにということを目的としています。その点お含みの上御意見を伺いたいと思います。
両方の管掌事項が違うので別々になるかも知れませんが我々委員会が研究している群島知事及び議会議員の選挙法を基礎にしてこれについてそれぞれの立場からの御意見を拝聴したいという方針と又急いでいる関係から御願いしたい訳であります。
警察当局にお伺いしたいのは三点でその一つは昨年行われた選挙の結果として何か弊害というものについてお気附きの点、第二は法文解釈上の疑義があったらその点について、第三に今後の選挙で改正したい点を伺いたい。管理委員会の方には第一選挙管理の方法、第二に選挙事務の費用、第三に改正したいと考える点以上三点をお願いしたい。まず第一に昨年の選挙を実施した経験から弊害というものが生じたかどうかその点をざっくばらんにお願いしたい。これは両方ともお気付きの点があると思いますので伺いたい。選挙法についてやりたいですがこの選挙法の第七章以下を主題として伺って後で全般的なものを伺いたい。特に選挙運動については警察当局も去年の取締りに当られた経験からこの選挙法によってこういう所の弊害を生じた或は取締り面に支障を来たしたとかこういう点から伺いたい。又大体すんでから各委員の方からも御質問があると思いますからよろしく。
○警察本部捜査鑑識課長(大嶺永三君)(以下捜査鑑識課長という) 今日の会合については充分研究する余裕がなかったのですが昨年の選挙で警察が一番困った点は文書による選挙の方法ですがいわゆる貼札をやる場合に制限事項の記載が無い。結局布告三十二号ですがその中の一般文書と同じ程度しか取締りが出来ない。貼札の場合責任者の住所、氏名も書いてない。つまり無責任にどんどん貼る。しかも貼った者が誰かわからない。責任者の住所、氏名がはっきりしておれば内容についても自分がやった行為としてあくまで責任を持つべきだがその点はっきりしないもんだから無責任な貼札が非常に多かった。一体誰が貼ったのか、どこで作ったのかわからない。結局そういうことがもとになって選挙後でもごたごたが起こる。昔の選挙だとそういう面が考慮されておって氏名ははっきり書く。又部数も何枚ということもあったが現在ではないからこの点非常に迷惑している。だから選挙の反対側に対する非難もどんどん書くいわばデマが多くなるという欠陥を痛感しました。それからもう一つは選挙の罰則の方にもいわゆる巨声(ママ)を張る行為ということがありますがそれが具体的問題となるとどこまでが巨声(ママ)かどうか区別は困難な問題だ。これを何とか具体化する方法はないかと思う。これは疑義に入るかも知れませんが…。金のある候補者は盛んに自動車、トラックを乗り廻しているが金のない候補者は気の毒だ。又あれだけで大きな示威運動になって選挙民に及ぼす影響は大きいじゃないかと思う。しかもそれが時間の制限もないのです。
○警察本部捜査鑑識課次長(新垣淑重君)(以下捜査鑑識課次長という) 今の問題は衆議院選挙法にもちゃんとある。文書による選挙運動の制限が第百条に又二番目の巨声(ママ)を張る限界も百条の二にある訳です。
○捜査鑑識課長(大嶺永三君) それと戸別訪問との関係ですが去る選挙でも推薦者の署名を取るため各戸を廻るんです。それは只署名を取るだけで戸別訪問ではないというが実質に於ては戸別訪問となっています。ああいう面で文書関係の選挙運動には相当制限する必要があるんじゃないかという事を実際取締りの面から考えた訳です。
○委員長(城間盛善君) 今戸別訪問の話が出たがこの面で別に弊害はないか。例えば署名を求めるという口実での訪問もあろうし、それから文書配布の方面からの弊害というものは特にお気附きならなかったか。
○捜査鑑識課次長(新垣淑重君) 去年は家に入って渡して話していかん、外に出たら個々面接になるという話もあった。その限界がなかなか難しくなる。
○委員長(城間盛善君) その方面で違反事件がありましたか。
○捜査鑑識課次長(新垣淑重君) 戸別訪問にはなかったね。いろいろ疑義が出て結局送局(ママ)したものはなかったと思う。
○群島政府行政課員(野波棟次郎君) この件についてはあの当時警察部と協議した結果文書配布はどうするか。郵便でやるのが主体だがこれは不可能だ。又これは戸別訪問になるかどうかで協議したが結局労務者が無言のまま配布するということになった。
○捜査鑑識課次長(新垣淑重君) あの時は郵便は手が廻りかね結局具体的問題になるといろいろ疑義があった。
○委員長(城間盛善君) 第五十八条ではどうですか。二十年未満のものと特別関係のある地位を利用してというのは…。
○捜査鑑識課次長(新垣淑重君) これは主に先生方なんだが先生方が運動などすると生徒も結局そうなるんじゃないかね。
○大濱國浩君 送局(ママ)などあったか。
○捜査鑑識課次長(新垣淑重君) なかったですね。結局取締りで一番難しいのは従来の選挙では警察がタッチする面が多かった。しかしこの選挙法では全然警察の関係はなく明らかな違反行為に対する取締りだけで予防的な事は出来ない。
