戦後初期会議録

組織名
琉球臨時中央政府立法院
開催日
1951年05月23日 
(昭和26年)
会議名
専門委員会 1951年5月23日
議事録
専門委員会
 一九五一年五月二十三日(水曜日)午前十時開議

  出席者
        冨名腰尚武君
        祷  清二君
        松田 賀哲君
    財政局 大 田  君

 第七章第二十六条
○冨名腰尚武君 之は群島税と同じですか。
○祷 清二君 私は之は一寸重すぎると思ひます。
○大田君(財政) 日本でもそれ位の事はやっています。あまり安くすると怠納しがちになりますからね。
○祷 清二君 一般金利から考へた場合は私は重いと思ひますがね。(それで五十%を超えてはいけない。)
○松田賀哲君 金がないから煙草の仕入は出来ないと云ふ事になると、配給が出来ないと云ふ事になりはしませんか。
○大田君(財政) 軍の規則にも此の位になっておりました。
○祷 清二君 月最高二割になっていますが、之は闇商売の場合でせうね。
 第二十七条
○冨名腰尚武君 煙草を袋から出してケースに入れると云ふ事も出来ないでせうね。つまり酒の場合でもガンビ(ママ)に入れたものは証書がないからね…。
○大田君(財政) まあそう云ふ事もあり得るのですが、それを一つ一つ挙げたんでは切がないですからね。
 第二十八条
 之は良いでせう。
 第二十九条
 之も良いでせう。
 第三十条
○大田君(財政) 今の立法政府の規則はどうですか。条例も規則になりますか。
○祷 清二君 立法の強い根本は行政を勝手な振舞をさせないと云ふ所にある。
○大田君(財政) まあ、濫用されない限り運営にまかせると云ふのです。
○祷 清二君 之は濫用されやすいよ。
 第三十一条
○冨名腰尚武君 販売は自由ですが、しかしスタンプを押した物は自由に販売する事は出来ないでせう。
○大田君(財政)  (だいたい酒の場合は二万円になっている)現金を没収し又罰金制にす。
○冨名腰尚武君 罰金二万円となっているのは余り少い事はありませんか。例えば業者が煙草を二万円以上に売った場合を考えた時にはなんにもならないですからね。だからもっと課した方が良いですね。
○大田君(財政) 酒の場合は罰として五万円になって居ります。
○祷 清二君 此れはもっと多くしませう。
○大田君(財政) じゃだいたいどの位が良いですか。
○冨名腰尚武君 日本の場合は三十万円となっておりますから、三分の一位だったら良いでせう。十万円と決めませう。
○祷 清二君 もっと上げても良いですよ。十五万円にしませうか。
○冨名腰尚武君 此の位の額に決めて置けば闇防止にもなりますからね。十万円とすると一ケース(五十ボール入)位になる。こう云ふ物(煙草)を群島政府が押さえた場合は、得するね…。
○祷 清二君 私は半分にした方が良いと思ひますがね。(十五万円)
○冨名腰尚武君 今の場合は罰金を出さないものが刑に服すと云ふ事になっているからね。
○大田君(財政) 或る程度自由にして置いてある。反面において罰で以ってやる。
 第三十二条
○冨名腰尚武君 各項を読んでからしませう。
 申告して後怠納した場合は滞納処分をする訳ですね。
○大田君(財政) 此処では税も取るが更に処分もやる。
○祷 清二君 要するにここでは申告を必ずさせるために設けた訳ですね。
○冨名腰尚武君 逋脱は納税をまぬがれ様とする事であって、即ち最初から納税義務を怠ろうとした場合又は輸入倉庫に入れるべきものを入れずして他に出した場合は逋脱として罰する。
○祷 清二君 B、C、Dの刑に関してA、Eの刑は軽すぎると思ひますがね。
○冨名腰尚武君 B、Cの場合は知ってやった場合、Dの場合は犯罪意識がなくてやった場合、B、Cは重くして、其の他のD、A、Eは軽くしませう。
○祷 清二君 FはB、Cに入れたら良いでせうね。A、D、Eを次の段階にもって来ませう。
○冨名腰尚武君 此の刑はどう云ふ風にしませう。こちらの方でだいたいの見当で附けませう。
○祷 清二君 五万円に一年としませう。
 第三十四条
○祷 清二君 之は良いでせう。
○冨名腰尚武君 例へば、社長とか重役の事を聞いて罪をおかした場合も之に該当しますね。
 附則
○大田君(財政)  一ヶ月以内に処分さして免除しようと云ふ事ですね。
○祷 清二君 二、三ヶ月分の煙草を持っている者に一ヶ月以内に処分しきれないときは免除すると云ふのはいかんね。
○冨名腰尚武君 例へば、百ボール有るとすれば之を一ヶ月の間に処分が出来なかった場合は、あらかじめ申告して許可を受けるとそう云ふ事にすれば良いと思ひますがね。
○祷 清二君 そう云ふ風にすれば民衆の危険を防げると思ひますね。
○大田君(財政) どうしても其の期間は設けないといけないと思ひますがね。
○冨名腰尚武君 スタンプの押してある煙草は良いが、スタンプの押してない煙草を持った場合は処罰すると、そして一ヶ月以内に処分が出来ない場合はあらかじめ政府に申告して許可を受けると云ふ事にしませう。
○祷 清二君 卸業者と小売業者と二つに場合を取って考えて見ませう。
○大田君(財政) 軍倉庫から放出した場合を輸入と見なす。
○祷 清二君 軍から放出された煙草と貿易庁の倉庫にある煙草は税を附すが、他の物は課せないと。
○冨名腰尚武君 此の法律施行の際、住民が所持し販売する煙草に対しては、本法を適用しない。但し正式の手続に依り、輸入煙草を所持する卸業者に対しては此の限りにあらずと。
  (午前十一時散会)
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