- 組織名
- 琉球臨時中央政府立法院
- 開催日
- 1951年05月23日
(昭和26年)
- 会議名
- 委員会 1951年5月23日
- 議事録
- 委員会
一九五一年五月二十三日(水曜日)二日目午後一時再開議
委員名
祷 清二君
冨名腰尚武君
松田 賀哲君
財政局 大 田 君
(煙草税法案)
○祷 清二君 一応読んで見て、其の案に対する修正をする事に致しませう。
(一条)
○冨名腰尚武君 製造と輸入との区別をする為に、列島内にある煙草を云ふ。
(二条) 原文通り。
(三条)
○祷 清二君 証書を貼るときは其の代金を取らんといけませんね。押捺一本にしたらどうですか。
○大田君(財政) ここに「そうして」と入れても別に差支えないと思ひますがね。
○松田賀哲君 其の原文通りにさして見ませう。
(四条)
○冨名腰尚武君 之を削除する事にしましたが、之を活かして第六条の終りから二行目「全琉の葉煙草と製造せる」に入れませう。田舎の方で葉煙草を刻んで造った場合は製造にはならないでせう。島内で製造された物か、輸入で来た物か其の区別が解りにくいと思ひますが。
○大田君(財政) 日本的には勝手に製造してはいけない事が根本であって、なに遠い(ママ)田舎の方で葉煙草を造って吸ったって法的に云えばいけませんが、それ位の事は許して良いと思ひますがね。
○祷 清二君 充分検討する余地がありますので本会議のときに決める事にしませう。
(六条)
○冨名腰尚武君 此の条文では全琉とありますが之を列島内に直す。
○大田君(財政) 輸入煙草を原料とした製造者と云った方が良いでせう。
○松田賀哲君 満一年毎に更新すると。
(七条)
○祷 清二君 ここの方行政官等が勝手に決めた法律だよ。(之は日本の戦東(ママ)条法だよ) 一項一号、二号、三号、四号之が問題ですがね。
○冨名腰尚武君 そのままで良いでせう。
(三項)法人又は其の他の団体が申請者である場合は先項を適用す。法人其の他の団体の代表者もまた申請者と見なす。
(八条) なし。
(九条)
○大田君(財政) ここで保全と云ふ言葉を使っていますが、日本では良く使っています。(一号のイは輸入煙草を原料とするもの、二号ロは島内煙草を原料とするもの、)(輸入業者から引取の際払はす。)
(十条、十一条、十二条、十三条、十四条)原文通り
(十五条)
○祷 清二君 製造煙草を製造所又は輸入倉庫から他の倉庫に移す時は政府の認可を得る事。
○松田賀哲君 天災地変によりて、倉庫を他の倉庫に移す時は許可を受ける事にして。
○冨名腰尚武君 ただし許可を受ける余裕なき時細則でも適用するとすれば良いと思ひます。
○大田君(財政) 之はどうしても許可制にした方が良いですね。
○祷 清二君 いとま無き日時は別に定むる所による。
(十六条)
○冨名腰尚武君 「輸入煙草に附いては、輸入者は保税倉庫から引取の際、課すべき金額を政府に提出して同時に税金を納付しなければならない。」
(十八条、十九条、二十一条、二十二条、)原文通り
(二十三条)
○冨名腰尚武君 没収したり、引上げたりする事は調査にはならないだらうからね。
(群島政府が前項の為に要した費用は臨時中央政府が支払はなければならない。)
二十四条、原文通り、
二十五条、保全の字を消す、
二十六条、原文通り、
二十七条、 〃
二十八条、 〃
二十九条、 〃
三十条、(規則を消す。)
三十一条、原文通り。
三十二条、 〃
三十三条、 〃
三十四条、 〃
(附 則)
○祷 清二君 休憩。
明日午前中に委員会を開いて後、本会議を開く事にしませう。若し出来ない時は其の翌日やる事にしませう。
(午後三時四十五分、散会)
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