実際違反があってもこれを摘発するためには相当苦労が必要だ。風評があっても証拠を収集し犯罪事実をつかむまでは並大抵ではない。特にこの選挙法は疑義は多いし、直接タッチするわけではないしなかなか困難だ。
○委員長(城間盛善君) 戦前の選挙は演説も届けてやったからね。
○捜査鑑識課長(大嶺永三君) 個々面接は認めているがこれも或る程度制限する必要がある。
○委員長(城間盛善君) その場合ポスターは制限する必要はないか。
○捜査鑑識課次長(新垣淑重君) 実際責任がないですよ。立看板でも一定の距離に制限した方がいい。
○委員長(城間盛善君) 個々面接の話だがその他の場合はどうか。
○捜査鑑識課次長(新垣淑重君) 今郵便の方で出来ればいいが家に行って外の方に出て貰って話したら戸別訪問ではないということになると戸別訪問を禁じた規定を自ら抹殺するようなものだ。
○委員長(城間盛善君) 去年は郵便の機構が不充分で文書の発送が出来なかったので労務者をして配っていいという解釈からそうしたのだが個々面接のそれさえ解決出来れば戸別訪問は禁じられているから個々面談は禁止せんでもいいじゃないか。
○捜査鑑識課次長(新垣淑重君) 個々面接は禁じられる行為ではない。どこまでが戸別訪問でどこまでが個々面接かが問題だ。
○捜査鑑識課長(大嶺永三君) 個々面接を自由にしたのは郵便の不自由だけが原因ではない。立候補者自身が運動していて道で友達に会う。そして今度はよろしくと挨拶するとしてもこれは本当に儀礼的なものだ。そういうことも選挙運動者なるが故に出来ないということになると余り窮屈だというので個々面接はいいということになったのだ。
○委員長(城間盛善君) 第五十七条の取締り面から見ると文書の配布は郵便で出来ればやりやすくなるというのですね。
○捜査鑑識課長(大嶺永三君) そうです。
○委員長(城間盛善君) これは改正御希望の点として考えていい訳ですね。次に第五十八条についてはどう考えますか。特別に関係ある地位を利用して…。
○捜査鑑識課次長(新垣淑重君) これも去年は疑問になったが父兄会はどうかとか、先生が直接立候補した為、父兄まで特別関係とみなすかどうかという話があった。
○委員長(城間盛善君) この対象は主として教職にある人でしょうね。
○群島政府行政課員(野波棟次郎君) そうでしょうね。
○捜査鑑識課長(大嶺永三君) 例えば糸満で教職にある人が関係区域の中頭、国頭に行っても学校の先生をしているらしいというだけだが糸満で運動をやった場合は影響力が大きい。だから関係区域というのがほしい。その中では地位を利用しなくても運動は出来ないと云う建前を取った方がいい。
○群島政府行政課員(野波棟次郎君) しかしこれは大きく考える必要があるんじゃないか。特別の地位を利用してさえやらねば関係地域でもいいじゃないか。そこまで制限すると教員ばかりでなくあらゆる人が…。
○與儀達敏君 実際は今言ったような解釈でやっているんじゃないか。
○群島政府行政課員(野波棟次郎君) それでは教職員に気の毒だ。そこは取締り方面で強化したらいいと思うがね。
○委員長(城間盛善君) この条文では生徒児童を使っていうこともあるがその関係を利用してということもあるね。そこら方面を取締り面から見たらどうか。これをもう一方の面から考えて公務員全般としたらどうかね。日本では公務員の運動は禁止されているんじゃないか。
○群島政府行政課員(野波棟次郎君) 運動は差支えないと思う。
○與儀達敏君 公務員としては出来ないが個人としては出来るはずだ。
○委員長(城間盛善君) そうなれば選挙の結果如何ではその地位に支障は来たさないか。
○與儀達敏君 止むえないよ。
○捜査鑑識課次長(新垣淑重君) この選挙法の趣旨から見ると選挙に直接関係のある公務員は禁止されていますがそれ以外の一般公務員まで禁止するのはどうかね。
○委員長(城間盛善君) 公務員法が実施されるということを前提とした場合一般公務員の選挙運動を個人として許した方がいいか、或は禁止した方がいいか、どうですかね。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) 自由がいいですよ。ただ選挙に関係ある連中だけ遠慮してもらって…。
○捜査鑑識課長(大嶺永三君) 公務員が余り公務をほったらかして選挙運動をやれば大衆が許しませんよ。
○委員長(城間盛善君) 今第五十七条が中心となっていますがこれに関連して質問はありませんか。なければ第五十五条の第一項だが事務所を各選挙地区に候補者一人につき五箇所設置することが許されていますが去年のままの選挙区と考えた場合、五箇所というのはどうでしょうか。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) 五箇所あれば結構でしょう。
○委員長(城間盛善君) 別に御意見はないようですね。なければ第八章の選挙の費用だが…。第六十八条のAとBだがこれについて御意見はありませんか。
