- 組織名
- 琉球臨時中央政府立法院
- 開催日
- 1951年05月24日
(昭和26年)
- 会議名
- 委員会 1951年5月24日
- 議事録
- 委員会
一九五一年五月二十四日(木曜日)(三日目)午後一時開議
委員名
泉 有平君
祷 清二君
冨名腰尚武君
松田 賀哲君
一、煙草消費税法案について
(第一条、第二条 そのまま)
○祷 清二君 今から始めませう。まず読んで下さい。
○大城君 条文を朗読す。
(三条)
○冨名腰尚武君 輸入せられた製造煙草としませう。此の条文で「せられた」と書いてあるのを「された」に直しませう。其の次は列島内で製造販売とあるのを製造を付けずに、販売されるものに直す。
○松田賀哲君 六ヶ月となっていますが、ここではどう云ふ意味に使はれますか。何日計算と云ふ風に決めないと困るんじゃないですか。
○冨名腰尚武君 そうですね。じゃ一ヶ月計算でゆきませうか。大きな工場を押えた場合に一ヶ月位で間に合ひますかね。では一八〇日以上と云ふ事にしませう。
(四条、五条、六条、七条、八条、九条、) なし
第三章税の賦課
(十条)
○冨名腰尚武君 此の条文において輸出価格はイとロの下に入れて下さい。
(第四章、税の徴収)
(第十一条)
○冨名腰尚武君 輸入倉庫からの引取価格にしませう。
(第十二条) なし
(第十三条)
○冨名腰尚武君 輸入倉庫又は製造場から「他の方へ」あるのを「他へ」移さうとするときに直しませう。
(十四条、十五条、十六条、十七条)なし
(第十八条)
○冨名腰尚武君 輸入倉庫にしませう。
(第十九条)
○冨名腰尚武君 ここでは輸入倉庫は入りませんかね。
○祷 清二君 製造場の次に輸入倉庫を入れて下さい。
(二十条、二十一条、二十二条、二十三条、二十四条、二十五条)
(第二十六条)
○冨名腰尚武君 記載し毎月之を政府に報告しなければならない、と。
兎に角、スタンプを押してない煙草は全部没収される事になる。要するに、持っている煙草は没収されるばかりでなく、罰も受けると云ふ事になる。
(二十五条について)
○冨名腰尚武君 ここでは専売法的の考えであってそこは抜きませう。
(二十七条、二十八条、二十九条) なし
○冨名腰尚武君 第三十条の第三項も消える訳ですね。
○祷 清二君 協定した通りに訂正しませう。
(午後三時四十分散会)
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