○捜査鑑識課長(大嶺永三君) 郵便でやる場合になると果して五円で費用があるかと思うね。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) 郵便になるとかさむね。
○委員長(城間盛善君) 郵便が無料になって挨拶状の一回ぐらいは配れるということになればどうか。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) そんなら結構でしょう。
○委員長(城間盛善君) 第八章の費用の点でお気付きの点、解釈上の疑義とかという点は他にありませんか。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) 第六十九条の三の中間報告に選挙期日の前三日云々を五日或は一週間ぐらいにしたら…。現在の通信網では三日前となると大東などは投票期日に間に合わない。
○委員長(城間盛善君) 第七十二条ですがこれから見ると政党又は団体となっていますがこの団体がいろいろ問題になる。建前としては政治運動をする団体は政党だけだと思っているが…。
○捜査鑑識課次長(新垣淑重君) 届出さえあれば政治結社でなくてもいいと思っている。三十二号によって団体とは警察署長に確認されたものだと思っている。
○委員長(城間盛善君) 次に第九章の罰則に進みます。この規定の欠陥とか解釈上の疑義とか或は改正したいという点とかお気付きの点をお願いします。
○捜査鑑識課次長(新垣淑重君) 罰則の所で気付くのは体刑と罰金の比率の問題だが戦前の体刑と罰金の比率は六ヶ月の場合が三百円、一年の場合が五百円、二年が千円となっている。沖縄の前の市町村選挙法では六ヶ月が千円、一年が二千円、二年の場合が三千円、三年が五千円となっている。しかしこれでは六ヶ月が五千円、一年が五千円、三年が三万円、四年、五年が四万円となって相当の開きが出ている。体刑と罰金の間の比率です。
○委員長(城間盛善君) 取締りの面でそういう点お気付きの所はありませんか。
○捜査鑑識課次長(新垣淑重君) 前に買収、供応、職権濫用などは厳重に罰してほしいという意見が出ていたと思うが…。
○委員長(城間盛善君) 委員の方で第九章について御質問はありませんか。
○吉元榮光君 旧法では公民権の停止というのがあったがこれにはないね。
○捜査鑑識課長(大嶺永三君) これは罰金罪ぐらいで公民権の停止までは重大だ。
○委員長(城間盛善君) 他にございませんか。ないようですから前に移ります。第六章までの所で選挙運営の立場、取締りの立場からどうもまずい。或は解釈上の疑義、改正したいという点があったらお願いしたい。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) 第二条の六ヶ月を三ヶ月にしたら…。日本でもそうだからね。又第五条の第三項、四十五日前に告示をなしとあるが三十日ぐらいにしたらどうか。
○委員長(城間盛善君) これは選挙区の大きさにもよりますが今度知事が出していた意見書には沖縄を四つの選挙区に分けるということだがこの場合はどう考えますか。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) 四十五日は長すぎはしませんか。
○與儀達敏君 第二条第二項の海外帰還者の所はまだ必要ですか。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) これはまだあるんですか。
○委員長(城間盛善君) 第二章に移ります。知事の意見としては沖縄群島を四選挙区に分けた場合管理委員会も四つだが、さらに群島を一円とした管理委員会もある訳だ。それから全琉を一円とした管理委員会も必要かどうか意見を承りたい。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) 直接した方がいい。地区から直ぐに中央の委員会にでもいくように。
○委員長(城間盛善君) これは仮定だが知事の意見としては沖縄を四つの選挙区に分けるという意見があるがそう云う場合全琉の管理委員会は必要ですか。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) 参議の選挙なら各地区で当選者を決定するのだから各地区の委員会まででいい。
○與儀達敏君 全琉的な事務連絡はどこでするんですか。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) それは全琉として一つでなければいかんがね。
○田畑守雄君 地区といわれますが今度の公選の場合どこをいいますか。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) 今度の新しい選挙区です。
○與儀達敏君 群島に管理委員会を置いて中央に置かないと各地区バラバラになってしまう。
○群島政府行政課員(野波棟次郎君) だから中央に独立した管理委員会が必要です。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) 選挙法はなるべく施行一月前ぐらいに発表してほしい。見てすぐ仕事となったら法の解釈が出来ない。研究期間を与えてほしい。
○田畑守雄君 中央の選挙管理委員会と現在の群島選挙管理委員会は兼任してもいいと思いますか。
○群島政府行政課員(野波棟次郎君) 別段禁止規定はないが…。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) 兼任は避けた方がいいよ。
○委員長(城間盛善君) 中央の選挙管理委員会は必要だ。そして市町村から地区それから直接中央と連結して差支えないという意見ですね。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) そうです。
○委員長(城間盛善君) 今度の公選の場合、沖縄の知事の御意見のように四地区に分けるとすると市町村の委員会と四地区の管理委員会それに中央にあれば群島委員会を経ずに運営出来る。こういう意見ですね。分りました。次に第二章の管理委員会、第三章の選挙人名簿はどうですか。
○群島政府行政課員(野波棟次郎君) これはいろいろな問題が出て困っています。七月十五日現在で名簿を作成して八月三十一日に確定するものだからどうしても八月一日頃までに縦覧期間を置かねばならないから調整する期間がない。今の所については軍に疑義照会を出している。又もう一つは現在使用している名簿は町村選挙法の名簿だがこれが果して中央政府の選挙の名簿として使用出来るかどうか疑問を持っている。附則にでもいいから町村選挙の名簿を用い得るという一条を加える必要はないかと思っている。それが明文化されていい。
○委員長(城間盛善君) 今の御意見では何ですね。七月十五日現在の名簿を使って八月三十一日に確定するのは期間が短いという意見ですね。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) なるべく我々の考えとしては八月三十一日を九月三十日にして縦覧開始を八月一日にした方がいいじゃないかと思う。
○委員長(城間盛善君) 第四章についてはどうですか。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) 第二十条に期日前三日とありますが、これは執務時間中と限定せんといかん。
○委員長(城間盛善君) 不在投票について何か…。
○與儀達敏君 前回は多かったですか。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) そうまでなかった。軍作業関係が多い。
○委員長(城間盛善君) 取締りの面から何か。
○捜査鑑識課長(大嶺永三君) 不在投票ではなく身代り投票が多かったね。
○委員長(城間盛善君) 第五章に行きましょう。
○群島政府行政課員(野波棟次郎君) ちょと待って下さい。研究していただきたい要望事項だが不在投票の場合軍作業などは一定の期日を指定している。それで立候補しない中に不在投票するということになる。繰上げ投票でも同じだ。それを研究していただきたい。相当問題になっているのです。
○委員長(城間盛善君) 次の第六章はどうです。別になかったら次に移りますが選挙事務の費用の問題です。これは選挙地区の問題やいろいろな事と関連するのでそれがはっきりしないと計算のしようもないがこれに経験のある野波さんに一つ御援助願いたいと思う。
○群島政府行政課員(野波棟次郎君) その点は私の方にも資料がありますからお使い下さい。
○與儀達敏君 告示があってからは勿論だが名簿作成の頃から管理委員会はずっと連日出勤ですか。
○群島政府行政課員(野波棟次郎君) 費用が少いもんですから専任の所は少ない。役場吏員などの兼任が多い。
○委員長(城間盛善君) 管理委員会の費用はどこから出ていますか。
○群島政府行政課員(野波棟次郎君) 群島委員会の方は群島から町村の委員会は町村負担だ。
○田畑守雄君 役場吏員の委員兼任は弊害が多いね。
○群島政府行政課員(野波棟次郎君) それは認めるが費用が問題だ。
○沖縄群島選挙管理委員長(仲本朝昌君) 離島方面への通信費、船賃は相当準備せんといかん。
○委員長(城間盛善君) 別にございませんか。ではこれで閉会致します。長時間にわたって有難うございました。
(午後零時四十六分閉議)
本日の出席者
委員長 城間 盛善君
委 員 吉元 榮光君
〃 大濱 國浩君
〃 祷 清二君
〃 嘉陽 安春君
〃 田畑 守雄君
〃 與儀 達敏君
沖縄群島選挙管理委員長
仲本 朝昌君
沖縄群府行政課事務官
野波棟次郎君
警察本部捜査鑑識課長
大嶺 永三君
同次長 新垣 淑重君
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